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ここはこの手の法律に詳しい方が多いと思うので、今回の件がどの法律のどの条文にひっかかる可能性があるのか解説をお願いいたしますm(_ _)m
はい、半可通です。著作権法と不正競争防止法を根拠に訴えているようです。
著作権に関しては現状黒よりのグレーかなと。コスプレ衣装を販売して逮捕された例があるようです。https://www.bengo4.com/houmu/17/n_841/ [bengo4.com]上記サイトに法的な解説がされています。この事件がその後どうなったかは知りません。
不競法はかなり黒かなと。不正競争を定義している同法2条1項のうち、周知表示混同惹起行為(1号)か著名表示冒用行為(2号)のいずれかに該当すると思われます。
1号の要件は「需要者の間に広く認識されている」「他人の商品等表示」と「同一若しくは類似の商品等表示」を「使用、譲渡etc...」し、「混同を生じさせる」行為2号は「著名」な「他人の商品等表示」と「同一若しくは類似の商品等表示」を「使用、譲渡etc...」する行為
共通部分・『マリオカート』というのは「他人の商品等表示」です、『マリカ』は不明・『マリカ』と『マリオカート』は「同一若しくは類似の商品等表示」となると思います(最大の争点?) でもたまたま似ていたじゃなくて、明らかに似せた名前だからなぁ・まさしく「使用」です
1号のみの要件・「需要者の間に広く認識されている」(周知) これは2号の「著名」よりは低いレベル(地方レベルなど)でいい。満たす・「混同を生じさせる」 業態が違うので認定されないかもしれない
2号のみの要件・「著名」 2号は混同を要件としない代わりに「著名である」(全国レベルなど)を要求するけど、マリオカートは十分満たす
なんで不競法に関しては著名表示冒用行為にはまず該当する。周知表示混同惹起行為にも該当するかもしれない。
#コスプレが著作権侵害かなんて同人誌と一緒で権利者側から見ても曖昧にしておきたい部分っぽい気がする
同業他社は放置でマリカーだけなので、本筋は不正競争防止法でしょうね。マリオのコスプレなんてそこら中で売ってるのを放置してるし。
まあ本当に防止したいのは、マリオのコスプレした人間が事故やトラブル起こして、任天堂に何の責もないのにイメージダウンとなることでしょう。
只でさえポケモンgo絡みで雲行きが怪しいのに、ここでさらに死人を出してニュースになるのは不味いと思ったのでは、
コスプレカートの株式会社コスカーなんて名前なら良かったんでしょうね。
> 「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するというところも問題視しているのでこのあたりが著作権部分なのでしょうか。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170224-00068063/ [yahoo.co.jp]貸与権、複製権、公衆送信権が指摘されてますね。特徴的なMマークがある帽子を実際に製作したら複製とみなされるということでしょうか。許可を得て作った衣装を使ったとしても、私的利用以外で写真に撮ったら複製権、ネットで流したら公衆送信権が問われそうです。
×法律に詳しい方○法律の半可通
詳しくはありませんがまずはキャラクターと著作権の関係を把握する必要があるかと。 http://onm-tm.jp/news/%EF%BD%91%EF%BC%97%EF%BC%8E%E3%82%AD%E3%83%A3%E3... [onm-tm.jp]
言いたいことは判るが話を広げられないやつはいってよし
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
解説お願いします (スコア:0)
ここはこの手の法律に詳しい方が多いと思うので、今回の件がどの法律のどの条文にひっかかる可能性があるのか解説をお願いいたしますm(_ _)m
Re:解説お願いします (スコア:2)
はい、半可通です。
著作権法と不正競争防止法を根拠に訴えているようです。
著作権に関しては現状黒よりのグレーかなと。
コスプレ衣装を販売して逮捕された例があるようです。
https://www.bengo4.com/houmu/17/n_841/ [bengo4.com]
上記サイトに法的な解説がされています。
この事件がその後どうなったかは知りません。
不競法はかなり黒かなと。
不正競争を定義している同法2条1項のうち、周知表示混同惹起行為(1号)か著名表示冒用行為(2号)の
いずれかに該当すると思われます。
1号の要件は「需要者の間に広く認識されている」「他人の商品等表示」と「同一若しくは類似の商品等表示」を「使用、譲渡etc...」し、「混同を生じさせる」行為
2号は「著名」な「他人の商品等表示」と「同一若しくは類似の商品等表示」を「使用、譲渡etc...」する行為
共通部分
・『マリオカート』というのは「他人の商品等表示」です、『マリカ』は不明
・『マリカ』と『マリオカート』は「同一若しくは類似の商品等表示」となると思います(最大の争点?)
でもたまたま似ていたじゃなくて、明らかに似せた名前だからなぁ
・まさしく「使用」です
1号のみの要件
・「需要者の間に広く認識されている」(周知) これは2号の「著名」よりは低いレベル(地方レベルなど)でいい。満たす
・「混同を生じさせる」 業態が違うので認定されないかもしれない
2号のみの要件
・「著名」 2号は混同を要件としない代わりに「著名である」(全国レベルなど)を要求するけど、マリオカートは十分満たす
なんで不競法に関しては著名表示冒用行為にはまず該当する。周知表示混同惹起行為にも該当するかもしれない。
#コスプレが著作権侵害かなんて同人誌と一緒で権利者側から見ても曖昧にしておきたい部分っぽい気がする
Re: (スコア:0)
同業他社は放置でマリカーだけなので、本筋は不正競争防止法でしょうね。
マリオのコスプレなんてそこら中で売ってるのを放置してるし。
まあ本当に防止したいのは、マリオのコスプレした人間が事故やトラブル起こして、
任天堂に何の責もないのにイメージダウンとなることでしょう。
Re: (スコア:0)
只でさえポケモンgo絡みで雲行きが怪しいのに、ここでさらに死人を出してニュースになるのは不味いと思ったのでは、
Re: (スコア:0)
コスプレカートの株式会社コスカーなんて名前なら良かったんでしょうね。
> 「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用する
というところも問題視しているのでこのあたりが著作権部分なのでしょうか。
Re: (スコア:0)
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170224-00068063/ [yahoo.co.jp]
貸与権、複製権、公衆送信権が指摘されてますね。
特徴的なMマークがある帽子を実際に製作したら複製とみなされるということでしょうか。
許可を得て作った衣装を使ったとしても、私的利用以外で写真に撮ったら複製権、ネットで流したら公衆送信権が問われそうです。
Re: (スコア:0)
×法律に詳しい方
○法律の半可通
Re: (スコア:0)
詳しくはありませんがまずはキャラクターと著作権の関係を把握する必要があるかと。
http://onm-tm.jp/news/%EF%BD%91%EF%BC%97%EF%BC%8E%E3%82%AD%E3%83%A3%E3... [onm-tm.jp]
Re: (スコア:0)
言いたいことは判るが
話を広げられないやつはいってよし