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ヤマハ音楽振興会、教室での演奏は著作権が及ばないことの確認を求め提訴」記事へのコメント

  • 「教育」で使用する場合は著作権侵害にはならないけど、営利目的の習い事とかは教育に含まれないんじゃないの。
    小学校とかで営利の劇団が公演するときに使う音楽は劇団側がまとめて払ってるはずだし。カラオケ屋もそう。

    • by Anonymous Coward

      営利の劇団が、練習するときも毎回払っているの?
      音楽教室って、公演してるわけじゃないよね。

      • by Anonymous Coward

        楽団の練習は不特定多数に聞かせていない上に金取っていないでしょ
        対して、音楽教室は不特定多数が客になりえるという理屈
        ダンス教室も同じ理屈で著作権料支払ってるよ

        • by Anonymous Coward

          音楽教室で教える時って先生サイドが曲を丸々弾くって事は滅多にないんじゃないかな
          不特定多数側とされてるだろう生徒が弾いて、先生は所々で添削をする流れだと思う
          しかも複数人同時進行で教えるのは幼児用とかの特殊な教室のみで、基本は1対1レッスンじゃないの

          • by Anonymous Coward on 2017年05月16日 21時04分 (#3211824)

            だから、今回はそこが争点になってるんだよ
            個々のレッスン自体が1対1であっても不特定多数が音楽教室の客になりえる
            生徒だけでなく教師側も手本として演奏するし、1曲丸々弾かなければ大丈夫という話でもない
            これに対して、ヤマハは公衆へ聴かせる目的じゃないってことで反発してる

            で、ダンス教室とかの前例があるようにヤマハのほうが無理筋じゃね?と思う

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              ダンス教室も1対1の個人指導では払ってないでしょ。

            • by Anonymous Coward

              ダンス教室は楽譜を買ってないんじゃないの?

              音楽教室の場合、先生&生徒が楽譜の購入時に支払っている著作料との二重取りになるのでは。

              • by Anonymous Coward

                >音楽教室の場合、先生&生徒が楽譜の購入時に支払っている著作料との二重取りになるのでは。
                それが演奏権を付与されている楽譜であればね。
                逆に言えば、音楽教室向けに演奏権付加した楽譜を販売すれば良いのだけど。
                はてさて、それだと幾ら位になってしまうのだろうか?

                電子楽譜にでもして生徒がJASRAC登録曲を使いたいって言えばその時々に100円なりでも徴取するのが無難で安上がりだと思うんだけどね。
                包括にしちゃうと他のそんなものに興味が無い生徒までがかぶる事に。
                個人の趣味の問題なら利用者のみが負担するのが正しいと思うよ。

            • by Anonymous Coward

              生徒は音楽教室へ演奏を”聴き”に行ってるのか?

              そうじゃないと思うけどね。
              音楽教室へは演奏技術を取得・向上させる為に行っている。
              それに使う楽曲はそのためのネタに過ぎないし、その著作権料は楽譜を買う時に支払っている。
              部分部分を弾くにしたって、その曲を聴く為にその部分を弾くんじゃ無くて演奏の技術を伝える為に弾く。

              著作権料を取るとしたら、発表会でその曲をイントロからエンディングまで通して演奏する時でしょ。

              • by Anonymous Coward

                >生徒は音楽教室へ演奏を”聴き”に行ってるのか?

                なんで「演奏権」って言うか考えれば分かるだろ。
                相手が聞こうが聞くまいが関係ない。
                金をとっている状況で演奏するとその時点で、客が聞いて無くともかかるものだ。

                >著作権料を取るとしたら、発表会でその曲をイントロからエンディングまで通して演奏する時でしょ。
                つまり「1番のみしか流さないから著作権料は不要」とか「着メロなら許諾不要」論?
                流石にそんなこと言っていると全く発言に信憑性が無い。

              • by Anonymous Coward
                第22条  著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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