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Return Programが再利用などを禁じているのにも関わらずImpression Productsがリサイクル製品を製造・販売するのは特許侵害
ここは、売買契約(購入者)じゃないかな感。ただ、普通の消耗品だと回収を義務にする契約は難しそうだけど
Lexmarkの許可なく使用済みカートリッジを輸入するのが特許侵害
こっちは並行輸入CDみたいな、販売の制限(小売や卸に対しての)の契約感が。こっちは適切な種類だとそういう制限自体は可能なんじゃないかな、ただやっぱ消耗品で特殊とはいえないトナーだと難しそうだけど。
総じて、なぜに特許だったのかなー、と思うところ。
その論点は特許権が消尽するかどうかですよ。で、すると認められた。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
契約じゃないか? (スコア:1)
ここは、売買契約(購入者)じゃないかな感。ただ、普通の消耗品だと回収を義務にする契約は難しそうだけど
こっちは並行輸入CDみたいな、販売の制限(小売や卸に対しての)の契約感が。
こっちは適切な種類だとそういう制限自体は可能なんじゃないかな、ただやっぱ消耗品で特殊とはいえないトナーだと難しそうだけど。
総じて、なぜに特許だったのかなー、と思うところ。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re: (スコア:0)
その論点は特許権が消尽するかどうかですよ。
で、すると認められた。