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古典落語の実演は上演後50年で保護期間が切れる?」記事へのコメント

  • 落語の実演はアレンジが入るのが当り前だけど、他のものでも実演の際に多かれ少なかれ演者のアレンジが入るのは普通なのでアレンジしたからといって常に独立した著作権が発生するというわけではない。

    新たな思想や感情表現を創造しているかどうかが基準になるはずだけど、結局、どれだけアレンジしたら著作権が発生するかの基準はないので個々の録音ごとに裁判するしかない。

    あと著作権法は何度か変っているので要注意。

    • by Anonymous Coward on 2016年01月05日 14時47分 (#2944419)

      落語家ってけっこうよその師匠のところにも稽古を付けて貰いに行くみたいで、
      手土産くらいは持っていくだろうけど授業料を払うってことはないだろう。
      #弟子から上納金取ってた立川談志って例もあるけど。

      そもそも「俺のネタを盗みやがったな」ってんで裁判するって、野暮すぎて
      ありえない気がする。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2016年01月05日 16時22分 (#2944490)

        #そもそも授業料とネタパクリ許容とは全く別の話ではあるが。

        今回の話自体は(著作隣接権なので)、ネタを盗むとか実演手法を真似るとかいう話ではなく、録音や録画したものについての二次利用などで関係してくる話ですよね。
        「よその師匠の録画」をおいらが勝手に販売して儲けようとしたら訴えられて負けるのは当然。
        「よその師匠のしゃべりを完コピした落語」を自分が演じても、”今回の話には”関係ない。

        それを踏まえて、「アレンジした部分をパクった場合に著作権侵害となる可能性があるか」という話ですけど、
        いまのところ「一部をパクって演じたことそれ自体」は(非難されることはありえるとしても)まず訴えられることはないのが現実でしょうね。主体は「古典落語」の部分だし。
        「芸としては恥ずかしい」で留まるのでしょう。

        でも「だれそれの[古典落語]のDVD」を完全コピーで俺が演じて製作した「俺の[古典落語]のDVD」(あるいは「”だれそれ”ものまねDVD」)を販売したら、著作隣接権の関係で訴えられる可能性は高くなるかな。(俺にそれが可能かというのは置いといて)
        販売時期の前後や内容比較などの検証が容易だし、だれそれの能力を利用して儲けようとしていることはわかりやすいし。

        親コメント

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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