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ストーリーで引用のJASRACが請求を取り下げた理由「状況の変化を考慮した結果、命令の取り消しを求めて争い続けるのではなく、請求を取り下げて本来業務に全力を尽くすことが有益と判断した」はJASRACがプレスリリースで挙げている4つの理由のうち4番目で、残り3つは次の通り。
公正取引委員会に対する審判請求の取下げについて(2016/09/14 JASRAC プレスリリース) [jasrac.or.jp]1 排除措置命令を受けた当時、一部のFM放送事業者などにおいてしか実施されていなかった全曲報告(※1)が広く行われるようになり、同命令が求める放送事業者ごとの利用実績に基づく利用割合の算出が可能となってきた。2 上記1を受けて開始した5者協議(※2)において、2015年度分以降の放送使用料に適用する利用割合の算出方法について合意したことにより、排除措置命令が問題とした状況は、既に事実上解消されつつある。3 株式会社NexTone(※3)が当協会に対する損害賠償等請求訴訟を取り下げ、審判への参加についても取り下げたことにより、競争事業者間の係争事案は全て解決し、排除措置命令の正否を争う審判手続だけが残る形となった。※1 放送番組における利用曲目全量の電子データによる報告。排除措置命令は、当協会が「放送事業者...から徴収する...放送等使用料...の算定において...当該放送事業者が放送番組...において利用した音楽著作物の総数に占める」当協会管理著作物の割合を反映するよう求めているため、その実施には各放送事業者による全曲報告が必須となる。※2 音楽著作権の管理事業者3者(株式会社イーライセンス、株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス及び当協会)と日本放送協会及び一般社団法人日本民間放送連盟の合計5者が文化庁の立会いの下で行った協議(放送番組における管理楽曲の利用割合の算出方法に関する協議)※3 株式会社イーライセンスと株式会社ジャパン・ライツ・クリアランスとが2016年2月1日に合併し、存続会社であるイーライセンスが商号を変更したもの
公正取引委員会に対する審判請求の取下げについて(2016/09/14 JASRAC プレスリリース) [jasrac.or.jp]1 排除措置命令を受けた当時、一部のFM放送事業者などにおいてしか実施されていなかった全曲報告(※1)が広く行われるようになり、同命令が求める放送事業者ごとの利用実績に基づく利用割合の算出が可能となってきた。
2 上記1を受けて開始した5者協議(※2)において、2015年度分以降の放送使用料に適用する利用割合の算出方法について合意したことにより、排除措置命令が問題とした状況は、既に事実上解消されつつある。
3 株式会社NexTone(※3)が当協会に対する損害賠償等請求訴訟を取り下げ、審判への参加についても取り下げたことにより、競争事業者間の係争事案は全て解決し、排除措置命令の正否を争う審判手続だけが残る形となった。
※1 放送番組における利用曲目全量の電子データによる報告。排除措置命令は、当協会が「放送事業者...から徴収する...放送等使用料...の算定において...当該放送事業者が放送番組...において利用した音楽著作物の総数に占める」当協会管理著作物の割合を反映するよう求めているため、その実施には各放送事業者による全曲報告が必須となる。
※2 音楽著作権の管理事業者3者(株式会社イーライセンス、株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス及び当協会)と日本放送協会及び一般社団法人日本民間放送連盟の合計5者が文化庁の立会いの下で行った協議(放送番組における管理楽曲の利用割合の算出方法に関する協議)
※3 株式会社イーライセンスと株式会社ジャパン・ライツ・クリアランスとが2016年2月1日に合併し、存続会社であるイーライセンスが商号を変更したもの
今後も放送に関しては包括契約がベースであることには変わらないし、放送使用料も基本的には放送事業収入の1.5%のままで変わらないけど、全曲報告が行われて、2015年度支払い分以降は、JASRACの実際の取り分は全曲に対するJASRAC管理曲の割合分だけ、NexToneの実際の取り分は全曲に対するNexTone管理曲の割合分だけ、って理解で良いのかな。JASRACもNexToneも管理していない著作権のある曲の扱いが気になる。http://www.jasrac.or.jp/release/pdf/16052501.pdf [jasrac.or.jp]http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H8X_U6A910C1CR8000/ [nikkei.com]http://www.nikkei.com/article/DGXMZO86608170R10C15A5000000/ [nikkei.com]
>JASRACもNexToneも管理していない著作権のある曲の扱いが気になる。
そこは放送局が著作権者にきちんと支払うのでしょう。著作者に無断で使用したなら違法行為。
>そこは放送局が著作権者にきちんと支払うのでしょう。著作者に無断で使用したなら違法行為。
ごめんなさい。書き方が悪かったです。著作権者に使用料を支払うのは当然として、JASRACやNexToneの取り分を計算するときの「全曲」に含まれる扱いなのか含まれない扱いなのか気になるという意味でした。つまり、協議で合意された算出方法は
計算式1:(JASRACの取り分)=(放送事業収入の1.5%)÷(JASRAC管理曲使用量+NexTone管理曲使用量+その他の著作権管理団体管理曲使用量+著作権管理団体に管理されない著作権のある曲使用量)×(JASRAC管理曲使用量)計算式2:(JASRACの取り分)=(放送事業収入の1.5%)÷(JASRAC管理曲使用量+NexTone管理曲使用量+その他の著作権管理団体管理曲使用量)×(JASRAC管理曲使用量)
計算式1:(JASRACの取り分)=(放送事業収入の1.5%)÷(JASRAC管理曲使用量+NexTone管理曲使用量+その他の著作権管理団体管理曲使用量+著作権管理団体に管理されない著作権のある曲使用量)×(JASRAC管理曲使用量)
計算式2:(JASRACの取り分)=(放送事業収入の1.5%)÷(JASRAC管理曲使用量+NexTone管理曲使用量+その他の著作権管理団体管理曲使用量)×(JASRAC管理曲使用量)
のどちらに近いのかなと。計算式1だと放送局は著作権を自社管理している曲を意図的に多く放送することでJASRACへの支払いを減らせるかも、JASRACとしては計算式2の方が有利だし他の著作権管理団体を考慮に入れているからこれでも排除措置命令をクリアできるかもと思った次第です。
イーライセンスのプレスリリース [elicense.co.jp]によると、
管理事業者が放送分野で管理する楽曲の総放送利用時間(秒単位)を分母とし、各管理事業者が管理する楽曲の利用時間を分子とする。
となっているので、計算式2になるのではないでしょうか。もちろん、「著作権管理団体に管理されない著作権のある曲」の管理は各々著作権を持っている「管理事業者」がするだろうから「管理団体」でなく各々「管理事業者」に使用許諾を得るのでしょう。そういった意味では計算式1かもしれません。
これだと著作権フリーの楽曲の使用量を増やしても支払総額は減らないので、放送事業者はヘタこいたように思えます。まぁ、著作権フリーの使用量が大幅に増えたら再交渉するかもしれませんが。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
JASRACのプレスリリース (スコア:3)
ストーリーで引用のJASRACが請求を取り下げた理由「状況の変化を考慮した結果、命令の取り消しを求めて争い続けるのではなく、請求を取り下げて本来業務に全力を尽くすことが有益と判断した」はJASRACがプレスリリースで挙げている4つの理由のうち4番目で、残り3つは次の通り。
今後も放送に関しては包括契約がベースであることには変わらないし、放送使用料も基本的には放送事業収入の1.5%のままで変わらないけど、全曲報告が行われて、2015年度支払い分以降は、JASRACの実際の取り分は全曲に対するJASRAC管理曲の割合分だけ、NexToneの実際の取り分は全曲に対するNexTone管理曲の割合分だけ、って理解で良いのかな。JASRACもNexToneも管理していない著作権のある曲の扱いが気になる。
http://www.jasrac.or.jp/release/pdf/16052501.pdf [jasrac.or.jp]
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H8X_U6A910C1CR8000/ [nikkei.com]
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO86608170R10C15A5000000/ [nikkei.com]
Re:JASRACのプレスリリース (スコア:1)
>JASRACもNexToneも管理していない著作権のある曲の扱いが気になる。
そこは放送局が著作権者にきちんと支払うのでしょう。著作者に無断で使用したなら違法行為。
包括契約著作権使用料の分配方法 (スコア:2)
>そこは放送局が著作権者にきちんと支払うのでしょう。著作者に無断で使用したなら違法行為。
ごめんなさい。書き方が悪かったです。著作権者に使用料を支払うのは当然として、JASRACやNexToneの取り分を計算するときの「全曲」に含まれる扱いなのか含まれない扱いなのか気になるという意味でした。
つまり、協議で合意された算出方法は
のどちらに近いのかなと。計算式1だと放送局は著作権を自社管理している曲を意図的に多く放送することでJASRACへの支払いを減らせるかも、JASRACとしては計算式2の方が有利だし他の著作権管理団体を考慮に入れているからこれでも排除措置命令をクリアできるかもと思った次第です。
Re:包括契約著作権使用料の分配方法 (スコア:1)
イーライセンスのプレスリリース [elicense.co.jp]によると、
管理事業者が放送分野で管理する楽曲の総放送利用時間(秒単位)を分母とし、
各管理事業者が管理する楽曲の利用時間を分子とする。
となっているので、計算式2になるのではないでしょうか。
もちろん、「著作権管理団体に管理されない著作権のある曲」の管理は各々著作権を持っている「管理事業者」がするだろうから「管理団体」でなく各々「管理事業者」に使用許諾を得るのでしょう。そういった意味では計算式1かもしれません。
これだと著作権フリーの楽曲の使用量を増やしても支払総額は減らないので、放送事業者はヘタこいたように思えます。
まぁ、著作権フリーの使用量が大幅に増えたら再交渉するかもしれませんが。