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JASRAC、音楽教室から著作権料徴収を行うことを計画中」記事へのコメント

  • >ヤマハや河合楽器製作所

    こんな大手が、レッスン曲を今までタダで使ってたってことか。
    むしろ払うのが当然じゃないか?
    私は作曲家じゃないが、作曲家からしたら、タダで使うのを当然視する方がよっぽどヤクザに思えるのでは。

    • by Anonymous Coward

      著作権料を徴収する根拠がよくわからないなぁ。
      音楽教室だからそこに居るのは演者である。

      そして、演者が演奏すれば著作権が発生するから
      JASRACが演者に著作権料を支払う。(JASRACが徴収した著作権料を演者に分配する)
      と言うのならまだわからんでもないんだが・・・・・。

      いったい誰の為の著作権料を誰から徴収しているんだ?

      • by Anonymous Coward
        著作権法第二十二条  著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

        でもな
        著作権法第二条5  この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
        だから不特定多数でも特定多数でもない不特定少数は公衆の定義に含まれず
        > 「不特定の公衆」と判断。
        したって著作権料徴収できないんだわ
        JASRACってホント著作権法読んでないのな
        • Re: (スコア:2, 興味深い)

          by Anonymous Coward

          『JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?』
          http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20170202-00067263/ [yahoo.co.jp]

          上記記事の結論:
          > ということで、仮に裁判で争っても音楽教室側はちょっと苦しいのではないかと思います

          ということらしいですよ。

          • by Anonymous Coward on 2017年02月02日 15時18分 (#3154570)

            リンク先を確認した。

            >この解釈には前例があって、2004年に社交ダンス教室における演奏(CDプレイ)は「不特定多数」に向けてものであり、
            >演奏権の許諾は必要(許諾がなければ損害賠償の責を負う)との判決が名古屋高裁で出されており、JASRACが勝訴しています

            個人で聞くために販売されたCDを業務に使用するのと、そもそも購入者が演奏する
            目的で制作・販売された楽曲の演奏指導を受けることには、とても大きな隔たりが
            あると思います。

            親コメント
            • Re: (スコア:0, 荒らし)

              by Anonymous Coward

              法律素人の君がどう思うかは法解釈には関係ない。

            • by Anonymous Coward

              社交ダンス教室ってのは一般的に複数ペアが同時に踊るよね。それが不特定多数というわけではないのですか?
              一対一の楽器レッスンと同じではないと思うのですが。

              それともカラオケ法理を使うんですかね。

              • by Anonymous Coward

                一対一であったとしても生徒が変わる可能性が有れば「不特定多数」だよ。
                ましてやヤマハやカワイなんてフツーに不特定多数を募集している訳で。
                そこは筋が悪いと思う。

                生涯一生徒のみしか対応しないってのなら除外されるかも知れないが。

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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