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米連邦地裁、フィクションに登場する店名は商標登録していなくても商標保護の対象になると判断」記事へのコメント

  • フィクション世界に登場する架空の商標なんて知財法務部がどんなに優秀でも調査に引っかからないし、登録にかかる費用もKDPとか使えば格安で維持にコストもかからない。

    なんてことも考えられるから、商標ではなくパブリシティ権の一種として扱った方がいいんじゃないかなぁ。
    どうせ作品の知名度がある程度あって集客効果が見込める状況でないと商標としての価値なんてないんだし、商標権というシステムに乗っからないと取り締まれないってことはないだろう。

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      認めなければ認めないで、逆の問題が起きるだろ。
      登録した商標をたてに、作品を差し止めたり金要求したり。

      • 商標権が定めるジャンルにはフィクション作品の中に登場する製品というカテゴリはないのでそんな心配は無用ですよ。
        フィクション中に登場する商標が越境して現実の商標に影響を及ぼすとすると、その逆も成立しないとおかしいという論理で規制される可能性が出てくるかもしれないが。

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