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https://www.bengo4.com/internet/n_6112/ [bengo4.com]
JASRAC側は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「あくまで利用状況について問い合わせをしただけで、具体的な請求はしていない」とコメント。著作権使用料の請求については明確に否定した。(中略)京都大学広報課によると、5月に入って、JASRACから、利用状況の確認と手続きに関する連絡があった。その際、使用料は求められていなかったという。
と言うことで誤報。
JASRACは昔から色々と指摘を受けてきていて、その都度改善をしてきている。その中に手続きが複雑で解りにくい、教えてくれれば手続きしたのに、と言う話も結構あったので、積極的に情報を流しているんだと思われる。つまり、JASRACは既に情報を流さなければ「そんなこと知らなか
カラオケだけ許諾、とか、細かな設定もできるようになったようですしねぇ。ボカロPが、カラオケはJASRAC信託だけど、動画サイト等では自由に使えるようにしてるので、けっこう知られてるかと思いますが。
一方、文化の発展に寄与する、という部分で全力で後ろ向きに走ってる所もあるのでなぁ。音楽教室の件もそうだし、店舗のPGMを厳しく取り締まったり(FMラジオもNGだったかと)等、音楽に触れ親しむ機会を減らす方向に邁進している。
このちぐはぐ感がどうにもJASRACの欠点じゃないかと。
web上で、気軽に曲や歌詞の批評もできない現状は、息苦しくて辛いですね。JASRACの立場としては厳しくせざるを得ないわけで、著作権法できちんとフェアユースの概念を定義した方がいい。…まぁ、そのフェアユースが厳しい方に設定されて、グレーゾーンが真っ黒になる未来もありそうなんですがw
楽曲を使用することが店舗などの装飾の一部であり、店舗に売り上げをもたらす要素の一つであることから、店舗が得た売り上げのうち楽曲の貢献分は、当然ながら楽曲の著作者に還元されるべきではないでしょうか。
音楽教室など、教育や公益性の観点で活動している法人などには、減免措置があっても良いかと思います。ただ、楽曲を使用した教材などを受講生以外に販売する場合は、通常の使用料を徴収しても問題ないのではないでしょうか。
ちなみに、音楽著作物ではありませんが、大学が入試の過去問をウェブで公開する場合、著作権の保護期間内であってウェブ公開に同意しない著作権者のものについては、該当部分を削除して公開する必要があります。また、ウェブ公開には同意するが応分の著作権料が発生する場合は、ウェブ公開を断念しています。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
単なる誤報。っていうかバイアスかかりすぎでは (スコア:3, 参考になる)
https://www.bengo4.com/internet/n_6112/ [bengo4.com]
JASRAC側は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「あくまで利用状況について問い合わせをしただけで、具体的な請求はしていない」とコメント。著作権使用料の請求については明確に否定した。
(中略)
京都大学広報課によると、5月に入って、JASRACから、利用状況の確認と手続きに関する連絡があった。その際、使用料は求められていなかったという。
と言うことで誤報。
JASRACは昔から色々と指摘を受けてきていて、その都度改善をしてきている。
その中に手続きが複雑で解りにくい、教えてくれれば手続きしたのに、と言う話も結構あったので、積極的に情報を流しているんだと思われる。
つまり、JASRACは既に情報を流さなければ「そんなこと知らなか
Re: (スコア:0)
カラオケだけ許諾、とか、細かな設定もできるようになったようですしねぇ。
ボカロPが、カラオケはJASRAC信託だけど、動画サイト等では自由に使えるようにしてるので、けっこう知られてるかと思いますが。
一方、文化の発展に寄与する、という部分で全力で後ろ向きに走ってる所もあるのでなぁ。
音楽教室の件もそうだし、店舗のPGMを厳しく取り締まったり(FMラジオもNGだったかと)等、音楽に触れ親しむ機会を減らす方向に邁進している。
このちぐはぐ感がどうにもJASRACの欠点じゃないかと。
web上で、気軽に曲や歌詞の批評もできない現状は、息苦しくて辛いですね。
JASRACの立場としては厳しくせざるを得ないわけで、著作権法できちんとフェアユースの概念を定義した方がいい。
…まぁ、そのフェアユースが厳しい方に設定されて、グレーゾーンが真っ黒になる未来もありそうなんですがw
Re:単なる誤報。っていうかバイアスかかりすぎでは (スコア:0)
楽曲を使用することが店舗などの装飾の一部であり、店舗に売り上げをもたらす要素の一つであることから、店舗が得た売り上げのうち楽曲の貢献分は、当然ながら楽曲の著作者に還元されるべきではないでしょうか。
音楽教室など、教育や公益性の観点で活動している法人などには、減免措置があっても良いかと思います。ただ、楽曲を使用した教材などを受講生以外に販売する場合は、通常の使用料を徴収しても問題ないのではないでしょうか。
ちなみに、音楽著作物ではありませんが、大学が入試の過去問をウェブで公開する場合、著作権の保護期間内であってウェブ公開に同意しない著作権者のものについては、該当部分を削除して公開する必要があります。また、ウェブ公開には同意するが応分の著作権料が発生する場合は、ウェブ公開を断念しています。