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刑事罰化すべき時期だな
どういう罪に問うの?
ドラレコやインカーカメラの設置を登録制にするとかタクシー乗る前に車内外は撮影してますし、必要なときに映像を提供しますよって契約書に同意をもらうとか
必要なときに映像を提供しますよって契約書に同意をもらうとか
必要の定義が書かれていない契約書ですよね
# そうだGoogleカーをキャブにしよう
「遺伝子組換え出ない食品です」にならって「車内撮影していないタクシーです」とアピールするタクシーが増えるかも。
強盗しやすくなるだけなんじゃ?
車外を撮影しているのさ!
>どういう罪に問うの?
盗品・違法と知りながら取引するのは、善意の第三者ではなく犯罪の当事者となります。
今回の場合、ASKA氏自身は有名人でもあり公人扱いされるためイエローキャブ社の機密・個人情報である映像を、テレビ局がどのように認識し取得したかが問われます。
テレビ局側から見て、撮影の経緯、映像の入手手続き諸々において、違法性を予見することが著しく困難であったならば、無罪です。
逆に違法な盗撮映像である、または機密・個人情報の窃盗・違法売買、所有者であるタクシー会社との不正規な取引を認識していたならば、教唆、ほう助、場合によっては共同正犯としての要件が成立します。
防犯目的のカメラ設置は盗撮とはみなされません。(参照先は忘れたが確か判例があったはず)防犯カメラの設置者から提供される映像は窃盗品たりえません。(自明)そもそも取材行為は取引ではないというのが報道機関の基本スタンス。件の映像の内容のうち、個人情報に該当する可能性があるのは本人の姿だけ。有名芸能人の場合、容姿が映った画像や映像の利用は肖像権の侵害に当たる可能性があるが、報道上の必要によるものである場合は違法な侵害にはあたらない。
>防犯目的のカメラ設置は盗撮とはみなされません。(参照先は忘れたが確か判例があったはず)目的外利用の場合は対象外となります。
>防犯カメラの設置者から提供される映像は窃盗品たりえません。(自明)目的外利用の場合は対象外となります。また正しい権利者との正規の「提供」でない限り、盗品取引となります。タクシー会社から正式な手続きを経て提供を受けたのならば、テレビ局側の誤認はあり得ます。
>そもそも取材行為は取引ではないというのが報道機関の基本スタンス。盗品映像の放送は「取材」ではありません。(記者等が映像を見るだけなら取材の範疇との判例はあり)
2点ほど教えてほしい。・タクシー会社がタクシーに搭載しているドライブレコーダーの設置目的が盗撮であることを立証できるのでしょうか?・報道目的の映像素材の入手について正規の手続きとは具体的に何?記者がタクシー会社に侵入して映像を盗み出したというご主張?それとも、関係社外秘、部外秘、極秘事項などと称される資料を入手して報じるケースは多々ありますが、あれらは犯罪行為なの?
保安目的での撮影と録画は、利用者との契約(承諾)が必要。タクシーでも施設でも、適切な範囲において暗黙的な契約が成立していると見なされる。目的外の利用を行った場合は、契約時に遡って無効となるので、盗撮扱いになる。買い物しようと入店した後に犯行しても住居侵入になるのと同じです。
映像や機密情報は範囲や程度もあるけど、正規の利権者から譲渡か提供されていてば口頭でも契約が成立するのでそれが出来ていれば問題ないかと。
by雇われ店長
とりあえず個人情報保護法で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金ですね。
法律の拡大解釈による自粛が罷り通っているけど、車載カメラの車内映像だけでは個人情報であっても、個人情報保護法による保護の対象ではないし(映像から顔識別等で個人特定して、個人毎に分類して映像を保存しているならなら別)そもそも個人情報を漏らしただけでは個人情報保護法違反で処罰はされない是正勧告や命令を無視して初めて処罰される。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
そろそろこう言うの (スコア:0)
刑事罰化すべき時期だな
Re:そろそろこう言うの (スコア:0)
どういう罪に問うの?
Re: (スコア:0)
ドラレコやインカーカメラの設置を登録制にするとか
タクシー乗る前に車内外は撮影してますし、必要なときに映像を提供しますよって契約書に同意をもらうとか
Re: (スコア:0)
必要なときに映像を提供しますよって契約書に同意をもらうとか
必要の定義が書かれていない契約書ですよね
# そうだGoogleカーをキャブにしよう
Re: (スコア:0)
「遺伝子組換え出ない食品です」にならって
「車内撮影していないタクシーです」とアピールするタクシーが増えるかも。
Re: (スコア:0)
強盗しやすくなるだけなんじゃ?
Re: (スコア:0)
車外を撮影しているのさ!
Re: (スコア:0)
>どういう罪に問うの?
盗品・違法と知りながら取引するのは、善意の第三者ではなく犯罪の当事者となります。
今回の場合、ASKA氏自身は有名人でもあり公人扱いされるため
イエローキャブ社の機密・個人情報である映像を、テレビ局がどのように認識し取得したかが問われます。
テレビ局側から見て、撮影の経緯、映像の入手手続き諸々において、違法性を予見することが著しく困難であったならば、無罪です。
逆に違法な盗撮映像である、または機密・個人情報の窃盗・違法売買、所有者であるタクシー会社との不正規な取引を認識していたならば、
教唆、ほう助、場合によっては共同正犯としての要件が成立します。
Re: (スコア:0)
防犯目的のカメラ設置は盗撮とはみなされません。(参照先は忘れたが確か判例があったはず)
防犯カメラの設置者から提供される映像は窃盗品たりえません。(自明)
そもそも取材行為は取引ではないというのが報道機関の基本スタンス。
件の映像の内容のうち、個人情報に該当する可能性があるのは本人の姿だけ。
有名芸能人の場合、容姿が映った画像や映像の利用は肖像権の侵害に当たる可能性があるが、報道上の必要によるものである場合は違法な侵害にはあたらない。
Re: (スコア:0)
>防犯目的のカメラ設置は盗撮とはみなされません。(参照先は忘れたが確か判例があったはず)
目的外利用の場合は対象外となります。
>防犯カメラの設置者から提供される映像は窃盗品たりえません。(自明)
目的外利用の場合は対象外となります。
また正しい権利者との正規の「提供」でない限り、盗品取引となります。
タクシー会社から正式な手続きを経て提供を受けたのならば、テレビ局側の誤認はあり得ます。
>そもそも取材行為は取引ではないというのが報道機関の基本スタンス。
盗品映像の放送は「取材」ではありません。(記者等が映像を見るだけなら取材の範疇との判例はあり)
Re: (スコア:0)
2点ほど教えてほしい。
・タクシー会社がタクシーに搭載しているドライブレコーダーの設置目的が盗撮であることを立証できるのでしょうか?
・報道目的の映像素材の入手について正規の手続きとは具体的に何?記者がタクシー会社に侵入して映像を盗み出したというご主張?それとも、関係社外秘、部外秘、極秘事項などと称される資料を入手して報じるケースは多々ありますが、あれらは犯罪行為なの?
Re: (スコア:0)
保安目的での撮影と録画は、利用者との契約(承諾)が必要。
タクシーでも施設でも、適切な範囲において暗黙的な契約が成立していると見なされる。
目的外の利用を行った場合は、契約時に遡って無効となるので、盗撮扱いになる。
買い物しようと入店した後に犯行しても住居侵入になるのと同じです。
映像や機密情報は範囲や程度もあるけど、
正規の利権者から譲渡か提供されていてば
口頭でも契約が成立するのでそれが出来ていれば問題ないかと。
by雇われ店長
Re: (スコア:0)
とりあえず個人情報保護法で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金ですね。
Re: (スコア:0)
法律の拡大解釈による自粛が罷り通っているけど、車載カメラの車内映像だけでは個人情報であっても、
個人情報保護法による保護の対象ではないし(映像から顔識別等で個人特定して、個人毎に分類して映像を保存しているならなら別)
そもそも個人情報を漏らしただけでは個人情報保護法違反で処罰はされない
是正勧告や命令を無視して初めて処罰される。