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中国、ネットメディアに対しソーシャルメディアを情報源とすることを禁止に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    第二十一条
    集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
    保障する。


    前項の規定にかかわらず、
    公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
    並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。


    (略)

    自民党の改憲案は、第21条2項で表現の自由を事実上否定しています。
    もしこの改憲案が通ったら、同じような報道規制がかかることでしょうね。

    • 現行憲法で表現の自由に公共の福祉による制限が適応されてないのって、どんな理由なんでしたっけ?
      実用上は憲法の他の条文にある公共の福祉による制限でカバーされるって解釈?

      • Re: (スコア:1, 興味深い)

        by Anonymous Coward

        原則として、公共の福祉の方が、表現の自由(自然権のひとつ。神が人間に与えた権利なので、人間によって否定することは絶対に許され
        ないと思っていてください)より優先すると言うことは、公共=「人間」が作ったグループの規則の方が、神が与えた規則より優先するこ
        とになるので、アウトです。

        他人の人権を否定する活動に対してのみ、表現の自由に優先されると思ってもらえればいいです。
        他の自然権についても、他人の自然権を脅かす場合のみ制限されますが、公共の福祉が理由になることはありません。

        神より人間が偉いとか神を否定する国家、つまり中国とか、北朝鮮とかは公共の福祉の方が優先される可能性はあります。

        で、日本は神を否定する道を選ぶのか、という話が元ネタになります。むろん、神とは西洋の神なので無視するというのも考え方でしょう。
        しかし、それは憲法と呼ぶモノではないですがね、

        • Re: (スコア:1, 興味深い)

          by Anonymous Coward

          自民党は「天賦人権論」を否定すると明確に謳っているので、ここでいう神を否定するという話ですよね。
          憲法19条の改正案で、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」というのを、さらっと「思想及び良心の自由は、保障する。」と自民党は直しています。
          ようするに新しい憲法の元では我々は、思想ですら国家から与えられて成立するのです。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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