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と思ったけどあれはインターネット接続してなかった。
1998年の、RFC 2324 [ietf.org](Hyper Text Coffee Pot Control Protocol)によって類似のアイディアが公知になっているのでは?
てか、プロトコルはどうなっているのか、気になった。HTTP?
プロトコルそのものは普通のHTTP GETでuriスキームと制御とステータス用のヘッダを拡張してるみたいな感じかと。どっかで実装例もあったような。
ただ、PULLプロトコルである性質上、ポット側からコーヒーの状態やエラーの発生を通知する事ができない問題点が指摘されてます。
HTCPCPは知ってます。いや、今回のやつのプロトコルが気になってるんです。
#一応1 AprilのRFCはおさえてるんで。
こんかいのは、RFCに挙げているんですか
読んでないですけど、今回の特許はおそらくプロトコルは定義していないでしょう。抽象的な概念そのものを特許化しないとパテントトロールはできませんから。
もともと知財って概念は、考案者が抱えこんで秘匿しないように、一定の権利を与えることで情報を共有させようってところからスタートしているのがほとんど。パテントトロールをはじめとする各種知財ゴロって、そういった知財の理念に逆らいまくってるわけで、抑止の仕組みが必要なのではないかと思います。
少なくとも、今の「パテントトロールやったもん勝ち」な現状はどうにかした方が良いだろう。ただ、良い方法が思いつかない……。
他にもフェアユース無視して大量に削除依頼出すとか、権利者を詐称して何か請求するみたいな問題とか、副作用の少ない対処方はないものですかね。
海外だとパテントトロール良く聞きますが日本でどれくらいあるんでしょうかね?それとパテントトロールは知財のみでの訴訟(実際に製品を作ってないのに訴訟する)のを無効にすればある程度防げると思います。発明だけして物を作らない(ライセンシングだけ)みたいなことができなくなりそうですが、他社にとられないうちに(他社が独占契約すれば自社製品が訴訟される恐れがあるから)なんらかの契約を結んだりなどあるでしょうし、従来の発明だけという手法についても引き続き使えます。加えて無効審査をもっと簡単にできるようにすれば(ネットから匿名で簡単に申請できる)良いと思います。
ADCとかちょい前もストーリーになってなかったっけ?まあ、二画面携帯の騒ぎが圧倒的に有名だけど。
>それとパテントトロールは知財のみでの訴訟(実際に製品を作ってないのに訴訟する)のを無効にすればある程度防げると思います。まず、「商品とは何か?」って問題が。何で試作品ではダメなのか?とかの問題も有る。試作品を身内に売ったとすればOK?それじゃあもうザルですよね。
何よりそれじゃ特許公開により技術の拡散を行うって考えから程遠い。自身の知財を守るってだけなら、なんならコカ・コーラメソッドでも良いのですよ。
>他社にとられないうちに(他社が独占契約すれば自社製品が訴訟される恐れがあるから)なんらかの契約を結んだりなどあるでしょう製造委託した会社が自社のものとして特許申請したら負けるって事ですよね?まあその前に、契約の前提が何もない訳ですが。
最近はキーボードの特許がどうとかニュースになったけど、あれから音沙汰ないですね
パテントトロールと言って良いのか悪いのか、微妙ですが、「ジャケットに入れたまま再生できる音楽用レコード」の特許をIBMとライセンス契約した人は有名人ですよね。
まぁ、日本人ってだけで日本でじゃないですけど・・・。
>適用範囲が広すぎるため有効な特許とは考えられない
意図的にやってるんだから、責められても何とも答えようがないよね。個人的にはこういうせめぎ合いも含めて特許制度なんだと思うな。
#「もうちょっといけるんじゃね」# -> 「やったー。陣地取ったどー」or「しまった。欲張りすぎて全滅だー」的な分かれ道
>一度認可された特許に対する関連特許の追加申請は認められやすくなるため、>故意に特許の解釈を幅広く申請し直すことで、
権利範囲を狭めることはできても広げることはできないんじゃないかな。
「関連特許」だから、元の特許自体は拡張出来なくても、その特許品に「新機能を付与する方式」なる新特許の取得が容易って事なんでしょ。
適用範囲を狭めるのは難しいような?
権利範囲を狭める事は何にも利が無いので、修正ってのは往々にして権利範囲の拡大ですが。
範囲が広すぎ、あらぬ分野で公知例が見つかっちゃった場合に公知例が当たらないよう権利範囲を狭めることでうまく特許が取れるならメリットがあると思うが。
元コメのいう権利範囲は特許の構成要素で決まると思うんだけど、構成要素って後追いの出願では追加はできても減らすことはできないはず。で、構成要素が多くなるのは発明が限定されて権利範囲が狭まることだから、特許制度の下では、一回出願があってコンセプトが公開されると後から権利範囲を広げることはできない…
と、言うことなんじゃないか。
適用範囲広げたら先行技術もワンサカあるのでは?×適応
> 適用範囲が広すぎるため有効な特許とは考えられないと電子フロンティア財団は指摘
パテントトロールしようとしても、裁判で無効判決だされるだけ。
ほとんどのパテントトロールは無効判決が出るところまでやらない。そこに至るまでの訴訟費用に耐えられない中小企業を締め上げて「和解」と称したみかじめ料をせしめるのが常。よって、パテントの有効性は二の次三の次。
そういうことでしょう。
外野から実効力のないコメントを投げかけて揶揄することの愚かさを体現しているのかもよ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
そんな電子レンジが (スコア:2)
と思ったけどあれはインターネット接続してなかった。
HTCPCPは? (スコア:1)
1998年の、RFC 2324 [ietf.org](Hyper Text Coffee Pot Control Protocol)
によって類似のアイディアが公知になっているのでは?
Re:HTCPCPは? (スコア:2)
てか、プロトコルはどうなっているのか、気になった。
HTTP?
Re: (スコア:0)
プロトコルそのものは普通のHTTP GETでuriスキームと制御とステータス用のヘッダを拡張してるみたいな感じかと。
どっかで実装例もあったような。
ただ、PULLプロトコルである性質上、
ポット側からコーヒーの状態やエラーの発生を通知する事ができない問題点が指摘されてます。
Re:HTCPCPは? (スコア:2)
HTCPCPは知ってます。いや、今回のやつのプロトコルが気になってるんです。
#一応1 AprilのRFCはおさえてるんで。
Re: (スコア:0)
こんかいのは、RFCに挙げているんですか
Re: (スコア:0)
読んでないですけど、今回の特許はおそらくプロトコルは定義していないでしょう。
抽象的な概念そのものを特許化しないとパテントトロールはできませんから。
知財権悪用のペナルティをつける方法はないものか (スコア:1)
もともと知財って概念は、考案者が抱えこんで秘匿しないように、一定の権利を与えることで情報を共有させようってところからスタートしているのがほとんど。
パテントトロールをはじめとする各種知財ゴロって、そういった知財の理念に逆らいまくってるわけで、抑止の仕組みが必要なのではないかと思います。
少なくとも、今の「パテントトロールやったもん勝ち」な現状はどうにかした方が良いだろう。ただ、良い方法が思いつかない……。
他にもフェアユース無視して大量に削除依頼出すとか、権利者を詐称して何か請求するみたいな問題とか、副作用の少ない対処方はないものですかね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
海外だとパテントトロール良く聞きますが日本でどれくらいあるんでしょうかね?
それとパテントトロールは知財のみでの訴訟(実際に製品を作ってないのに訴訟する)のを無効にすればある程度防げると思います。
発明だけして物を作らない(ライセンシングだけ)みたいなことができなくなりそうですが、他社にとられないうちに(他社が独占契約すれば自社製品が訴訟される恐れがあるから)なんらかの契約を結んだりなどあるでしょうし、従来の発明だけという手法についても引き続き使えます。
加えて無効審査をもっと簡単にできるようにすれば(ネットから匿名で簡単に申請できる)良いと思います。
Re: (スコア:0)
ADCとかちょい前もストーリーになってなかったっけ?
まあ、二画面携帯の騒ぎが圧倒的に有名だけど。
>それとパテントトロールは知財のみでの訴訟(実際に製品を作ってないのに訴訟する)のを無効にすればある程度防げると思います。
まず、「商品とは何か?」って問題が。
何で試作品ではダメなのか?とかの問題も有る。
試作品を身内に売ったとすればOK?それじゃあもうザルですよね。
何よりそれじゃ特許公開により技術の拡散を行うって考えから程遠い。
自身の知財を守るってだけなら、なんならコカ・コーラメソッドでも良いのですよ。
>他社にとられないうちに(他社が独占契約すれば自社製品が訴訟される恐れがあるから)なんらかの契約を結んだりなどあるでしょう
製造委託した会社が自社のものとして特許申請したら負けるって事ですよね?
まあその前に、契約の前提が何もない訳ですが。
Re: (スコア:0)
最近はキーボードの特許がどうとかニュースになったけど、あれから音沙汰ないですね
Re: (スコア:0)
パテントトロールと言って良いのか悪いのか、微妙ですが、
「ジャケットに入れたまま再生できる音楽用レコード」の特許をIBMとライセンス契約した人は有名人ですよね。
まぁ、日本人ってだけで日本でじゃないですけど・・・。
ドリンクミキサーでシャンプー!? (スコア:1)
意図的だよーん (スコア:0)
>適用範囲が広すぎるため有効な特許とは考えられない
意図的にやってるんだから、責められても何とも答えようがないよね。
個人的にはこういうせめぎ合いも含めて特許制度なんだと思うな。
#「もうちょっといけるんじゃね」
# -> 「やったー。陣地取ったどー」or「しまった。欲張りすぎて全滅だー」的な分かれ道
これは可能なの? (スコア:0)
>一度認可された特許に対する関連特許の追加申請は認められやすくなるため、
>故意に特許の解釈を幅広く申請し直すことで、
権利範囲を狭めることはできても広げることはできないんじゃないかな。
Re:これは可能なの? (スコア:1)
「関連特許」だから、元の特許自体は拡張出来なくても、その特許品に「新機能を付与する方式」なる新特許の取得が容易って事なんでしょ。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
適用範囲を狭めるのは難しいような?
Re: (スコア:0)
権利範囲を狭める事は何にも利が無いので、修正ってのは往々にして権利範囲の拡大ですが。
Re:これは可能なの? (スコア:1)
範囲が広すぎ、あらぬ分野で公知例が見つかっちゃった場合に
公知例が当たらないよう権利範囲を狭めることでうまく特許が取れるなら
メリットがあると思うが。
Re: (スコア:0)
元コメのいう権利範囲は特許の構成要素で決まると思うんだけど、
構成要素って後追いの出願では追加はできても減らすことはできないはず。
で、構成要素が多くなるのは発明が限定されて権利範囲が狭まることだから、
特許制度の下では、一回出願があってコンセプトが公開されると
後から権利範囲を広げることはできない…
と、言うことなんじゃないか。
インターネットでチン! (スコア:0)
適用範囲広げたら先行技術もワンサカあるのでは?
×適応
Re: (スコア:0)
> 適用範囲が広すぎるため有効な特許とは考えられないと電子フロンティア財団は指摘
パテントトロールしようとしても、裁判で無効判決だされるだけ。
Re: (スコア:0)
ほとんどのパテントトロールは無効判決が出るところまでやらない。そこに至るまでの訴訟費用に耐えられない中小企業を締め上げて「和解」と称したみかじめ料をせしめるのが常。よって、パテントの有効性は二の次三の次。
Re: (スコア:0)
そういうことでしょう。
Re: (スコア:0)
外野から実効力のないコメントを投げかけて揶揄することの愚かさを体現しているのかもよ。