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第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。2前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。3(略)
第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3(略)
自民党の改憲案は、第21条2項で表現の自由を事実上否定しています。もしこの改憲案が通ったら、同じような報道規制がかかることでしょうね。
アメリカ式の「表現の自由」から、ヨーロッパ式の「表現の自由」に切り替えるってことですかねぇ?
ヘイトスピーチ集団の結社や言論の自由が否定されても何も問題ない気がするが、彼はヘイトスピーチ容認派ということかな?
秩序を乱すってのはあまりにも曖昧
現憲法の「公共の福祉 [wikipedia.org]」に曖昧さはないと?
しかしながら、このような見解においても、公共の福祉それ自体が基本的人権制約の正当化事由となるわけではなく、全体の利益が個人の権利・利益を凌駕することを意味するわけではない。
とあるように、「公共の福祉」論にさまざまあれど、全体の利益(=公の秩序)を基本的人権の制約の根拠とする学説はないわけで、「現憲法の『公共の福祉」と改正憲法案の『公益及び公の秩序』」の違いを問うた時は同じ結論に達するとおもう。
オウム真理教や共産党に破防法適用されてないから、日本の統治機構を破壊し革命しようと警官殺害したり、東京のど真ん中で大量破壊兵器使う以上のことしない限りは結社の自由はあるかと
ヘイトスピーチをした結果、名誉毀損や威嚇業務妨害などの罪に問われ、逮捕収監され集団を維持できなくなる。少々迂遠かも知れませんが、それが結社や言論自由を守るということでしょう。
国民の評価は、国家と切り離されてなされるべきでしょ。そこで、基本的人権の生命権をヘイトスピーチで犯されると認定されたら、生命権が優先されて当然かと。
今の憲法で、すでにアウトの事例です。別に自民党の改正案なんか全く関係ありません。
沖縄ケンミンがアメリカ軍人に対してヘイトスピーチをしているが、沖縄ケンミンは結社や言論の自由が否定されても問題ないのか?
ただし、沖縄ケンミン≠沖縄県民。
それくらいあいまいな概念だから問題じゃないの。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
自民党改憲草案 (スコア:2, 興味深い)
自民党の改憲案は、第21条2項で表現の自由を事実上否定しています。
もしこの改憲案が通ったら、同じような報道規制がかかることでしょうね。
Re: (スコア:0)
アメリカ式の「表現の自由」から、ヨーロッパ式の「表現の自由」に切り替えるってことですかねぇ?
Re:自民党改憲草案 (スコア:0)
ヘイトスピーチ集団の結社や言論の自由が否定されても何も問題ない気がするが、彼はヘイトスピーチ容認派ということかな?
Re: (スコア:0)
秩序を乱すってのはあまりにも曖昧
Re: (スコア:0)
現憲法の「公共の福祉 [wikipedia.org]」に曖昧さはないと?
Re: (スコア:0)
とあるように、「公共の福祉」論にさまざまあれど、全体の利益(=公の秩序)を基本的人権の制約の根拠とする学説はないわけで、「現憲法の『公共の福祉」と改正憲法案の『公益及び公の秩序』」の違いを問うた時は同じ結論に達するとおもう。
Re: (スコア:0)
オウム真理教や共産党に破防法適用されてないから、日本の統治機構を破壊し革命しようと警官殺害したり、東京のど真ん中で大量破壊兵器使う以上のことしない限りは結社の自由はあるかと
Re: (スコア:0)
ヘイトスピーチをした結果、名誉毀損や威嚇業務妨害などの罪に問われ、逮捕収監され集団を維持できなくなる。少々迂遠かも知れませんが、それが結社や言論自由を守るということでしょう。
Re: (スコア:0)
国民の評価は、国家と切り離されてなされるべきでしょ。
そこで、基本的人権の生命権をヘイトスピーチで犯されると認定されたら、生命権が優先されて当然かと。
今の憲法で、すでにアウトの事例です。別に自民党の改正案なんか全く関係ありません。
Re: (スコア:0)
沖縄ケンミンがアメリカ軍人に対してヘイトスピーチをしているが、
沖縄ケンミンは結社や言論の自由が否定されても問題ないのか?
ただし、沖縄ケンミン≠沖縄県民。
それくらいあいまいな概念だから問題じゃないの。