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音楽教室がJASRACへの支払いを避けたいのであれば、パブリックドメインの楽曲だけ使えば済む話。音楽教育に使えるパブリックドメイン楽曲のライブラリを作ってそれだけ使いますって宣言すればJASRAC相手にする必要なんてなくなる。そういうライブラリがあれば他にも有用な使い方もできるだろうし社会のためになるよ。
どうしてもパブリックドメインでない楽曲を使う必要があるなら、その楽曲にそれだけの価値があるってことでしょ。ならその価値に応じた対価は発生すべきだよ。ヤマハとか河合は国教育機関とかではなくて、単なる私塾でしょ。扱いは一般のカルチャーセンターとかと同じ。そこで使われるならそれは営利目的以外の何者でもないわけで、対価は発生すべきだと思う。
T/O
# 既にあるとか?
無料利用可能な楽譜、は既にいっぱいあります。ただ人気取りややる気維持のためには流行の曲とかやれた方がいい、ということがベースにあります。
そして元コメが言うように、「それだけの価値がある」から「対価が生じる」だろうってのが今の法の仕組みでもあるから、真っ正面からでは教室側の勝ち目は薄い。教育目的なら、って抜け道は(元コメも示唆してるように)通常は公的教育のことなので、私塾には当てはまらない。(小学校なら市販の算数ドリルをコピーしてテストに使えるけど私塾なら人数分買わないとダメ、的な)だから「音楽文化育成のため、ここはなにとぞタダで許諾してはもらえぬか」ってお伺いを立てるならともかく「法に照らして無料であるべきだ」というのは、ちょっと難しい。
教室側の戦略は世論を味方に権利側が折れる(無料で許諾させる)ことを狙うべきであって、法に照らして勝てる(法的には利用に対価が生じない)とはちょっと思えない。・・・現時点では後者を主張しているけれども。
ヤマハや河合の主張は、「教室内での使用は演奏に当たらない」ということですよ。真っ正面から戦いを挑んでます。
正確に言えば「演奏権が発生する『公衆に対する演奏』かどうか」を争ってるってことですな。
例え営利といえど、生徒も教師も「その曲を演奏する」為に金銭のやりとりをしてるわけじゃない訳です。「その曲を(単純に)演奏するための代価」は楽譜の購入で済ませている、というのが一般的な見方で、音楽教室の授業料は「演奏技術の向上」の代価という認識でしょう。カラオケ法理を適用し難い部分としたらそこでしょうかね。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
無償で使える楽曲集める団体にすればいいのに (スコア:0)
音楽教室がJASRACへの支払いを避けたいのであれば、パブリックドメインの楽曲だけ使えば済む話。
音楽教育に使えるパブリックドメイン楽曲のライブラリを作ってそれだけ使いますって宣言すればJASRAC相手にする必要なんてなくなる。そういうライブラリがあれば他にも有用な使い方もできるだろうし社会のためになるよ。
どうしてもパブリックドメインでない楽曲を使う必要があるなら、その楽曲にそれだけの価値があるってことでしょ。ならその価値に応じた対価は発生すべきだよ。
ヤマハとか河合は国教育機関とかではなくて、単なる私塾でしょ。扱いは一般のカルチャーセンターとかと同じ。そこで使われるならそれは営利目的以外の何者でもないわけで、対価は発生すべきだと思う。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
青空楽譜だな (スコア:0)
T/O
# 既にあるとか?
Re: (スコア:1)
無料利用可能な楽譜、は既にいっぱいあります。
ただ人気取りややる気維持のためには流行の曲とかやれた方がいい、ということがベースにあります。
そして元コメが言うように、「それだけの価値がある」から「対価が生じる」だろうってのが今の法の仕組みでもあるから、真っ正面からでは教室側の勝ち目は薄い。
教育目的なら、って抜け道は(元コメも示唆してるように)通常は公的教育のことなので、私塾には当てはまらない。
(小学校なら市販の算数ドリルをコピーしてテストに使えるけど私塾なら人数分買わないとダメ、的な)
だから「音楽文化育成のため、ここはなにとぞタダで許諾してはもらえぬか」ってお伺いを立てるならともかく「法に照らして無料であるべきだ」というのは、ちょっと難しい。
教室側の戦略は世論を味方に権利側が折れる(無料で許諾させる)ことを狙うべきであって、法に照らして勝てる(法的には利用に対価が生じない)とはちょっと思えない。
・・・現時点では後者を主張しているけれども。
Re: (スコア:0)
ヤマハや河合の主張は、「教室内での使用は演奏に当たらない」ということですよ。
真っ正面から戦いを挑んでます。
Re:青空楽譜だな (スコア:2, 参考になる)
正確に言えば「演奏権が発生する『公衆に対する演奏』かどうか」
を争ってるってことですな。
例え営利といえど、生徒も教師も「その曲を演奏する」為に金銭の
やりとりをしてるわけじゃない訳です。
「その曲を(単純に)演奏するための代価」は楽譜の購入で済ませている、
というのが一般的な見方で、音楽教室の授業料は「演奏技術の向上」
の代価という認識でしょう。
カラオケ法理を適用し難い部分としたらそこでしょうかね。