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それは軍靴の音が~な理由なのか、単に古くから一般使用されてる公共のモノだという理由なのかどっちだろうね?
「3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)、および、4条1項7号(公序良俗違反)にあたることが主張されていますが、その根拠とする内容が軍隊ラッパに関する多数の文献を引用したもの凄いもので、到底、素人が書けるレベルのものではありませんでした。」
なんかミリオタというか軍事専門家らしいね。
4条1項7号は事実上退けられており、3条1項6号が一時的な拒絶の根拠となっているようです。
3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)の基準https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf [jpo.go.jp]
従来からある楽曲のフレーズに過ぎず、人々が大幸薬品の正露丸のみを想起するとは言い切れないというのが主張の肝みたいですね。
おもいっきり、11の(3)の(ロ)に該当してますねぇ。
需要者にクラシック音楽、歌謡曲、オリジナル曲等の楽曲としてのみ認識される音
つまり、音ロゴとしては長すぎた、と。
そもそも「正露丸」自体が商標をなさないわけで、「ラッパのメロディー」と「正露丸」が結びつく人でも、「大幸薬品の」のみ想起するとは限らない、って所もキモかもしれませんね。
コレが「大幸丸」とかいう名前でCM打ってたら、認められてた可能性もあるかも?あるいは、「正露丸」という小ジャンルでのみ権利を主張すれば通ったかもしれないですね。そんなジャンルは無いと思いますが(^^;
「運命」の出だしとかだと、「長すぎる」ってことはないから、誰かが取れるってことなのかね。「としてのみ」は曲者だと思う。
アレグロ・コン・ブリオ四分の二拍子で全楽器パートに八分休符に相当される音商標を誰か一人が登録することができたら諸方面からブーイングがあるんじゃないかとひそかに期待。
4分33秒の冒頭部を…
3つの楽章それぞれに「TACET」としか書かれてない楽譜のどこに冒頭があるのか
『として「のみ」認識される』ではないので(薬品業界においては大幸薬品の正露丸としても認識される)のであれば、その11の(3)の(ロ)には該当しない。
単に「既存」だね。つかコレ通ってしまうと著作権の切れたメロディは草刈場になってしまって自由度は無くなるなぁ。ああ、逆にコレを利用して著作者側は著作権の拡張に使う様になるのかな?
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
相応しくない理由 (スコア:0)
それは軍靴の音が~な理由なのか、
単に古くから一般使用されてる公共のモノだという理由なのか
どっちだろうね?
一般への認知度と公序良俗違反らしい (スコア:1)
「3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)、および、4条1項7号(公序良俗違反)にあたることが主張されていますが、その根拠とする内容が軍隊ラッパに関する多数の文献を引用したもの凄いもので、到底、素人が書けるレベルのものではありませんでした。」
なんかミリオタというか軍事専門家らしいね。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:一般への認知度と公序良俗違反らしい (スコア:2)
4条1項7号は事実上退けられており、3条1項6号が一時的な拒絶の根拠となっているようです。
3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)の基準
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf [jpo.go.jp]
従来からある楽曲のフレーズに過ぎず、人々が大幸薬品の正露丸のみを想起するとは言い切れないというのが主張の肝みたいですね。
Re: (スコア:0)
おもいっきり、11の(3)の(ロ)に該当してますねぇ。
つまり、音ロゴとしては長すぎた、と。
そもそも「正露丸」自体が商標をなさないわけで、「ラッパのメロディー」と「正露丸」が結びつく人でも、「大幸薬品の」のみ想起するとは限らない、って所もキモかもしれませんね。
コレが「大幸丸」とかいう名前でCM打ってたら、認められてた可能性もあるかも?
あるいは、「正露丸」という小ジャンルでのみ権利を主張すれば通ったかもしれないですね。そんなジャンルは無いと思いますが(^^;
Re: (スコア:0)
「運命」の出だしとかだと、「長すぎる」ってことはないから、誰かが取れるってことなのかね。「としてのみ」は曲者だと思う。
Re:一般への認知度と公序良俗違反らしい (スコア:1)
アレグロ・コン・ブリオ四分の二拍子で全楽器パートに八分休符
に相当される音商標を誰か一人が登録することができたら
諸方面からブーイングがあるんじゃないかとひそかに期待。
Re: (スコア:0)
4分33秒の冒頭部を…
Re: (スコア:0)
3つの楽章それぞれに「TACET」としか書かれてない楽譜のどこに冒頭があるのか
Re: (スコア:0)
『として「のみ」認識される』ではないので(薬品業界においては大幸薬品の正露丸としても認識される)のであれば、その11の(3)の(ロ)には該当しない。
Re:相応しくない理由 (スコア:1)
単に「既存」だね。
つかコレ通ってしまうと著作権の切れたメロディは草刈場になってしまって自由度は無くなるなぁ。
ああ、逆にコレを利用して著作者側は著作権の拡張に使う様になるのかな?