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>ヤマハや河合楽器製作所
こんな大手が、レッスン曲を今までタダで使ってたってことか。むしろ払うのが当然じゃないか?私は作曲家じゃないが、作曲家からしたら、タダで使うのを当然視する方がよっぽどヤクザに思えるのでは。
著作権料を徴収する根拠がよくわからないなぁ。音楽教室だからそこに居るのは演者である。
そして、演者が演奏すれば著作権が発生するからJASRACが演者に著作権料を支払う。(JASRACが徴収した著作権料を演者に分配する)と言うのならまだわからんでもないんだが・・・・・。
いったい誰の為の著作権料を誰から徴収しているんだ?
使ってる楽譜が違法コピー品でなけりゃ演者は楽譜分の著作権を支払い済みだと思うんだけど。
#出版社が作曲者にちゃんと分配しているかどうかは別の話
通常売ってる楽譜は自家用であって、公開演奏用ではないとか。#演奏会に使うなら別料金
CDでも一般売りしてるのはレンタル不可なんてかいてあった
マジものの教室では「アップライトじゃだめ」、という世界のようですから。うまく教室のカテゴリわけができるかどうか
個別指導で客側が各個購入、教室形式で教授側が購入複写を配布か『教育』にかてごらいずされるなら後者も許されるが。そうではないというのが今回の主張
#権利の上に眠るものは許さないといいながら権利を主張すること自体を非難しているように聞こえる#成文法がない以上、主張に対して、権限者かどうか、その権限のうちかどうかを争うのはしょうがないコスト
何を持って『マジもの』と仰るのか不明ですが、アップライトピアノ前提のピアノ教室のほうが珍しいんじゃないかな。
マジレスどうかと思うが、アップライトピアノとグランドピアノでは構造上、連打数の違いがあります。アップライトでは1秒間に13連打程度、グランドピアノでは1秒間に16連打くらいだったかの違いがあります。そのため、技巧を要する楽曲ではグランドピアノ必須になります。バイエルやツェルニーぐらいでは関係ないですが、コンクールに出場する様な人はグランドピアノ必須になります。
ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?JASRACに吸われるだけだな。
サイレント(になる)グランドピアノもヤマハから出てるけどね。
> ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?
ヤマハがJASRACと管理の信託契約をしていればそうなるでしょう。#信託財産ってのは預けたら自分でも自由には触れないってのは株式なども同じのはず。
契約後に得たものも自動的に信託下におくという結構やくざな契約だが、ちょっとだけ変えて別物として出されても困るからある意味しょうがない。
個別の楽曲ではなく包括的信託しか受け付けていないってのはまた別問題
ただし自分で使う分にはあらかじめ留保できる模様(11条2の(1))ですが、音楽教室の場合はつかうのは自分とはいえないでしょう。対価をとって利用させてるし。
別表として提示されている支分権にそのものズバリがないんで管理する側は最大に拡げて解釈するし(そうしないと委託者に対して誠実でないことになる)文句があるなら法廷にいらっしゃい(もしくは信託を解除する)ということ。
あ、教室においてあるのではなく、自宅に置くほう。響きや、タッチとコントロールの違いにまごつく羽目になるとか。
ざっと調べた感じでは著作権上は自家用と公開演奏用の区別は楽譜自体には無い様です。その区別が出てくるのはレンタル楽譜の会社との契約上の話のようです。http://www.j-gakufu.com/faq.html [j-gakufu.com]このページにその話が出てこないので、少なくとも日本ではその区別はないのではないかと。
レンタル不可はCDでは見たことがありませんね。具体的な名前を教えていただけると有り難いです。一方DVD/BDはレンタル専用の物を使うという約束になっているので、レンタル不可が普通です。手元にそういったものがありませんので確認できませんが、特典DVD付きCDだとレンタル不可になっていておかしくないですけれど、不可なのはDVD/BDの方ですね。
ほとんど捨てちゃったからか、枠つき「レンタル禁止」表示のものは現在見当たりません。確認していて思い出しましたが、期限付き制限でしたね(年月日まで使うな)
今確認できる、賃貸業に関する言及があるCDはFCCM 0228、JASRAC許諾番号R-0840211SOってやつですね。(2008年?08-05-21)BSCH-30054ってのも。(07.02.14)GNCV-0003だと期限付き商品だけど期限を過ぎても禁止とあるけどこれはちょっと。
楽譜製造者に、演奏量に応じた支払いをする仕組みがないんですが……
そこは、ライセンスの違いですね。音楽の発表において、自ら演奏する手段を選ぶか出版を選ぶかでライセンスが変わるけど。選択可能なライセンスの数だけ何重にも徴収できるってのはまずいんじゃないすか?
#作曲者にちゃんと分配されるかどうかは話は別だけど。
楽譜に課せられる著作物使用料を支払っているのは出版社であって購入者ではないので、楽譜を買ったからと言ってその楽譜をどこでも演奏していいわけではないんですよね。まあ出版社は当然売上から著作物使用料を払うわけで、結局購入者が払っているようなものなのでものすごく理不尽な感じはありますが。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
今まで払ってなかったのか (スコア:1)
>ヤマハや河合楽器製作所
こんな大手が、レッスン曲を今までタダで使ってたってことか。
むしろ払うのが当然じゃないか?
私は作曲家じゃないが、作曲家からしたら、タダで使うのを当然視する方がよっぽどヤクザに思えるのでは。
Re: (スコア:0)
著作権料を徴収する根拠がよくわからないなぁ。
音楽教室だからそこに居るのは演者である。
そして、演者が演奏すれば著作権が発生するから
JASRACが演者に著作権料を支払う。(JASRACが徴収した著作権料を演者に分配する)
と言うのならまだわからんでもないんだが・・・・・。
いったい誰の為の著作権料を誰から徴収しているんだ?
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:0)
Re: (スコア:0)
使ってる楽譜が違法コピー品でなけりゃ
演者は楽譜分の著作権を支払い済みだと思うんだけど。
#出版社が作曲者にちゃんと分配しているかどうかは別の話
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
通常売ってる楽譜は自家用であって、公開演奏用ではないとか。
#演奏会に使うなら別料金
CDでも一般売りしてるのはレンタル不可なんてかいてあった
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
ここにサイレントピアノで運指のみで指導するピアノ教室の可能性が!
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
マジものの教室では「アップライトじゃだめ」、という世界のようですから。
うまく教室のカテゴリわけができるかどうか
個別指導で客側が各個購入、教室形式で教授側が購入複写を配布か
『教育』にかてごらいずされるなら後者も許されるが。そうではないというのが今回の主張
#権利の上に眠るものは許さないといいながら権利を主張すること自体を非難しているように聞こえる
#成文法がない以上、主張に対して、権限者かどうか、その権限のうちかどうかを争うのはしょうがないコスト
Re: (スコア:0)
何を持って『マジもの』と仰るのか不明ですが、アップライトピアノ前提のピアノ教室のほうが珍しいんじゃないかな。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:3)
マジレスどうかと思うが、アップライトピアノとグランドピアノでは構造上、連打数の違いがあります。アップライトでは1秒間に13連打程度、グランドピアノでは1秒間に16連打くらいだったかの違いがあります。そのため、技巧を要する楽曲ではグランドピアノ必須になります。バイエルやツェルニーぐらいでは関係ないですが、コンクールに出場する様な人はグランドピアノ必須になります。
ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?
JASRACに吸われるだけだな。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
サイレント(になる)グランドピアノもヤマハから出てるけどね。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
> ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?
ヤマハがJASRACと管理の信託契約をしていればそうなるでしょう。
#信託財産ってのは預けたら自分でも自由には触れないってのは株式なども同じのはず。
契約後に得たものも自動的に信託下におくという結構やくざな契約だが、
ちょっとだけ変えて別物として出されても困るからある意味しょうがない。
個別の楽曲ではなく包括的信託しか受け付けていないってのはまた別問題
ただし自分で使う分にはあらかじめ留保できる模様(11条2の(1))ですが、
音楽教室の場合はつかうのは自分とはいえないでしょう。
対価をとって利用させてるし。
別表として提示されている支分権にそのものズバリがないんで管理する側は最大に拡げて
解釈するし(そうしないと委託者に対して誠実でないことになる)
文句があるなら法廷にいらっしゃい(もしくは信託を解除する)ということ。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
あ、教室においてあるのではなく、自宅に置くほう。
響きや、タッチとコントロールの違いにまごつく羽目になるとか。
Re: (スコア:0)
ざっと調べた感じでは著作権上は自家用と公開演奏用の区別は楽譜自体には無い様です。
その区別が出てくるのはレンタル楽譜の会社との契約上の話のようです。
http://www.j-gakufu.com/faq.html [j-gakufu.com]
このページにその話が出てこないので、少なくとも日本ではその区別はないのではないかと。
レンタル不可はCDでは見たことがありませんね。具体的な名前を教えていただけると有り難いです。
一方DVD/BDはレンタル専用の物を使うという約束になっているので、レンタル不可が普通です。
手元にそういったものがありませんので確認できませんが、特典DVD付きCDだとレンタル不可になっていておかしくないですけれど、不可なのはDVD/BDの方ですね。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
ほとんど捨てちゃったからか、枠つき「レンタル禁止」表示のものは現在見当たりません。
確認していて思い出しましたが、期限付き制限でしたね(年月日まで使うな)
今確認できる、賃貸業に関する言及があるCDは
FCCM 0228、JASRAC許諾番号R-0840211SOってやつですね。(2008年?08-05-21)
BSCH-30054ってのも。(07.02.14)
GNCV-0003だと期限付き商品だけど期限を過ぎても禁止とあるけどこれはちょっと。
Re: (スコア:0)
楽譜製造者に、演奏量に応じた支払いをする仕組みがないんですが……
Re: (スコア:0)
そこは、ライセンスの違いですね。
音楽の発表において、自ら演奏する手段を選ぶか
出版を選ぶかでライセンスが変わるけど。
選択可能なライセンスの数だけ何重にも徴収できるってのはまずいんじゃないすか?
#作曲者にちゃんと分配されるかどうかは話は別だけど。
Re: (スコア:0)
楽譜に課せられる著作物使用料を支払っているのは出版社であって購入者ではないので、
楽譜を買ったからと言ってその楽譜をどこでも演奏していいわけではないんですよね。
まあ出版社は当然売上から著作物使用料を払うわけで、
結局購入者が払っているようなものなのでものすごく理不尽な感じはありますが。