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(「マリカー」の車両かどうかは不明だけど)端的に道交法で。コスプレした集団が表参道当たりで走ってるのよく見かけるけど「沿道のギャラリーに『見られる』前提」でノロノロ走行してる集団がちと多い気が…
一般道路で「最低速度」設定されている道路ってありましたっけ?
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。~七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
著しく遅い走行がこのサービスにより常態化するなら、公安委員会さんに認定してほしいよね。
#ちなみに別件だけど#二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること#やっぱり人間地雷で運転手が逮捕されるのはおかしいんだね
7号の内容は都道府県公安委員会の規則で定められており、東京都 [tokyo.jp]の場合は
(道路における禁止行為)第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。(1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。(2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。(4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。(5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。(6) 別表第3に定める道路における電柱、変圧塔その他の工作物に、信号機若しくは道路標識の効用を妨げ、又は車両等の運転者の安全な運転を妨げるおそれのあるような方法で広告の類を表示すること。(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。(8) 交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。(9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
先生、バナナは(略
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
取り締まって欲しい (スコア:4, 興味深い)
(「マリカー」の車両かどうかは不明だけど)端的に道交法で。
コスプレした集団が表参道当たりで走ってるのよく見かけるけど
「沿道のギャラリーに『見られる』前提」でノロノロ走行してる集団がちと多い気が…
何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:0)
一般道路で「最低速度」設定されている道路ってありましたっけ?
Re: (スコア:0)
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
~
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
著しく遅い走行がこのサービスにより常態化するなら、
公安委員会さんに認定してほしいよね。
#ちなみに別件だけど
#二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること
#やっぱり人間地雷で運転手が逮捕されるのはおかしいんだね
Re:何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:0)
7号の内容は都道府県公安委員会の規則で定められており、
東京都 [tokyo.jp]の場合は
Re: (スコア:0)
先生、バナナは(略