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無料サイトでダウンロードしたものを、一々全部確認しなきゃいかんのか。実質無理だと思うけども……。
調査・確認する義務がある と書いてるけど、どの程度調査すれば調査・確認したと認められるのでしょうね。「類似画像検索で検索してみました。ログもあります。」これで調査・確認したと認められれば・・・でも、ログをとる手間と保存場所が問題になりそうだ。
一方的な回答期限に従う義務も必要もありませんから、ちっとも大変じゃないと思う。
こういう場合の確認って、配布している者に権利関係の詳細を問い合わせて回答を得ることでしょ。”無料”・”フリー”ってのを自分に都合よく解釈するのではなく、内容を確認して正しく使用契約を結べということで。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
厳しいなぁ (スコア:1)
無料サイトでダウンロードしたものを、一々全部確認しなきゃいかんのか。
実質無理だと思うけども……。
Re:厳しいなぁ (スコア:1)
調査・確認する義務がある と書いてるけど、どの程度調査すれば調査・確認したと認められるのでしょうね。
「類似画像検索で検索してみました。ログもあります。」
これで調査・確認したと認められれば・・・でも、ログをとる手間と保存場所が問題になりそうだ。
Re:厳しいなぁ (スコア:2)
世界中から返答期限付きで確認依頼が入ったらえらい大変だろうなぁ。
でも、調査・確認しろっていっているんだから仕方ないよね(笑)。
Re: (スコア:0)
一方的な回答期限に従う義務も必要もありませんから、ちっとも大変じゃないと思う。
Re: (スコア:0)
1%でも疑わしければ有罪らしいし。
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権利者から著作物を購入する場合でも、正当な権利者であるかを購入者が
調査・確認しなければいけないわけか。なんだその判決は。
Re:厳しいなぁ (スコア:2)
> 1%でも疑わしければ有罪らしいし。
だれも有罪になっていないのに。民事と刑事の区別がついていない。
Re: (スコア:0)
こういう場合の確認って、配布している者に権利関係の詳細を問い合わせて回答を得ることでしょ。
”無料”・”フリー”ってのを自分に都合よく解釈するのではなく、内容を確認して正しく使用契約を結べということで。