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「正露丸のラッパメロディ」の音商標申請、軍隊で使われていたとのクレームが付いていた」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    それは軍靴の音が~な理由なのか、
    単に古くから一般使用されてる公共のモノだという理由なのか
    どっちだろうね?

    • 「3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)、および、4条1項7号(公序良俗違反)にあたることが主張されていますが、その根拠とする内容が軍隊ラッパに関する多数の文献を引用したもの凄いもので、到底、素人が書けるレベルのものではありませんでした。」

      なんかミリオタというか軍事専門家らしいね。

      --
      モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
      親コメント
      • 4条1項7号は事実上退けられており、3条1項6号が一時的な拒絶の根拠となっているようです。

        3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)の基準
        https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf [jpo.go.jp]

        従来からある楽曲のフレーズに過ぎず、人々が大幸薬品の正露丸のみを想起するとは言い切れないというのが主張の肝みたいですね。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          おもいっきり、11の(3)の(ロ)に該当してますねぇ。

          需要者にクラシック音楽、歌謡曲、オリジナル曲等の楽曲としてのみ認識される音

          つまり、音ロゴとしては長すぎた、と。

          そもそも「正露丸」自体が商標をなさないわけで、「ラッパのメロディー」と「正露丸」が結びつく人でも、「大幸薬品の」のみ想起するとは限らない、って所もキモかもしれませんね。

          コレが「大幸丸」とかいう名前でCM打ってたら、認められてた可能性もあるかも?
          あるいは、「正露丸」という小ジャンルでのみ権利を主張すれば通ったかもしれないですね。そんなジャンルは無いと思いますが(^^;

          • by Anonymous Coward

            「運命」の出だしとかだと、「長すぎる」ってことはないから、誰かが取れるってことなのかね。「としてのみ」は曲者だと思う。

          • by Anonymous Coward

            『として「のみ」認識される』ではないので(薬品業界においては大幸薬品の正露丸としても認識される)のであれば、その11の(3)の(ロ)には該当しない。

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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