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ここはこの手の法律に詳しい方が多いと思うので、今回の件がどの法律のどの条文にひっかかる可能性があるのか解説をお願いいたしますm(_ _)m
はい、半可通です。著作権法と不正競争防止法を根拠に訴えているようです。
著作権に関しては現状黒よりのグレーかなと。コスプレ衣装を販売して逮捕された例があるようです。 https://www.bengo4.com/houmu/17/n_841/ [bengo4.com] 上記サイトに法的な解説がされています。この事件がその後どうなったかは知りません。
不競法はかなり黒かなと。不正競争を定義している同法2条1項のうち、周知表示混同惹起行為(1号)か著名表示冒用行為(2号)のいずれかに該当すると思われます。
1号の要件は「需要者の間に広く認識されている」「他人の商品等表示」と「同一若しくは類似の商品等表示」を「使用、譲渡etc.
同業他社は放置でマリカーだけなので、本筋は不正競争防止法でしょうね。マリオのコスプレなんてそこら中で売ってるのを放置してるし。
まあ本当に防止したいのは、マリオのコスプレした人間が事故やトラブル起こして、任天堂に何の責もないのにイメージダウンとなることでしょう。
只でさえポケモンgo絡みで雲行きが怪しいのに、ここでさらに死人を出してニュースになるのは不味いと思ったのでは、
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
解説お願いします (スコア:0)
ここはこの手の法律に詳しい方が多いと思うので、今回の件がどの法律のどの条文にひっかかる可能性があるのか解説をお願いいたしますm(_ _)m
Re: (スコア:2)
はい、半可通です。
著作権法と不正競争防止法を根拠に訴えているようです。
著作権に関しては現状黒よりのグレーかなと。
コスプレ衣装を販売して逮捕された例があるようです。
https://www.bengo4.com/houmu/17/n_841/ [bengo4.com]
上記サイトに法的な解説がされています。
この事件がその後どうなったかは知りません。
不競法はかなり黒かなと。
不正競争を定義している同法2条1項のうち、周知表示混同惹起行為(1号)か著名表示冒用行為(2号)の
いずれかに該当すると思われます。
1号の要件は「需要者の間に広く認識されている」「他人の商品等表示」と「同一若しくは類似の商品等表示」を「使用、譲渡etc.
Re:解説お願いします (スコア:0)
同業他社は放置でマリカーだけなので、本筋は不正競争防止法でしょうね。
マリオのコスプレなんてそこら中で売ってるのを放置してるし。
まあ本当に防止したいのは、マリオのコスプレした人間が事故やトラブル起こして、
任天堂に何の責もないのにイメージダウンとなることでしょう。
Re: (スコア:0)
只でさえポケモンgo絡みで雲行きが怪しいのに、ここでさらに死人を出してニュースになるのは不味いと思ったのでは、