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最高裁はLexmarkの特許が国内・国外ともに最初の販売時点で消尽することを認め、Return Programに関しては契約違反で訴えることはできても特許侵害で訴えることはできないとの判断を示している。
特許侵害の訴えが可能なら、被告はカートリッジ販売してるImpression Products社だけで済むんだろうけど、「使用済みのカートリッジを返却する契約」内容の違反での訴える場合、その相手方はImpression Products社じゃなくて、Impression Products社にカートリッジ売った契約相手(人・法人)だからその数は数百・数千規模?だとしたら個々の訴訟起こすのは費用的に難しいでしょうから、結局現行法ではリサイクル品販売はなくならないんでしょうね。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
特許侵害が認められないとLexmark社にとっては全面敗訴に等しい (スコア:3)
特許侵害の訴えが可能なら、被告はカートリッジ販売してるImpression Products社だけで済むんだろうけど、「使用済みのカートリッジを返却する契約」内容の違反での訴える場合、その相手方はImpression Products社じゃなくて、Impression Products社にカートリッジ売った契約相手(人・法人)だからその数は数百・数千規模?
だとしたら個々の訴訟起こすのは費用的に難しいでしょうから、結局現行法ではリサイクル品販売はなくならないんでしょうね。