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>ヤマハや河合楽器製作所
こんな大手が、レッスン曲を今までタダで使ってたってことか。むしろ払うのが当然じゃないか?私は作曲家じゃないが、作曲家からしたら、タダで使うのを当然視する方がよっぽどヤクザに思えるのでは。
著作権料を徴収する根拠がよくわからないなぁ。音楽教室だからそこに居るのは演者である。
そして、演者が演奏すれば著作権が発生するからJASRACが演者に著作権料を支払う。(JASRACが徴収した著作権料を演者に分配する)と言うのならまだわからんでもないんだが・・・・・。
いったい誰の為の著作権料を誰から徴収しているんだ?
『JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?』http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20170202-00067263/ [yahoo.co.jp]
上記記事の結論:> ということで、仮に裁判で争っても音楽教室側はちょっと苦しいのではないかと思います
ということらしいですよ。
リンク先を確認した。
>この解釈には前例があって、2004年に社交ダンス教室における演奏(CDプレイ)は「不特定多数」に向けてものであり、>演奏権の許諾は必要(許諾がなければ損害賠償の責を負う)との判決が名古屋高裁で出されており、JASRACが勝訴しています
個人で聞くために販売されたCDを業務に使用するのと、そもそも購入者が演奏する目的で制作・販売された楽曲の演奏指導を受けることには、とても大きな隔たりがあると思います。
法律素人の君がどう思うかは法解釈には関係ない。
社交ダンス教室ってのは一般的に複数ペアが同時に踊るよね。それが不特定多数というわけではないのですか?一対一の楽器レッスンと同じではないと思うのですが。
それともカラオケ法理を使うんですかね。
一対一であったとしても生徒が変わる可能性が有れば「不特定多数」だよ。ましてやヤマハやカワイなんてフツーに不特定多数を募集している訳で。そこは筋が悪いと思う。
生涯一生徒のみしか対応しないってのなら除外されるかも知れないが。
その記事で栗原弁理士が論じているのは、演奏権
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
の「公衆」の解釈のみで、それよりも「直接見せ又は聞かせることを目的として」こっちの方が争い所な気がする。
レッスンにおける演奏って大きく分けると・教師が見本として演奏する・生徒が練習として演奏するに分かれるが、
前者は演奏を聞かせる相手=生徒=不特定多数だし、生徒に見せる・聞かせることが目的だから演奏権の対象になると思うけど
後者は聞かせる相手=教師=特定少数(生徒は教師を公募していない)で(グループレッスンでも他の生徒に聞かせるのを目的にするのは考えにくい)大半は反復練習が目的で聞かせることを目的としないから演奏権の対象にならないと思う。
なんで教師の演奏分だけ払えばいい気がする。演奏回数の割合からしてごくわずかだろうし、2.5%は高すぎるでしょう。
聞かせる事を目的としているか、と言う点が争いになると思うけども、教師と生徒で判断が別になる事は無いと思う。カラオケ法理ですよ。
事業者は演奏させる事を営利で提供しているので、実際に演奏しているのは客であっても事業者も著作物利用の主体としてみなされると言う奴。
客が勝手に音楽かけて、勝手に歌っても客が個人でやってることだから店は利用料を払う必要が無い、と言う主張があった。が、裁判で歌えるって宣伝して客寄せして歌わせているわけでお前も音楽使って商売してるだろ、と言う判決。
今回も音楽教室側が音楽を教える事を宣伝してお客を集めている以上、仮に演奏しているのが生徒のみであったとしても、それが聞かせる目的であると認定されたら、区別されることは無いと思う。
むしろ公衆解釈を見直すべき事案とさえ言えるんじゃないかと
既存判例の公衆定義が無茶苦茶すぎるせいでしょ、この解釈が導けるのは
> 誰でも申し込めば生徒になれ、生徒数は全体としてみれば多数である以上「不特定多数」である
なるほどね。ライブでもチケットを買った人しか入れないけど、誰でも買えるし参戦者多いから不特定多数なのと同じか「特定少数」というのは家族ぐらいしかないのかな。友達ぐらいだと誰でもなれるから不特定多数になりそうだしw
著作権法で言うところの「不特定多数」ってのは、不特定または多数のor条件ですよ。だから、人数が多い場合はアウトだし、少数でも特定でない場合はアウト。
著作権法のどこに不特定多数があるんだ?
>著作権法第二条5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
「かつ」という日本語の意味が分からないのか、"or"という英語の意味が分からないのか
使ってる楽譜が違法コピー品でなけりゃ演者は楽譜分の著作権を支払い済みだと思うんだけど。
#出版社が作曲者にちゃんと分配しているかどうかは別の話
通常売ってる楽譜は自家用であって、公開演奏用ではないとか。#演奏会に使うなら別料金
CDでも一般売りしてるのはレンタル不可なんてかいてあった
マジものの教室では「アップライトじゃだめ」、という世界のようですから。うまく教室のカテゴリわけができるかどうか
個別指導で客側が各個購入、教室形式で教授側が購入複写を配布か『教育』にかてごらいずされるなら後者も許されるが。そうではないというのが今回の主張
#権利の上に眠るものは許さないといいながら権利を主張すること自体を非難しているように聞こえる#成文法がない以上、主張に対して、権限者かどうか、その権限のうちかどうかを争うのはしょうがないコスト
何を持って『マジもの』と仰るのか不明ですが、アップライトピアノ前提のピアノ教室のほうが珍しいんじゃないかな。
マジレスどうかと思うが、アップライトピアノとグランドピアノでは構造上、連打数の違いがあります。アップライトでは1秒間に13連打程度、グランドピアノでは1秒間に16連打くらいだったかの違いがあります。そのため、技巧を要する楽曲ではグランドピアノ必須になります。バイエルやツェルニーぐらいでは関係ないですが、コンクールに出場する様な人はグランドピアノ必須になります。
ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?JASRACに吸われるだけだな。
サイレント(になる)グランドピアノもヤマハから出てるけどね。
> ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?
ヤマハがJASRACと管理の信託契約をしていればそうなるでしょう。#信託財産ってのは預けたら自分でも自由には触れないってのは株式なども同じのはず。
契約後に得たものも自動的に信託下におくという結構やくざな契約だが、ちょっとだけ変えて別物として出されても困るからある意味しょうがない。
個別の楽曲ではなく包括的信託しか受け付けていないってのはまた別問題
ただし自分で使う分にはあらかじめ留保できる模様(11条2の(1))ですが、音楽教室の場合はつかうのは自分とはいえないでしょう。対価をとって利用させてるし。
別表として提示されている支分権にそのものズバリがないんで管理する側は最大に拡げて解釈するし(そうしないと委託者に対して誠実でないことになる)文句があるなら法廷にいらっしゃい(もしくは信託を解除する)ということ。
あ、教室においてあるのではなく、自宅に置くほう。響きや、タッチとコントロールの違いにまごつく羽目になるとか。
ざっと調べた感じでは著作権上は自家用と公開演奏用の区別は楽譜自体には無い様です。その区別が出てくるのはレンタル楽譜の会社との契約上の話のようです。http://www.j-gakufu.com/faq.html [j-gakufu.com]このページにその話が出てこないので、少なくとも日本ではその区別はないのではないかと。
レンタル不可はCDでは見たことがありませんね。具体的な名前を教えていただけると有り難いです。一方DVD/BDはレンタル専用の物を使うという約束になっているので、レンタル不可が普通です。手元にそういったものがありませんので確認できませんが、特典DVD付きCDだとレンタル不可になっていておかしくないですけれど、不可なのはDVD/BDの方ですね。
ほとんど捨てちゃったからか、枠つき「レンタル禁止」表示のものは現在見当たりません。確認していて思い出しましたが、期限付き制限でしたね(年月日まで使うな)
今確認できる、賃貸業に関する言及があるCDはFCCM 0228、JASRAC許諾番号R-0840211SOってやつですね。(2008年?08-05-21)BSCH-30054ってのも。(07.02.14)GNCV-0003だと期限付き商品だけど期限を過ぎても禁止とあるけどこれはちょっと。
楽譜製造者に、演奏量に応じた支払いをする仕組みがないんですが……
そこは、ライセンスの違いですね。音楽の発表において、自ら演奏する手段を選ぶか出版を選ぶかでライセンスが変わるけど。選択可能なライセンスの数だけ何重にも徴収できるってのはまずいんじゃないすか?
#作曲者にちゃんと分配されるかどうかは話は別だけど。
楽譜に課せられる著作物使用料を支払っているのは出版社であって購入者ではないので、楽譜を買ったからと言ってその楽譜をどこでも演奏していいわけではないんですよね。まあ出版社は当然売上から著作物使用料を払うわけで、結局購入者が払っているようなものなのでものすごく理不尽な感じはありますが。
音楽教室の生徒が公衆ってのはいくらなんでも無理筋。さすが、著作権にかかわる連中は屑だわ。
払わなくてOkなら、コンサートタイトルは「音楽練習会。みんなで曲を作ろう」にしよう
著作権法第三十五条学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若
各種学校として学校法人格をとればいいんですかね。
だから営利法人(株式会社等)でさえなければいい訳で、学校法人以外でも、非営利法人(宗教法人・財団法人他多数)や、行政機関(自衛隊他の楽団内部の教育)形態であれば何でもよい。ヤマハや河合等も、教育部門の法人形態を非営利法人に改組すれば済む。
ヤマハの音楽教室の運営は「一般財団法人ヤマハ音楽振興会」なんですけどねえ。
それフランチャイズ元。個々の教室運営者は、営利企業が多いよ。
モノによるという考えでは。大手で儲けてるのにタダ乗りしやがってずるいセコいとしても、だからって教育に使う曲をJASRAC曲を避けて使うようになっても権利者的には良いのか?
それを良く思わない権利者は、JASRACへの委託をやめれば良いのです。
こういうと過激に聞こえるけど、権利分野ごとに委託が可能なので、演奏件についてJASRACから外せばいいだけなのよね。結構そういう選択をしている人はいる。
だとすると楽譜や楽器にも補償金を上乗せしないとバランス悪いですよね
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
今まで払ってなかったのか (スコア:1)
>ヤマハや河合楽器製作所
こんな大手が、レッスン曲を今までタダで使ってたってことか。
むしろ払うのが当然じゃないか?
私は作曲家じゃないが、作曲家からしたら、タダで使うのを当然視する方がよっぽどヤクザに思えるのでは。
Re: (スコア:0)
著作権料を徴収する根拠がよくわからないなぁ。
音楽教室だからそこに居るのは演者である。
そして、演者が演奏すれば著作権が発生するから
JASRACが演者に著作権料を支払う。(JASRACが徴収した著作権料を演者に分配する)
と言うのならまだわからんでもないんだが・・・・・。
いったい誰の為の著作権料を誰から徴収しているんだ?
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
でもな
著作権法第二条5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
だから不特定多数でも特定多数でもない不特定少数は公衆の定義に含まれず
> 「不特定の公衆」と判断。
したって著作権料徴収できないんだわ
JASRACってホント著作権法読んでないのな
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2, 興味深い)
『JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?』
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20170202-00067263/ [yahoo.co.jp]
上記記事の結論:
> ということで、仮に裁判で争っても音楽教室側はちょっと苦しいのではないかと思います
ということらしいですよ。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
リンク先を確認した。
>この解釈には前例があって、2004年に社交ダンス教室における演奏(CDプレイ)は「不特定多数」に向けてものであり、
>演奏権の許諾は必要(許諾がなければ損害賠償の責を負う)との判決が名古屋高裁で出されており、JASRACが勝訴しています
個人で聞くために販売されたCDを業務に使用するのと、そもそも購入者が演奏する
目的で制作・販売された楽曲の演奏指導を受けることには、とても大きな隔たりが
あると思います。
Re: (スコア:0, 荒らし)
法律素人の君がどう思うかは法解釈には関係ない。
Re: (スコア:0)
社交ダンス教室ってのは一般的に複数ペアが同時に踊るよね。それが不特定多数というわけではないのですか?
一対一の楽器レッスンと同じではないと思うのですが。
それともカラオケ法理を使うんですかね。
Re: (スコア:0)
一対一であったとしても生徒が変わる可能性が有れば「不特定多数」だよ。
ましてやヤマハやカワイなんてフツーに不特定多数を募集している訳で。
そこは筋が悪いと思う。
生涯一生徒のみしか対応しないってのなら除外されるかも知れないが。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
その記事で栗原弁理士が論じているのは、演奏権
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
の「公衆」の解釈のみで、それよりも
「直接見せ又は聞かせることを目的として」
こっちの方が争い所な気がする。
レッスンにおける演奏って大きく分けると
・教師が見本として演奏する
・生徒が練習として演奏する
に分かれるが、
前者は演奏を聞かせる相手=生徒=不特定多数だし、
生徒に見せる・聞かせることが目的だから
演奏権の対象になると思うけど
後者は聞かせる相手=教師=特定少数(生徒は教師を公募していない)で
(グループレッスンでも他の生徒に聞かせるのを目的にするのは考えにくい)
大半は反復練習が目的で聞かせることを目的としないから
演奏権の対象にならないと思う。
なんで教師の演奏分だけ払えばいい気がする。
演奏回数の割合からしてごくわずかだろうし、2.5%は高すぎるでしょう。
Re: (スコア:0)
聞かせる事を目的としているか、と言う点が争いになると思うけども、教師と生徒で判断が別になる事は無いと思う。カラオケ法理ですよ。
事業者は演奏させる事を営利で提供しているので、実際に演奏しているのは客であっても事業者も著作物利用の主体としてみなされると言う奴。
客が勝手に音楽かけて、勝手に歌っても客が個人でやってることだから店は利用料を払う必要が無い、と言う主張があった。が、裁判で歌えるって宣伝して客寄せして歌わせているわけでお前も音楽使って商売してるだろ、と言う判決。
今回も音楽教室側が音楽を教える事を宣伝してお客を集めている以上、仮に演奏しているのが生徒のみであったとしても、それが聞かせる目的であると認定されたら、区別されることは無いと思う。
Re: (スコア:0)
むしろ公衆解釈を見直すべき事案とさえ言えるんじゃないかと
既存判例の公衆定義が無茶苦茶すぎるせいでしょ、この解釈が導けるのは
Re: (スコア:0)
> 誰でも申し込めば生徒になれ、生徒数は全体としてみれば多数である以上「不特定多数」である
なるほどね。ライブでもチケットを買った人しか入れないけど、誰でも買えるし参戦者多いから不特定多数なのと同じか
「特定少数」というのは家族ぐらいしかないのかな。友達ぐらいだと誰でもなれるから不特定多数になりそうだしw
Re: (スコア:0)
著作権法で言うところの「不特定多数」ってのは、不特定または多数のor条件ですよ。
だから、人数が多い場合はアウトだし、少数でも特定でない場合はアウト。
Re: (スコア:0)
著作権法のどこに不特定多数があるんだ?
Re: (スコア:0)
>著作権法第二条5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
「かつ」という日本語の意味が分からないのか、"or"という英語の意味が分からないのか
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
使ってる楽譜が違法コピー品でなけりゃ
演者は楽譜分の著作権を支払い済みだと思うんだけど。
#出版社が作曲者にちゃんと分配しているかどうかは別の話
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
通常売ってる楽譜は自家用であって、公開演奏用ではないとか。
#演奏会に使うなら別料金
CDでも一般売りしてるのはレンタル不可なんてかいてあった
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
ここにサイレントピアノで運指のみで指導するピアノ教室の可能性が!
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
マジものの教室では「アップライトじゃだめ」、という世界のようですから。
うまく教室のカテゴリわけができるかどうか
個別指導で客側が各個購入、教室形式で教授側が購入複写を配布か
『教育』にかてごらいずされるなら後者も許されるが。そうではないというのが今回の主張
#権利の上に眠るものは許さないといいながら権利を主張すること自体を非難しているように聞こえる
#成文法がない以上、主張に対して、権限者かどうか、その権限のうちかどうかを争うのはしょうがないコスト
Re: (スコア:0)
何を持って『マジもの』と仰るのか不明ですが、アップライトピアノ前提のピアノ教室のほうが珍しいんじゃないかな。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:3)
マジレスどうかと思うが、アップライトピアノとグランドピアノでは構造上、連打数の違いがあります。アップライトでは1秒間に13連打程度、グランドピアノでは1秒間に16連打くらいだったかの違いがあります。そのため、技巧を要する楽曲ではグランドピアノ必須になります。バイエルやツェルニーぐらいでは関係ないですが、コンクールに出場する様な人はグランドピアノ必須になります。
ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?
JASRACに吸われるだけだな。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
サイレント(になる)グランドピアノもヤマハから出てるけどね。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
> ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?
ヤマハがJASRACと管理の信託契約をしていればそうなるでしょう。
#信託財産ってのは預けたら自分でも自由には触れないってのは株式なども同じのはず。
契約後に得たものも自動的に信託下におくという結構やくざな契約だが、
ちょっとだけ変えて別物として出されても困るからある意味しょうがない。
個別の楽曲ではなく包括的信託しか受け付けていないってのはまた別問題
ただし自分で使う分にはあらかじめ留保できる模様(11条2の(1))ですが、
音楽教室の場合はつかうのは自分とはいえないでしょう。
対価をとって利用させてるし。
別表として提示されている支分権にそのものズバリがないんで管理する側は最大に拡げて
解釈するし(そうしないと委託者に対して誠実でないことになる)
文句があるなら法廷にいらっしゃい(もしくは信託を解除する)ということ。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
あ、教室においてあるのではなく、自宅に置くほう。
響きや、タッチとコントロールの違いにまごつく羽目になるとか。
Re: (スコア:0)
ざっと調べた感じでは著作権上は自家用と公開演奏用の区別は楽譜自体には無い様です。
その区別が出てくるのはレンタル楽譜の会社との契約上の話のようです。
http://www.j-gakufu.com/faq.html [j-gakufu.com]
このページにその話が出てこないので、少なくとも日本ではその区別はないのではないかと。
レンタル不可はCDでは見たことがありませんね。具体的な名前を教えていただけると有り難いです。
一方DVD/BDはレンタル専用の物を使うという約束になっているので、レンタル不可が普通です。
手元にそういったものがありませんので確認できませんが、特典DVD付きCDだとレンタル不可になっていておかしくないですけれど、不可なのはDVD/BDの方ですね。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
ほとんど捨てちゃったからか、枠つき「レンタル禁止」表示のものは現在見当たりません。
確認していて思い出しましたが、期限付き制限でしたね(年月日まで使うな)
今確認できる、賃貸業に関する言及があるCDは
FCCM 0228、JASRAC許諾番号R-0840211SOってやつですね。(2008年?08-05-21)
BSCH-30054ってのも。(07.02.14)
GNCV-0003だと期限付き商品だけど期限を過ぎても禁止とあるけどこれはちょっと。
Re: (スコア:0)
楽譜製造者に、演奏量に応じた支払いをする仕組みがないんですが……
Re: (スコア:0)
そこは、ライセンスの違いですね。
音楽の発表において、自ら演奏する手段を選ぶか
出版を選ぶかでライセンスが変わるけど。
選択可能なライセンスの数だけ何重にも徴収できるってのはまずいんじゃないすか?
#作曲者にちゃんと分配されるかどうかは話は別だけど。
Re: (スコア:0)
楽譜に課せられる著作物使用料を支払っているのは出版社であって購入者ではないので、
楽譜を買ったからと言ってその楽譜をどこでも演奏していいわけではないんですよね。
まあ出版社は当然売上から著作物使用料を払うわけで、
結局購入者が払っているようなものなのでものすごく理不尽な感じはありますが。
Re: (スコア:0)
音楽教室の生徒が公衆ってのはいくらなんでも無理筋。
さすが、著作権にかかわる連中は屑だわ。
Re: (スコア:0)
払わなくてOkなら、コンサートタイトルは「音楽練習会。みんなで曲を作ろう」にしよう
Re: (スコア:0)
著作権法第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
各種学校として学校法人格をとればいいんですかね。
Re: (スコア:0)
だから営利法人(株式会社等)でさえなければいい訳で、学校法人以外でも、非営利法人(宗教法人・財団法人他多数)や、行政機関(自衛隊他の楽団内部の教育)形態であれば何でもよい。
ヤマハや河合等も、教育部門の法人形態を非営利法人に改組すれば済む。
Re: (スコア:0)
ヤマハの音楽教室の運営は「一般財団法人ヤマハ音楽振興会」なんですけどねえ。
Re: (スコア:0)
それフランチャイズ元。
個々の教室運営者は、営利企業が多いよ。
Re: (スコア:0)
モノによるという考えでは。
大手で儲けてるのにタダ乗りしやがってずるいセコいとしても、
だからって教育に使う曲をJASRAC曲を避けて使うようになっても権利者的には良いのか?
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
それを良く思わない権利者は、JASRACへの委託をやめれば良いのです。
Re: (スコア:0)
こういうと過激に聞こえるけど、権利分野ごとに委託が可能なので、演奏件についてJASRACから外せばいいだけなのよね。
結構そういう選択をしている人はいる。
Re: (スコア:0)
だとすると楽譜や楽器にも補償金を上乗せしないとバランス悪いですよね
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
# 演奏会用の譜面と練習用譜面で値段がちがーう、なんてことがたまにあります(まじで