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そう判断した弁護士のそこに至る経緯が知りたい
# 会社名もそうだが、格好は普通にマリオカートだから侵害してる気はするんだけど基準がよくわからない
んーまあ実際そういう弁護士は割といるよ(社労士や産業医なんかにも似たようなのが居る)
会社と顧問契約している弁護士事務所が法的な解釈を要求されたとき、どうしても契約先の会社の意向に阿るベクトルに向かいやすいんだよだって顧問先の会社にわざわざ「お前さんのやろうとしてることは違法です」なんて言って波風立てたり、最悪契約切られて、ろくにメリットないもん「うーん、グレーゾーンではあるけど多分大丈夫じゃないでしょうかね、いかんせん裁判所しか判断できないので絶対とは言えませんが~」ぐらいにしか言わないと思う
それでいいのかと思うかもしれないけど、(たとえば今回のように)外部企業から訴訟を起こされたとして、敗訴しても弁護士はそこまで困らない会社が「お前のとこが昔、大丈夫じゃないかと言ったからやったのに訴えられて負けたじゃないか」と言ったところで、それによる損害賠償を請求するのは割と難しい何しろ「大丈夫じゃないでしょうかね」と言ったのが明確に間違っていて、その時に弁護士側が「訴えられるリスクを見落とす明確な過失があった」とか「明確に訴えられるリスクを認識していた上で嘘をついた」ことを立証しなきゃいけない弁護士相手にそんな高度な訴訟を行って勝つのはそれこそ至難だよ、それができるぐらいの(別の)弁護士を雇えるか、自力でできる力があるなら、任天堂とも和解できちゃうんじゃないかな
# まあ企業対企業の関係に関してはそれくらいでもいいと思うけど、むしろ問題は対個人なんだよね# 会社に阿っていい加減な診断する産業医とか、いい加減な法律知識吹き込む社労士とかが蔓延してる# そしてその結果企業が責任を取らされるような事態があっても、産業医や社労士はそこと契約切るだけでのうのうと業務を続けるし# いい加減な診断をされた社員や、労使的な意味で不当な扱いをされた社員はきちんと救済されるわけでもない
業者から弁護を依頼されたんだから弁護士は「著作権侵害でない」と言い張るしかないでしょう
弁護士当人がどう思っているかなんて関係ありません
>業者から弁護を依頼されたんだから>弁護士は「著作権侵害でない」と言い張るしかないでしょう
え?
事業開始時に当該事業の適法性に関する助言を求めたことを、弁護の依頼と混同してません?
> 格好は普通にマリオカートだから侵害してる気はするんだけど基準がよくわからないその辺はかなりグレーゾーンだからだと思う。
まずマリオって固有名詞じゃなくて、人の名前だよね? https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%AA [wikipedia.org] 「マリオカート」の名前を使ってれば違法性が高いと判断できそうだけど、「マリオの○○」とか「マリカー」という名前でサービスを提供するのは許されるのか。#「マリカ」がだめなら、ミニスカ宇宙海賊やまりかセブンはどうなるんや。んなわけない。
さらに赤い帽子をかぶり、赤いシャツとオーバーオールを着て車を走らせる行為は違法かどうか、どこまでなら許されるかの線引
店舗内にマリオの糞でかい人形を置いたり、壁に例のブロックが貼ってあったりするわけですが。明確に結びつけて商売しています。
#「マリカ」がだめなら、ミニスカ宇宙海賊やまりかセブンはどうなるんや。んなわけない。
よく知らないんですけど、そのキャラクターは「赤いシャツとオーバーオールを着て車を走らせ」てるんですかね?
この話のキモは任天堂も著作権侵害だけで相手を仕留められるとは思ってない、っていう点ですね。この会社が事業を始めた「後」に商標登録でカートの貸し出しとコスプレ衣装を潰しています。
https://twitter.com/trademark_bot/status/812119547826278400 [twitter.com]
出願日:2016年12月2日区分:39(自動車・二輪自動車の貸与ほか),41(カートの貸与ほか),43(宿泊施設の提供ほか)
マリオカートと同じ土俵のビデオゲームである 『カートライダー』 [google.co.jp]という製品はマリオカートのパクリと言われながらも Wikipedia によると「任天堂側は訴訟に踏み [wikipedia.org]
レースゲーム自体はマリオカートより前にいくらでもあるから、レースゲームという範疇で似てるというだけでは訴えられなかったんだろう。
今回の場合、「マリオカート」というゲームの模倣というよりは、「マリオ」というキャラクターの無断使用を問題にしてるんじゃね?裏を返せばカートやテニス等、マリオが出演したジャンルではなく、それ以外のジャンルでのコスプレの提供サービスでも問題になったかもしれない。
「マリオカート」というゲームの模倣というよりは、「マリオ」というキャラクターの無断使用を問題にしてるんじゃね?
つまり「マサオ」 [google.co.jp]なら問題なかったと。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
著作権侵害ではないと判断に至った経緯 (スコア:3)
そう判断した弁護士のそこに至る経緯が知りたい
# 会社名もそうだが、格好は普通にマリオカートだから侵害してる気はするんだけど基準がよくわからない
Re:著作権侵害ではないと判断に至った経緯 (スコア:2, 参考になる)
んーまあ実際そういう弁護士は割といるよ(社労士や産業医なんかにも似たようなのが居る)
会社と顧問契約している弁護士事務所が法的な解釈を要求されたとき、どうしても契約先の会社の意向に阿るベクトルに向かいやすいんだよ
だって顧問先の会社にわざわざ「お前さんのやろうとしてることは違法です」なんて言って波風立てたり、最悪契約切られて、ろくにメリットないもん
「うーん、グレーゾーンではあるけど多分大丈夫じゃないでしょうかね、いかんせん裁判所しか判断できないので絶対とは言えませんが~」ぐらいにしか言わないと思う
それでいいのかと思うかもしれないけど、(たとえば今回のように)外部企業から訴訟を起こされたとして、敗訴しても弁護士はそこまで困らない
会社が「お前のとこが昔、大丈夫じゃないかと言ったからやったのに訴えられて負けたじゃないか」と言ったところで、それによる損害賠償を請求するのは割と難しい
何しろ「大丈夫じゃないでしょうかね」と言ったのが明確に間違っていて、その時に弁護士側が「訴えられるリスクを見落とす明確な過失があった」とか「明確に訴えられるリスクを認識していた上で嘘をついた」ことを立証しなきゃいけない
弁護士相手にそんな高度な訴訟を行って勝つのはそれこそ至難だよ、それができるぐらいの(別の)弁護士を雇えるか、自力でできる力があるなら、任天堂とも和解できちゃうんじゃないかな
# まあ企業対企業の関係に関してはそれくらいでもいいと思うけど、むしろ問題は対個人なんだよね
# 会社に阿っていい加減な診断する産業医とか、いい加減な法律知識吹き込む社労士とかが蔓延してる
# そしてその結果企業が責任を取らされるような事態があっても、産業医や社労士はそこと契約切るだけでのうのうと業務を続けるし
# いい加減な診断をされた社員や、労使的な意味で不当な扱いをされた社員はきちんと救済されるわけでもない
Re: (スコア:0)
業者から弁護を依頼されたんだから
弁護士は「著作権侵害でない」と言い張るしかないでしょう
弁護士当人がどう思っているかなんて関係ありません
Re: (スコア:0)
>業者から弁護を依頼されたんだから
>弁護士は「著作権侵害でない」と言い張るしかないでしょう
え?
事業開始時に当該事業の適法性に関する助言を求めた
ことを、弁護の依頼と混同してません?
Re: (スコア:0)
> 格好は普通にマリオカートだから侵害してる気はするんだけど基準がよくわからない
その辺はかなりグレーゾーンだからだと思う。
まずマリオって固有名詞じゃなくて、人の名前だよね? https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%AA [wikipedia.org]
「マリオカート」の名前を使ってれば違法性が高いと判断できそうだけど、
「マリオの○○」とか「マリカー」という名前でサービスを提供するのは許されるのか。
#「マリカ」がだめなら、ミニスカ宇宙海賊やまりかセブンはどうなるんや。んなわけない。
さらに赤い帽子をかぶり、赤いシャツとオーバーオールを着て車を走らせる行為は
違法かどうか、どこまでなら許されるかの線引
Re: (スコア:0)
店舗内にマリオの糞でかい人形を置いたり、壁に例のブロックが貼ってあったりするわけですが。
明確に結びつけて商売しています。
Re: (スコア:0)
#「マリカ」がだめなら、ミニスカ宇宙海賊やまりかセブンはどうなるんや。んなわけない。
よく知らないんですけど、そのキャラクターは「赤いシャツとオーバーオールを着て車を走らせ」てるんですかね?
Re: (スコア:0)
この話のキモは任天堂も著作権侵害だけで相手を仕留められるとは思ってない、っていう点ですね。この会社が事業を始めた「後」に商標登録でカートの貸し出しとコスプレ衣装を潰しています。
https://twitter.com/trademark_bot/status/812119547826278400 [twitter.com]
Re: (スコア:0)
マリオカートと同じ土俵のビデオゲームである 『カートライダー』 [google.co.jp]という製品はマリオカートのパクリと言われながらも Wikipedia によると「任天堂側は訴訟に踏み [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
レースゲーム自体はマリオカートより前にいくらでもあるから、レースゲームという範疇で似てるというだけでは訴えられなかったんだろう。
今回の場合、「マリオカート」というゲームの模倣というよりは、「マリオ」というキャラクターの無断使用を問題にしてるんじゃね?
裏を返せばカートやテニス等、マリオが出演したジャンルではなく、それ以外のジャンルでのコスプレの提供サービスでも問題になったかもしれない。
Re: (スコア:0)
「マリオカート」というゲームの模倣というよりは、「マリオ」というキャラクターの無断使用を問題にしてるんじゃね?
つまり「マサオ」 [google.co.jp]なら問題なかったと。