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「マリカー」の商標は公道カートレンタル業者が登録済み、任天堂の異議申立も却下されていた」記事へのコメント

  • マリカーの名称使用が商標権の侵害だとはいえないから不正競争行為と主張するしかないと

    • この前の話題の時は不競法では黒って書いたけど、
      それって「マリカー」が任天堂の著名な商品等表示である「マリオカート」と
      類似していることを前提としていたんで、
      その部分がダメだとすると不正競争にもならないかも。
      #まぁ特許庁の判断なんで、高裁ではひっくり返る可能性もあるけど

      なんで認められるか怪しい著作権も持ち出す必要があったのかなぁ

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