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作者本人がVimeoで公開した映画「Pixels」の原作ショートフィルム、コロンビア・ピクチャーズが削除要請」記事へのコメント

  • DMCAの削除要請では、著作権侵害に関する誤った主張を故意にした者は、それによる損害の責任を負うとしている

    物質的なものなら、他人の財産を棄損した場合は、故意なら刑事事件として、過失なら民事でその責任を問えるだろうに。
    ビデオストリーミングサービスにアップロードされた作品も、立派な財産だと思うのだが、法的には認められないのだろうか。
    特にYoutubeなどで視聴数で収入を得ている場合など、金銭的な機会損失もはっきりと算出できる。

    今回の場合、故意ではなく明らかに過失、というか怠惰(検索した結果を未チェックのまま削除要請に機械的に張り付けただけ)の産物で、
    これを法的に責任を問うことができないなら、Entura Internationalのような会社は増長する一方でえらいことになると思うが。

    あるいは、怠惰によって起きた事故というのは「未必の故意」として法的に責任を問える?

    • by Anonymous Coward

      怠惰と未必の故意は違う。

      • by Anonymous Coward on 2015年08月16日 10時45分 (#2865289)

        つまり、「検索した結果を未チェックのまま削除要請に機械的に張り付けただけ」だと、今回のような
        全然関係ない著作物まで削除してしまう事故が起きるというのは十分予想できたにも関わらず、
        手順を改めることをせずに事故を発生させたのは、「未必の故意」では無いかという話だが。

        Wikipedia [wikipedia.org]には

        認識説の中の蓋然性説によると、結果発生の蓋然性が高いと認識した場合が未必の故意となり、
        単に結果発生の可能性を認識した場合は認識ある過失となる。

        とある。
        過去に [it.srad.jp] 幾度となく [it.srad.jp] 同じような [yro.srad.jp] 事件が [science.srad.jp] 起きている [yro.srad.jp]のを、
        こういう業務をしている会社が知らないはずはなく、「結果発生の蓋然性が高い」と認識していたであろう。

        最も、これは「未必の故意」に対する考え方の一つであるようだが。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          「結果発生の蓋然性が高い」ってのは、削除要請に対して事故発生が十分あるという意味でしょ。たとえば、削除要請を100回やって事故発生が80回とか(例示なので数字は適当)。過去に同様な事件が起きているというだけでは、「結果発生の蓋然性が高い」を立証したことにはなりません。

          • by Anonymous Coward

            「過去に同様な事件が起きているというだけ」ではありません。
            同様な事件が、繰り返し何度も起きているのです。
            そしてどういう原因で事故が起きたのか、因果関係も明らかになっています。

            彼らは、そういった事実から、それらの事件の原因になった手法と同様な方法で業務を続けていれば、
            いずれ同様な事故を引き起こす蓋然性が高いと認識していたはずだ、いう主張は無理筋ではないでしょう。
            事故発生の可能性があるなら、業務を続けていくほど事故が発生する蓋然性は上がっていくのです。

            • by Anonymous Coward

              仮に、あなたの主張が正しければ、酔っ払い運転で死亡事故を起こした場合、どうなるでしょうか。「同様な事件が、繰り返し何度も起きており、どういう原因で事故が起きたのか、因果関係も明らかになっている」ので、殺人の未必の故意が適用されなければなりません。実際には、酔っ払い運転で死亡事故を起こしても未必の故意で殺人という運用はされていません。したがって、あなたの主張は誤っています。

              酔っ払い運転をした人が100人いたとして、死亡事故を起こす人が何十人もいるわけではないので、殺人の未必の故意を適用するのは無理筋です。削除でも同じ議論が成立します。

              • by Anonymous Coward

                酔っ払いが死亡事故を起こしたら、危険運転致死傷罪 [wikipedia.org]だろ。
                まさに未必の故意で他人を怪我や死に至らしめたということに課せられる罪で、刑事犯だ。

              • by Anonymous Coward

                殺人の未必の故意が成立するなら、危険運転致死傷罪ではなく、殺人になります。殺人にならないなら、殺人の未必の故意は成立していません。

                それとも、あなたの法律解釈では、人を殺してやろうと思って轢いた場合も、殺人にはならずに危険運転致死傷罪になるのですか?

              • by Anonymous Coward

                Wikipedia [wikipedia.org]をよく読め。

                刑法にて規定されていた時は、過失致死傷や業務上過失致死傷罪などの過失傷害の罪を規定した刑法第2編第28章ではなく、
                故意犯たる傷害罪などについて規定している同編第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれていた。
                法定刑も過失傷害の罪に比べて著しく重く設定された。これは、本罪は過失犯ではなく故意の危険運転行為を基本犯とする
                一種の結果的加重犯として、傷害罪ないし傷害致死罪類似の罪として規定されたためである

                とあるように、以前から傷害罪、傷害致死罪の一種としての扱いだったものを、現在は特別

              • by Anonymous Coward

                以前から傷害罪、傷害致死罪の一種としての扱い

                以前からって、危険運転致死傷罪が制定されたのは2001年ですね。あなたの主張が正しいなら、その前も傷害罪で扱われているはずで、だとしたら、わざわざ危険運転致死傷罪を制定せずに傷害罪を適用すればいいですね。実際に適用されていたのは業務上過失致死傷ですが。あなたが「よく読め」と言っている Wikipedia の記事にも書いてあるのですが、読んでないのですか?

                ちなみに、危険運転致死傷罪が過失にならないのは、危険運転するという故意があることが条件になっているからです。傷害の故意の有無は問題になっていません

              • by Anonymous Coward

                危険運転によって死亡事故を起こした本人が「死亡事故が起きても構わないと思っていた」と証言すれば、あるいは証明されれば
                未必の故意による殺人としてあつかわれるのではないの?普通はそんな証言する奴はいないだろうけど。

                危険運転による死亡事故全般に対して「未必の故意による殺人」が適用されるかどうかは、「結果発生の蓋然性が高い」かどうかが
                焦点だろう。飲酒運転で死亡事故に至る蓋然性はそう高くない。
                だから、一回の飲酒運転で「これで死亡事故を起こすかもしれない(が構わない)」と事故を起こした当事者が認識していたはずだと
                いうことは難しい。

                これが、今回のケースと違う点。
                Entura Internationalは、事故が発生する可能性がある手順のまま業務を続けていた。業務を続ける期間が長く続くほど、
                その期間内に事故が発生する蓋然性は増す一方で、いずれ事故が起きることは明白だった。

                危険運転の被疑者が常時飲酒運転を継続していたというなら、話はまた変わってくるだろうが。

              • by Anonymous Coward

                事故が発生する可能性がある手順のまま業務を続けていた。業務を続ける期間が長く続くほど、その期間内に事故が発生する蓋然性は増す一方で、いずれ事故が起きることは明白だった。

                鉄道会社や航空会社も、業務を続ける期間が長く続くほど、その期間内に事故が発生する蓋然性は増す一方で、いずれ事故が起きることは明白だった例なんていくらでもあるでしょう。

                たとえば、東武伊勢崎線竹ノ塚駅踏切死傷事故ですね。あなたの主張が正しいなら、東武伊勢崎線竹ノ塚駅踏切死傷事故で、業務上過失致死傷ではなく傷害罪や殺人罪が適用されなければなり

              • by Anonymous Coward

                だから「結果発生の蓋然性が高いと認識した場合が未必の故意」という話でしょ。

                その東武伊勢崎線竹ノ塚駅踏切死傷事故は、事故が起きる蓋然性が高いことが明らかな状況下で、
                何の対策もされずに運用されていたの?その事故と同じような状況下で、何度も事故が発生した事実があるとか?

                法律って、実際に運用されているものなのだから、あなたの主張が正しいなら、
                実際にそういう運用がされている例を出せるはずです。

                DMCAを盾にした削除依頼なんて、近年に始まったもので、それで起きた裁判自体まだまだまれでしょう。
                そんな話とは全く関係ない、飲酒運転や鉄道事故の例を挙げて比較しようとしてくるあなたの方がおかしいと思います。
                適用される法も全く違うでしょう。

              • by Anonymous Coward

                その東武伊勢崎線竹ノ塚駅踏切死傷事故は、事故が起きる蓋然性が高いことが明らかな状況下で、
                何の対策もされずに運用されていたの?

                事件の情報は検索でいくらでもアクセスできますから、未必の故意や過失に関する知識があれば、質問することなく答えられるはずです。そこで質問を始めるのは、「よくわかってません」と自白したようなものですよ。

                DMCAを盾にした削除依頼なんて、近年に始まったもので、それで起きた裁判自体まだまだまれでしょう。

                未必の故意になるか過失になるかの基準は、あらゆる刑事裁判で共通です。これまでの裁判で示された基準が今後の裁判にも適用されます。

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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