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「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。
学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。(複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)
カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。
え,私の理解と違う…….
第三十八条第一項は「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏(中略)することができる。(中略)実演家(中略)に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」となっていて,学校法人による通常の音楽の授業は非営利活動と認識されてるし,音楽教員の給与を根拠に2文目の例外に該当するとすると認定されることはないので,通常の音楽授業での演奏は自由に行えるのでは?第三十五条に上演・演奏が示されてないのは,第三十八条により許可されている (「学校その他の教育機関」での利用を含む,より広い範囲で許可されている) からだという認識.
(営利企業による音楽教室に適用されるかどうかは別問題)
学校法人が非営利なので免除と言うのはその通りだと思います。ただ、今回JASRACが対象にすると言ってる音楽教室は学校法人ではないので該当しません。音楽教室側もそんなことは言ってなかったと思います。
#確か「教室での手本の披露は聴衆に聞かせるために行っているわけではないので、著作権法で定義するところの演奏にはあたらない」という主張だった記憶があります。
三十五条の方は正確には「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」という内容になっているので、営利目的である私塾は該当しないんじゃないかと思いますよ。まあ、こっちは複製権なので今回は争点になってないと思いますが。
学校法人が営利を目的としないのはよいとして、その裏は必ずしも成り立たないので、音楽教室も営利を目的としているとは言い切れないのでは?ヤマハ音楽教室も会社じゃなくて一財なわけだし、先生は個人なんでしょ。
学校法人=非営利ではないです。JASRACが使用料を取る気がないのは一条校だけだと思いますがね。各種学校である専門学校、音大予備校からは取る気満々だと思います。(でないと学校法人ヤマハ音楽教室とかにされてしまう。)
学校法人なら公益財団法人だから、非営利(営利を目的としない)のは明白でしょ。営利目的なら設立認可しちゃいけない。
営利ってのは「出資者に利益の分配が行える法人」というだけの話ですよ。一般社団法人とかは非営利団体扱いだけど、がっつり役員報酬を出してる団体も多く。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
でもせめて (スコア:0)
「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。
そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。
実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:0)
学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、
「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。
(複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)
カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。
Re: (スコア:1)
え,私の理解と違う…….
第三十八条第一項は「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏(中略)することができる。(中略)実演家(中略)に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」となっていて,学校法人による通常の音楽の授業は非営利活動と認識されてるし,音楽教員の給与を根拠に2文目の例外に該当するとすると認定されることはないので,通常の音楽授業での演奏は自由に行えるのでは?
第三十五条に上演・演奏が示されてないのは,第三十八条により許可されている (「学校その他の教育機関」での利用を含む,より広い範囲で許可されている) からだという認識.
(営利企業による音楽教室に適用されるかどうかは別問題)
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
学校法人が非営利なので免除と言うのはその通りだと思います。
ただ、今回JASRACが対象にすると言ってる音楽教室は学校法人ではないので該当しません。音楽教室側もそんなことは言ってなかったと思います。
#確か「教室での手本の披露は聴衆に聞かせるために行っているわけではないので、著作権法で定義するところの演奏にはあたらない」という主張だった記憶があります。
三十五条の方は正確には「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」という内容になっているので、営利目的である私塾は該当しないんじゃないかと思いますよ。
まあ、こっちは複製権なので今回は争点になってないと思いますが。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
学校法人が営利を目的としないのはよいとして、
その裏は必ずしも成り立たないので、
音楽教室も営利を目的としているとは言い切れないのでは?
ヤマハ音楽教室も会社じゃなくて一財なわけだし、先生は個人なんでしょ。
Re: (スコア:0)
学校法人=非営利ではないです。
JASRACが使用料を取る気がないのは一条校だけだと思いますがね。
各種学校である専門学校、音大予備校からは取る気満々だと思います。
(でないと学校法人ヤマハ音楽教室とかにされてしまう。)
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
学校法人なら公益財団法人だから、非営利(営利を目的としない)のは明白でしょ。
営利目的なら設立認可しちゃいけない。
Re: (スコア:0)
営利ってのは「出資者に利益の分配が行える法人」というだけの話ですよ。
一般社団法人とかは非営利団体扱いだけど、がっつり役員報酬を出してる団体も多く。