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結局、クラウドファンディングで限定しても頒布になるのね
判決を見ると,配布の範囲よりも,電子データが芸術作品であったとしても受領者が再加工可能な点を問題視していますね.この点が,既存の金属や大理石の像や文芸作品と異なる電子データの判断基準となっているところが,この判決が注目される所以です.
「データの受領者が、本件各データに女性器の皮膚様の着色をすることでよりリアルな女性器の3Dデータを創作することも可能であるから、先述の意図がかえって本件各データのわいせつ性を高める可能性も否定できない。」
女性器の3Dデータ提供がわいせつ電磁的記録等送信頒布罪等に当たるとした事例https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-011121397_tkc.pdf [lawlibrary.jp]
アダルトグッズを扱う人だったとか芸術のために使って欲しいという意図があるとか、そういうデータの外のことを考慮しないと言いつつ、データの外でよりリアルな女性器の3Dデータを創作できるという可能性は考慮するのはおかしい、という指摘。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
これ頒布の要件もポイントだったよな (スコア:0)
結局、クラウドファンディングで限定しても頒布になるのね
Re: (スコア:0)
判決を見ると,配布の範囲よりも,電子データが芸術作品であったとしても受領者が再加工可能な点を問題視していますね.
この点が,既存の金属や大理石の像や文芸作品と異なる電子データの判断基準となっているところが,この判決が注目される所以です.
「データの受領者が、本件各データに女性器の皮膚様の着色をすることでよりリアルな女性器の3Dデータを創作することも可能であるから、先述の意図がかえって本件各データのわいせつ性を高める可能性も否定できない。」
Re:これ頒布の要件もポイントだったよな (スコア:0)
女性器の3Dデータ提供がわいせつ電磁的記録等送信頒布罪等に当たるとした事例
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-011121397_tkc.pdf [lawlibrary.jp]
アダルトグッズを扱う人だったとか芸術のために使って欲しいという意図があるとか、そういうデータの外のことを考慮しないと言いつつ、データの外でよりリアルな女性器の3Dデータを創作できるという可能性は考慮するのはおかしい、という指摘。