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保護法のもとで個人情報取り扱わなきゃいけないのか……大変だな
それ事業の用に供してるわけ?
団体が非営利でも法人格がなくても、その維持発展日常業務その他に使ってるのであれば事業の用なんじゃないの?
社会通念上も事業といえる必要があるので、それだけで直ちに「事業」に該当するわけじゃないですよ。線引きは曖昧ですが。
社会通念上は十分事業に該当すると思うが、、逆に、何で該当しないと思えるのか知りたい
社会通念上事業かどうかは実際には社会通念で判断するわけではなく、立法趣旨を踏まえた規範的な判断がされます。該当しない場合があるというのは、別コメにも書いてあるとおり、経産省の従前の解釈です。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
新歓で相当個人情報集めたろう大学のサークルも (スコア:1)
保護法のもとで個人情報取り扱わなきゃいけないのか……大変だな
Re: (スコア:1)
それ事業の用に供してるわけ?
Re: (スコア:0)
団体が非営利でも法人格がなくても、その維持発展日常業務その他に使ってるのであれば事業の用なんじゃないの?
Re: (スコア:1)
社会通念上も事業といえる必要があるので、それだけで直ちに「事業」に該当するわけじゃないですよ。線引きは曖昧ですが。
Re:新歓で相当個人情報集めたろう大学のサークルも (スコア:0)
社会通念上は十分事業に該当すると思うが、、
逆に、何で該当しないと思えるのか知りたい
Re:新歓で相当個人情報集めたろう大学のサークルも (スコア:1)
社会通念上事業かどうかは実際には社会通念で判断するわけではなく、立法趣旨を踏まえた規範的な判断がされます。該当しない場合があるというのは、別コメにも書いてあるとおり、経産省の従前の解釈です。