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刑事罰化すべき時期だな
どういう罪に問うの?
>どういう罪に問うの?
盗品・違法と知りながら取引するのは、善意の第三者ではなく犯罪の当事者となります。
今回の場合、ASKA氏自身は有名人でもあり公人扱いされるためイエローキャブ社の機密・個人情報である映像を、テレビ局がどのように認識し取得したかが問われます。
テレビ局側から見て、撮影の経緯、映像の入手手続き諸々において、違法性を予見することが著しく困難であったならば、無罪です。
逆に違法な盗撮映像である、または機密・個人情報の窃盗・違法売買、所有者であるタクシー会社との不正規な取引を認識していたならば、教唆、ほう助、場合によっては共同正犯としての要件が成立します。
防犯目的のカメラ設置は盗撮とはみなされません。(参照先は忘れたが確か判例があったはず)防犯カメラの設置者から提供される映像は窃盗品たりえません。(自明)そもそも取材行為は取引ではないというのが報道機関の基本スタンス。件の映像の内容のうち、個人情報に該当する可能性があるのは本人の姿だけ。有名芸能人の場合、容姿が映った画像や映像の利用は肖像権の侵害に当たる可能性があるが、報道上の必要によるものである場合は違法な侵害にはあたらない。
>防犯目的のカメラ設置は盗撮とはみなされません。(参照先は忘れたが確か判例があったはず)目的外利用の場合は対象外となります。
>防犯カメラの設置者から提供される映像は窃盗品たりえません。(自明)目的外利用の場合は対象外となります。また正しい権利者との正規の「提供」でない限り、盗品取引となります。タクシー会社から正式な手続きを経て提供を受けたのならば、テレビ局側の誤認はあり得ます。
>そもそも取材行為は取引ではないというのが報道機関の基本スタンス。盗品映像の放送は「取材」ではありません。(記者等が映像を見るだけなら取材の範疇との判例はあり)
2点ほど教えてほしい。・タクシー会社がタクシーに搭載しているドライブレコーダーの設置目的が盗撮であることを立証できるのでしょうか?・報道目的の映像素材の入手について正規の手続きとは具体的に何?記者がタクシー会社に侵入して映像を盗み出したというご主張?それとも、関係社外秘、部外秘、極秘事項などと称される資料を入手して報じるケースは多々ありますが、あれらは犯罪行為なの?
保安目的での撮影と録画は、利用者との契約(承諾)が必要。タクシーでも施設でも、適切な範囲において暗黙的な契約が成立していると見なされる。目的外の利用を行った場合は、契約時に遡って無効となるので、盗撮扱いになる。買い物しようと入店した後に犯行しても住居侵入になるのと同じです。
映像や機密情報は範囲や程度もあるけど、正規の利権者から譲渡か提供されていてば口頭でも契約が成立するのでそれが出来ていれば問題ないかと。
by雇われ店長
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
そろそろこう言うの (スコア:0)
刑事罰化すべき時期だな
Re: (スコア:0)
どういう罪に問うの?
Re: (スコア:0)
>どういう罪に問うの?
盗品・違法と知りながら取引するのは、善意の第三者ではなく犯罪の当事者となります。
今回の場合、ASKA氏自身は有名人でもあり公人扱いされるため
イエローキャブ社の機密・個人情報である映像を、テレビ局がどのように認識し取得したかが問われます。
テレビ局側から見て、撮影の経緯、映像の入手手続き諸々において、違法性を予見することが著しく困難であったならば、無罪です。
逆に違法な盗撮映像である、または機密・個人情報の窃盗・違法売買、所有者であるタクシー会社との不正規な取引を認識していたならば、
教唆、ほう助、場合によっては共同正犯としての要件が成立します。
Re: (スコア:0)
防犯目的のカメラ設置は盗撮とはみなされません。(参照先は忘れたが確か判例があったはず)
防犯カメラの設置者から提供される映像は窃盗品たりえません。(自明)
そもそも取材行為は取引ではないというのが報道機関の基本スタンス。
件の映像の内容のうち、個人情報に該当する可能性があるのは本人の姿だけ。
有名芸能人の場合、容姿が映った画像や映像の利用は肖像権の侵害に当たる可能性があるが、報道上の必要によるものである場合は違法な侵害にはあたらない。
Re:そろそろこう言うの (スコア:0)
>防犯目的のカメラ設置は盗撮とはみなされません。(参照先は忘れたが確か判例があったはず)
目的外利用の場合は対象外となります。
>防犯カメラの設置者から提供される映像は窃盗品たりえません。(自明)
目的外利用の場合は対象外となります。
また正しい権利者との正規の「提供」でない限り、盗品取引となります。
タクシー会社から正式な手続きを経て提供を受けたのならば、テレビ局側の誤認はあり得ます。
>そもそも取材行為は取引ではないというのが報道機関の基本スタンス。
盗品映像の放送は「取材」ではありません。(記者等が映像を見るだけなら取材の範疇との判例はあり)
Re: (スコア:0)
2点ほど教えてほしい。
・タクシー会社がタクシーに搭載しているドライブレコーダーの設置目的が盗撮であることを立証できるのでしょうか?
・報道目的の映像素材の入手について正規の手続きとは具体的に何?記者がタクシー会社に侵入して映像を盗み出したというご主張?それとも、関係社外秘、部外秘、極秘事項などと称される資料を入手して報じるケースは多々ありますが、あれらは犯罪行為なの?
Re: (スコア:0)
保安目的での撮影と録画は、利用者との契約(承諾)が必要。
タクシーでも施設でも、適切な範囲において暗黙的な契約が成立していると見なされる。
目的外の利用を行った場合は、契約時に遡って無効となるので、盗撮扱いになる。
買い物しようと入店した後に犯行しても住居侵入になるのと同じです。
映像や機密情報は範囲や程度もあるけど、
正規の利権者から譲渡か提供されていてば
口頭でも契約が成立するのでそれが出来ていれば問題ないかと。
by雇われ店長