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ネットで広まった悪評を隠蔽する7つの手法」記事へのコメント

  • DYMでググる [google.co.jp]と、ページ下部に、

    米国のデジタル ミレニアム著作権法に基づいたクレームに応じ、このページから 4 件の検索結果を除外しました。ご希望の場合は、LumenDatabase.org にて除外するに至った DMCA クレームを確認 [lumendatabase.org]できます。

    と表示されるので、DMCAクレームの内容 [lumendatabase.org]を見てみると、

    DESCRIPTION:
    下記URLは弊社で作成した弊社の商標物を無断引用しています。
    http://blog.livedoor.jp/kimuchiudon/archives/1053910214.html [livedoor.jp]

    とあります。

    まず、「商標物を無断引用」という表現からして、商標法も著作権法もまともに理解できていないことが明らかですし、そもそも商標権の侵害にDMCAで対抗すること自体がおかしいです。

    そして、商標権侵害の事実があるのかどうかを確認したところ、商標出願・登録情報の検索システム [inpit.go.jp]を使って、

    • by Anonymous Coward

      商標物とは何かを明確にせずに商標を調べて結論付けるとはおかしいのではないでしょうか

      • 「商標物」という表現は一般的とは言い難いですが、「商標」が表示・表記されている「物」のことだと解釈しました。

        「株式会社DYM」が、出願人、書換申請者、権利者、または名義人となっている登録された「商標」が1つも存在せず、「Meets Company」と「マッチングイベント」という商標が出願されている(審査中)のみです(そのうえ、権利侵害が行われたと「株式会社DYM」が主張しているWebページには、それらの出願中の商標は使われていませんでした)。

        株式会社DYMが権利を有する登録商標が存在しないのならば、株式会社DYMが検索結果の削除を要求したことも、実際に検索結果の削除を行った Google の対応も、明らかに不適切だと判断しました。

        # そもそも、「商標物を無断引用」されたとクレームをつける人が、具体的にどの商標を無断利用されたかを明示しないこと自体がおかしいのです。

        • by srad1234 (47392) on 2016年04月22日 2時00分 (#3001656)

          >実際に検索結果の削除を行った Google の対応も、明らかに不適切だと判断しました。

          いいえ、Googleの対応はデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に従ったものであり適切です。
          アメリカのDMCAが定めるノーティスアンドテイクダウン手続きは、当事者間(コンテンツを発信する者とそのコンテンツが自己の著作権を侵害していると主張する者との間)で争わせるように設計されており、プロバイダ(Google)は著作権侵害の有無の判断をする必要がありません。
          むしろ、GoogleがDMCAのセーフハーバー条項の適用を受けるためには、形式的に有効なDMCAクレームであればその内容については一切判断せずに削除と通知をすることが必要なのです。

          プロバイダ責任制限法検証WG配布資料(総務省) [soumu.go.jp]」から引用:
          『米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)では、著作権の侵害を主張する者から法定の形式的要件を満たす通知を受領したプロバイダ等は、著作権侵害情報か否かの実体的判断を経ずに、いったん当該著作権侵害とされる情報を削除すれば、責任を負わないこととされている。また、削除された当該情報について、発信者に対して削除した旨を通知し、発信者から反対通知を受け取った場合には、当該著作権の侵害を主張する者に反対通知のコピーを送付するとともに、一定期間後に当該情報を復活させることを通知し、さらに、当該著作権の侵害を主張する者が一定の期間に発信者に対して侵害行為の差止請求訴訟を提起しない場合は、プロバイダ等が当該情報を復活させれば、責任を負わないこととされている。』
          『Googleに寄せられるノーティスの57%は競合他社への攻撃、37%は根拠レス(Urban&Quilter 2005)』

          このDMCAクレームの内容 [lumendatabase.org]の下の方に「Create DMCA Counter Notice [lumendatabase.org]」があり、Google検索から削除されたURLの持ち主はここから異議申し立てができます。
          異議申し立てがなされれば、DYMが正式な差止請求訴訟を起こさない限り、GoogleはURLを検索結果対象に戻すことになります。

          親コメント
          • 詳しい解説、ありがとうございます。勉強になりました。

            Google Search Console に登録しておけば、DMCAを利用した削除依頼がGoogleに提出されたときにメールで通知を受け取れるようなので、不当なDMCAクレームをされた場合には迅速に異議申し立てをするのが良さそうですね。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            >異議申し立てがなされれば、DYMが正式な差止請求訴訟を起こさない限り、GoogleはURLを検索結果対象に戻すことになります。

            ああ、結局は「悪質会社に身バレする危険を冒してまで争わないだろう」って認識なのね。
            って、それって自社で悪質と自認している可能性が有るな。

人生unstable -- あるハッカー

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