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民法民法第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
で、きちんと親が監督義務を果たしていたなら免責になるが、その証明は親の側がしないといけない。一方、賠償を求める側は子供の行為が一般の不法行為い当たることを示すだけでよい。というわけで、裁判になると親の側が苦労することが多いと思う。
日本の場合、子供が責任無能力かどうかが問題になりますね。11歳の子供に違法ダウンロードはやっちゃいけないことだと判断する能力があったといえるかどうかですね。
原告はできれば親にたっぷり賠償してもらいたいと思うのですが、責任無能力だと原告が主張するのでしょうかよその家の子についてだと、ちょっと難しい気がします
ここでいう責任無能力というのは、要するに、まだ幼くてやっていいことかどうか分からない、ということなので、その子供の固有の事情というよりは、わりあい常識的に判断することになります。精神障害があるとかなら別ですけど。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
日本でもフツーに親が責任を負いますが (スコア:0)
民法民法第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
で、きちんと親が監督義務を果たしていたなら免責になるが、その証明は親の側がしないといけない。一方、賠償を求める側は子供の行為が一般の不法行為い当たることを示すだけでよい。というわけで、裁判になると親の側が苦労することが多いと思う。
Re:日本でもフツーに親が責任を負いますが (スコア:1)
日本の場合、子供が責任無能力かどうかが問題になりますね。11歳の子供に違法ダウンロードはやっちゃいけないことだと判断する能力があったといえるかどうかですね。
Re: (スコア:0)
原告はできれば親にたっぷり賠償してもらいたいと思うのですが、責任無能力だと原告が主張するのでしょうか
よその家の子についてだと、ちょっと難しい気がします
Re:日本でもフツーに親が責任を負いますが (スコア:1)
ここでいう責任無能力というのは、要するに、まだ幼くてやっていいことかどうか分からない、ということなので、その子供の固有の事情というよりは、わりあい常識的に判断することになります。精神障害があるとかなら別ですけど。