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古典落語の実演は上演後50年で保護期間が切れる?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    8代目桂文楽(1971年没)
    5代目古今亭志ん生(1973年没)
    6代目三遊亭圓生(1979年没)
    あたりの録音はCDでもバンバン出てますね。
    あと、3代目桂三木助(1961年没)だったら50年過ぎてます。

    気になるのは、古典落語でもサゲを変更して、誰それの型が
    その後演じられるようになったパターン。創作性があるんで
    著作権で保護されてもいいような気がします。

    • 8代目桂文楽(1971年没)
      気になるのは、古典落語でもサゲを変更して、誰それの型が
      その後演じられるようになったパターン。創作性があるんで
      著作権で保護されてもいいような気がします。

      私はジャズファンなので、それを言い出すと、ジャズの演奏なんぞは、テーマを除きアドリブで、多くはアドリブ後のテーマもフェイク入れまくりで、有名な曲だと、テーマが4小節しかなかったり。

      それでも、創作の著作権はあくまでも作曲者になってる。(てか、CDを製作した人に聞いたが、かなりアレンジが入ったはいるがガーシュインとジェローム・カーンはJASRACからの請求はなかったらしい。)

      • by Anonymous Coward

        そのアドリブのまねをする後続があるかどうかによる、という気もします。
        落語の場合、古典でも誰それの口演を筆記みたいな感じで記録され、
        底本になっっている噺もあります。ジャズもアドリブパターンが楽譜化されて
        一般化すれば著作隣接権から著作権に格上げされそうです。

        • by Anonymous Coward

          譜面に起こされていない曲は著作物として扱わないという判決は確か法改正前のものでいまも通用するか微妙では?

          • by Anonymous Coward

            Aさんが作曲した曲を演奏家Bさんが演奏して、アドリブを加えたとします。
            Bさんはこのアドリブパートを得意として何回も演奏します。
            演奏家CさんがBさんの演奏をコピーした時、CさんはAさんBさんの両方に
            使用料を払うべきかどうか、ってことですよね。
            JASRACが絡むとむしろ話は単純になって、JASRACのデータベースに
            AさんBさん共作の新しいコンテンツとして登録できるかどうかだけの
            問題になりますね。この場合でもBさんは(半分は)自作曲を演奏しても
            JASRACに使用料を取られて、いずれその配分金が返ってくるはずです。

            • by Anonymous Coward on 2016年01月05日 20時17分 (#2944610)

              著作権が認められるなら両方に払うべきでしょうね。
              少なくとも確認はしないとあとあとまずいことになるでしょう。
              どうせAさんがBさんを訴える展開になるんでしょうけど

              親コメント

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