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死人に権利無しというのは乱暴で問題はありそうだから遺言で指定されるか三等親以内の相続者に限定したらいいのに。
著作者人格権は死んだ本人に代わって侵害を主張できるのは子か孫に限定だな
遺産管理に出しただけで、権利が主張できなくなるっているのもすごい意見だけど、今回の件で、著作者人格権がなぜ絡んでくるのか、全く分かりませんでした。
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遺産管理人 (スコア:0)
死人に権利無し
というのは乱暴で問題はありそうだから
遺言で指定されるか三等親以内の相続者に限定したらいいのに。
Re:遺産管理人 (スコア:0)
著作者人格権は死んだ本人に代わって侵害を主張できるのは子か孫に限定だな
Re: (スコア:0)
遺産管理に出しただけで、権利が主張できなくなるっているのもすごい意見だけど、今回の件で、著作者人格権がなぜ絡んでくるのか、全く分かりませんでした。