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実務的に見て、五輪がある度に繰り返される事で悪く言えば単なるデザイナーの売名行為でしょう。別に大きく取り上げるような話じゃない。
商標法の視点からだと、東京オリンピックのロゴをみてベルギーのWebデザイナ氏が作った劇場だと勘違いするあるいはその逆、劇場のロゴを見て東京オリンピックのロゴだと勘違いするような事が起きるか、と言う問題だがそんな事はどう見てもあり得ないので、商標法からみての問題はまずないでしょう。国際商標登録がされていないのならばなおさら。
次に著作権法的な観点だが、まず第一に、商標登録されたロゴは実務的に著作権登録ができ
一点、著作権は登録しなければ発生しない類のものではない。
それはそれとして、今回の件で争った結果、創作性が認められず著作物と見做されないと判断されると、それはそれで実は IOC・JOC 側にとっても都合の悪いことになるような気がする。
『オリンピック・パラリンピックに関するエンブレム、ロゴ、用語、名称をはじめとする知的財産は、日本国内では「商標法」、「不正競争防止法」、「著作権法」等により保護されています。』 (東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 知的財産権の保護 [tokyo2020.jp]より) としているけれども、少なくともエンブレムについての著作権による保護の根拠については揺らぎかねないという点で。
>著作権は登録しなければ発生しない類のものではない。
国内ではね。
今回は国際商標登録の話で、商売に使う場合は登録しろという国は多い。代表格は米国で、この場合の著作権登録とは米国など外国の制度の話ですよ。商標登録は通っても著作権登録は蹴られる事が多い。
その下の引用部分はロゴに限ってないし、全部がANDで結ばれるわけでもないのを曲解しすぎ。
>その下の引用部分はロゴに限ってないし、全部がANDで結ばれるわけでもないのを曲解しすぎ。
ロゴに限っておらず、全部が AND で結ばれるわけでもないような表現だからこそ、今回のエンブレムも『著作権でも保護されるかもしれない』と牽制する効果があるということを言っているんですがね。
それが、エンブレムの著作権というごく一部の権利だけとはいえ、明確に否定される事態を望むだろうか、という話。
# 五輪マークに関しては、著作権は否定されちゃった判例が過去にあるんですよねぇ。
まとめると、もし訴訟を起こされたとして、創作性が認められず著作物と見做されないと判断された場合には、エンブレムが商標だけでなく「著作権でも保護されるかもしれない」と思わせることで牽制する効果を失ってしまうという事態を、IOC・JOCは望まないかもしれない、という主張で良いでしょうか?
そうだとして、IOC・JOCはどうするべきだということなのでしょう?
なんで IOC・JOC が今後取るべき戦略まで考えてあげなきゃならんのさ。
まあ、
1. 著作物と認められるが、著作権の侵害は無い (偶然の一致) という判断を得られる方向で争う。2. あえて司法の判断は仰がない。2-1. ベルギーの劇場との間で何らかの合意を取りつけてそのまま使用。2-2. ロゴを自主的に変更。
のどれかといったところじゃないでしょうかね。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:5, 参考になる)
実務的に見て、五輪がある度に繰り返される事で
悪く言えば単なるデザイナーの売名行為でしょう。別に大きく取り上げるような話じゃない。
商標法の視点からだと、東京オリンピックのロゴをみてベルギーのWebデザイナ氏が作った劇場だと勘違いする
あるいはその逆、劇場のロゴを見て東京オリンピックのロゴだと勘違いするような事が起きるか、と言う問題だが
そんな事はどう見てもあり得ないので、商標法からみての問題はまずないでしょう。
国際商標登録がされていないのならばなおさら。
次に著作権法的な観点だが、まず第一に、商標登録されたロゴは実務的に著作権登録ができ
Re: (スコア:1)
一点、著作権は登録しなければ発生しない類のものではない。
それはそれとして、今回の件で争った結果、創作性が認められず著作物と見做されないと判断されると、それはそれで実は IOC・JOC 側にとっても都合の悪いことになるような気がする。
『オリンピック・パラリンピックに関するエンブレム、ロゴ、用語、名称をはじめとする知的財産は、日本国内では「商標法」、「不正競争防止法」、「著作権法」等により保護されています。』 (東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 知的財産権の保護 [tokyo2020.jp]より) としているけれども、少なくともエンブレムについての著作権による保護の根拠については揺らぎかねないという点で。
Re: (スコア:0)
>著作権は登録しなければ発生しない類のものではない。
国内ではね。
今回は国際商標登録の話で、商売に使う場合は登録しろという国は多い。
代表格は米国で、この場合の著作権登録とは米国など外国の制度の話ですよ。
商標登録は通っても著作権登録は蹴られる事が多い。
その下の引用部分はロゴに限ってないし、全部がANDで結ばれるわけでもないのを曲解しすぎ。
Re: (スコア:0)
>その下の引用部分はロゴに限ってないし、全部がANDで結ばれるわけでもないのを曲解しすぎ。
ロゴに限っておらず、全部が AND で結ばれるわけでもないような表現だからこそ、今回のエンブレムも『著作権でも保護されるかもしれない』と牽制する効果があるということを言っているんですがね。
それが、エンブレムの著作権というごく一部の権利だけとはいえ、明確に否定される事態を望むだろうか、という話。
# 五輪マークに関しては、著作権は否定されちゃった判例が過去にあるんですよねぇ。
Re: (スコア:0)
まとめると、もし訴訟を起こされたとして、創作性が認められず著作物と見做されないと判断された場合には、
エンブレムが商標だけでなく「著作権でも保護されるかもしれない」と思わせることで牽制する効果を
失ってしまうという事態を、IOC・JOCは望まないかもしれない、という主張で良いでしょうか?
そうだとして、IOC・JOCはどうするべきだということなのでしょう?
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:0)
なんで IOC・JOC が今後取るべき戦略まで考えてあげなきゃならんのさ。
まあ、
1. 著作物と認められるが、著作権の侵害は無い (偶然の一致) という判断を得られる方向で争う。
2. あえて司法の判断は仰がない。
2-1. ベルギーの劇場との間で何らかの合意を取りつけてそのまま使用。
2-2. ロゴを自主的に変更。
のどれかといったところじゃないでしょうかね。