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「マリカー」の商標は公道カートレンタル業者が登録済み、任天堂の異議申立も却下されていた」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 19時16分 (#3174736)

    マリカーの名称使用が商標権の侵害だとはいえないから不正競争行為と主張するしかないと

    • > 不正競争行為

      法律の実運用は知らないのですが、不正競争の大本の論理は、事業を辞めさすことではなく事業の促進だと思います。

      だとすると任天堂はカート事業をしていない以上、相手を「不正競争だ」というのは間違ってる気がするのですが。

      これがカート事業をしていたなら、それがマリカーという名前でなくても、「マリカー」会社を「不正競争だ」というのは十分ありでしょうが。

      しかも一応知ってはいたんですよね。。

      まぁだからといって任天堂の無許可で「マリカー」はどうかと思うのも確かですが、、

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      • by Anonymous Coward

        そっちはマリオのコスプレとか用意している時点で言い逃れできないだろ。
        ただ、こちらでも穴を塞ごうとしたけど、それは通らなかったってだけでしょ。

        並列して処理しているのを見るに、任天堂的には見逃す気は無さそうだ。

    • この前の話題の時は不競法では黒って書いたけど、
      それって「マリカー」が任天堂の著名な商品等表示である「マリオカート」と
      類似していることを前提としていたんで、
      その部分がダメだとすると不正競争にもならないかも。
      #まぁ特許庁の判断なんで、高裁ではひっくり返る可能性もあるけど

      なんで認められるか怪しい著作権も持ち出す必要があったのかなぁ

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      • あ、ごめん上のコメント取消

        今回の判断は「マリカー」と「マリオカート」で混同しねーよという話なんで
        #J-Platpat見れないんで他の記事からの推測だけど

        不正競争のうち「周知表示混同惹起行為」の要件である混同に関しては認められないけど
        「著名表示冒用行為」の要件である類似に関しては判断してないわな、こっちは十分認められる可能性ある

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      • 不正競争防止法での係争ならマリカー社のサービスが
        「マリオカートを意識したもの」であることを証明するだけでいいからね
        任天堂公認であるかのように間違われるような類似品を持ち出してること自体が不正競争なんだから
        こちらはほぼ間違いなく任天堂が勝つと思う
        商標はあくまで「マリカー」という単語だけだから確かに難しい面があるよ

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        • by Anonymous Coward

          類似品どころか、店内をマリオの世界っぽくディスプレイしてる時点でね。
          マリオの巨大人形やら例のブロックやらその他もろもろ。

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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