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手数料の支払いを審査開始の条件にすれば良いだけでは?
今回そうなったのかは読み取れなかった
金がないと出願できないというのも、それはそれで問題なのですよ。だから今回も手数料支払後に審査になっていない。
金がないから出願しない、出願できないというのは、知的財産保護の観点からも望ましくない。
たかが数万円の手数料も払えないような人が、知的財産保護が必要なビジネスをやっているわけがあるまい。
勝手な決めつけで法を行使されても困ります。今回の方針転換は現行法の範囲内でしごくまっとうなものだと思いますよ。
# 遡及請求はあらかじめ手続きに明記されてない限り適用できません。でなければ後からいろんな理由をつけて取り立てる事が可能になってしまいます。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
単純に (スコア:0)
手数料の支払いを審査開始の条件にすれば良いだけでは?
今回そうなったのかは読み取れなかった
Re: (スコア:0)
金がないと出願できないというのも、それはそれで問題なのですよ。
だから今回も手数料支払後に審査になっていない。
金がないから出願しない、出願できないというのは、知的財産保護の観点からも望ましくない。
Re: (スコア:0)
たかが数万円の手数料も払えないような人が、知的財産保護が必要なビジネスをやっているわけがあるまい。
Re:単純に (スコア:0)
勝手な決めつけで法を行使されても困ります。
今回の方針転換は現行法の範囲内でしごくまっとうなものだと思いますよ。
# 遡及請求はあらかじめ手続きに明記されてない限り適用できません。でなければ後からいろんな理由をつけて取り立てる事が可能になってしまいます。