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(「マリカー」の車両かどうかは不明だけど)端的に道交法で。コスプレした集団が表参道当たりで走ってるのよく見かけるけど「沿道のギャラリーに『見られる』前提」でノロノロ走行してる集団がちと多い気が…
一般道路で「最低速度」設定されている道路ってありましたっけ?
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。~七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
著しく遅い走行がこのサービスにより常態化するなら、公安委員会さんに認定してほしいよね。
#ちなみに別件だけど#二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること#やっぱり人間地雷で運転手が逮捕されるのはおかしいんだね
東京には自転車宅配とか、人力車観光とか、「ガソリンカーの出せる速度が出せない速度で車道を走る商用サービス」が数多ありますがあれ全部違法(条例違反)なんですか? 初めて知りました。法律にすっごい詳しいんですね!
片側二車線以上なら特に問題ないけど、一車線の道路で後続車両に道を譲らずに頑張って低速で走り続けるなら追いつかれた車両の義務違反になるかと。
ミニカーなら1点+反則金6000円、反則金制度が適用されない軽車両なら5万円以下の罰金刑
二車線以上の道路でも、二台以上で並走して後続車の交通を妨げると共同危険行為の「著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」に該当するかもしれない。ミニカーなら25点+2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑。軽車両は共同危険行為に問われないが
判断基準が明確に示されていない規制って、要するに現場の運用次第。警官が取り締まろうと思えば摘発対象だし、その気がなければ対象外。判断基準が明確で摘発対象だとしても、実際に摘発するかどうかはこれもまた現場の運用次第(スピード違反等)。実際に摘発されても、その場で違反を認めて署名しない限り裁判で・・・以下略。
じゃぁ、低速での集団走行に対して警察は実際にどう対応しているのかと言えば・・・・「旧車會」「集団走行」「低速」あたりで検索すると実例が多数ヒットするので参照するといい。
低速での集団走行だけでは危険行為を立証するのは困難でなため、他の交通から苦情があったとしても摘発できない。だからずーっと追走しながら信号無視などの違反を見つけて切符を切るのが関の山。道交法を根拠に低速での集団走行そのものをやめさせるのは事実上無理ということ。
#低速での集団走行を禁止したら渋滞はみんな摘発対象か!?(んなわけない
業者はかえって裁判になるのを望んでるんじゃないかね。一度無罪と判決でればあとは堂々と営業できるわけだから。
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取り締まって欲しい (スコア:4, 興味深い)
(「マリカー」の車両かどうかは不明だけど)端的に道交法で。
コスプレした集団が表参道当たりで走ってるのよく見かけるけど
「沿道のギャラリーに『見られる』前提」でノロノロ走行してる集団がちと多い気が…
何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:0)
一般道路で「最低速度」設定されている道路ってありましたっけ?
Re: (スコア:0)
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
~
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
著しく遅い走行がこのサービスにより常態化するなら、
公安委員会さんに認定してほしいよね。
#ちなみに別件だけど
#二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること
#やっぱり人間地雷で運転手が逮捕されるのはおかしいんだね
Re: (スコア:1)
東京には自転車宅配とか、人力車観光とか、
「ガソリンカーの出せる速度が出せない速度で車道を走る商用サービス」が数多ありますが
あれ全部違法(条例違反)なんですか? 初めて知りました。
法律にすっごい詳しいんですね!
Re: (スコア:0)
片側二車線以上なら特に問題ないけど、一車線の道路で後続車両に道を譲らずに頑張って低速で走り続けるなら
追いつかれた車両の義務違反になるかと。
ミニカーなら1点+反則金6000円、反則金制度が適用されない軽車両なら5万円以下の罰金刑
二車線以上の道路でも、二台以上で並走して後続車の交通を妨げると共同危険行為の「著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」に該当するかもしれない。ミニカーなら25点+2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑。軽車両は共同危険行為に問われないが
Re: (スコア:0)
判断基準が明確に示されていない規制って、要するに現場の運用次第。
警官が取り締まろうと思えば摘発対象だし、その気がなければ対象外。
判断基準が明確で摘発対象だとしても、実際に摘発するかどうかはこれもまた現場の運用次第(スピード違反等)。
実際に摘発されても、その場で違反を認めて署名しない限り裁判で・・・以下略。
じゃぁ、低速での集団走行に対して警察は実際にどう対応しているのかと言えば・・・・
「旧車會」「集団走行」「低速」あたりで検索すると実例が多数ヒットするので参照するといい。
低速での集団走行だけでは危険行為を立証するのは困難でなため、他の交通から苦情があったとしても摘発できない。
だからずーっと追走しながら信号無視などの違反を見つけて切符を切るのが関の山。
道交法を根拠に低速での集団走行そのものをやめさせるのは事実上無理ということ。
#低速での集団走行を禁止したら渋滞はみんな摘発対象か!?(んなわけない
Re:何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:0)
業者はかえって裁判になるのを望んでるんじゃないかね。
一度無罪と判決でればあとは堂々と営業できるわけだから。