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実務的に見て、五輪がある度に繰り返される事で悪く言えば単なるデザイナーの売名行為でしょう。別に大きく取り上げるような話じゃない。
商標法の視点からだと、東京オリンピックのロゴをみてベルギーのWebデザイナ氏が作った劇場だと勘違いするあるいはその逆、劇場のロゴを見て東京オリンピックのロゴだと勘違いするような事が起きるか、と言う問題だがそんな事はどう見てもあり得ないので、商標法からみての問題はまずないでしょう。国際商標登録がされていないのならばなおさら。
次に著作権法的な観点だが、まず第一に、商標登録されたロゴは実務的に著作権登録ができ
> 特にこの手の基本的なアルファベットのを配置して、基本的な図形を配しただけのようなシンプルなものはまず無理。理由は簡単で、図案としては創作性がないと判断されるから。図面と同じね。
これは「東京オリンピック2020のロゴ」も「著作権法上の創作性がない」と批判していると理解していい?それならば,商標法上問題ない領域で類似のデザインを悪用される恐れがあるんだけど。
>東京オリンピック2020のロゴ」も「著作権法上の創作性がない」と批判していると理解していい?
うん。大雑把に言ってそう。だけど批判はしてないよ。一番最初に「実務上」と書いている通り、批判しているんじゃなくて、かなりのケースでロゴってのはそう扱われると言っているだけ。例えば、オリンピックの五輪のマーク、あれは著作物登録で蹴られていて、著作権で保護されていません。
商標権に関係の無い範囲でデザインを悪用される恐れってのは、別に今回に限った話ではないかと。仰る通り著作権では保護されるが、商標権では及ばない部分もあるから。しかし、その逆で、商標権では保護されるが、著作権では認められない部分もあるんで、特に制度が破綻するような問題はおきてないし、今回の件でも起きないと思う。また商標権では阻止できないような悪用と呼んでも良いようなケースの場合は、不正競争防止法も関わってくる。ただこちらは条約などである程度国際的に枠組みが統一されている商標権など知的財産権と違い、国ごとに異なるのでもう少し面倒だけど、IOCならやるでしょうね。
ロゴの著作物性が認められにくい部分についての疑問なんだけど
この理由としてはよくロゴが応用美術であるという説明がされます。で、応用美術の著作物性が認められにくいのは著作権じゃなくて意匠権で保護されるから、というのが法の趣旨だと思っています。ですがロゴは意匠権では保護されないという問題があります。意匠権として保護されないのだから、ベルヌ条約(1971年パリ改正)第2条(7)
応用美術の著作物及び意匠に関する法令の適用範囲並びにそれらの著作物及び意匠の保護の条件は、第七条(4)の規定に従うことを条件として、同盟国の法令の定めるところによる。本国において専ら意匠として保護される著作物については、他の同盟国において、その国において意匠に与えられる特別の保護しか要求することができない。ただし、その国においてそのような特別の保護が与えられない場合には、それらの著作物は、美術的著作物として保護される。
により、美術的著作物として保護しないといけないのでは、という疑問です。
また、図形を伴うロゴマークの著作物性が否定された判決はあるのかな?Asahi/AsaX事件でのロゴの著作物性の判断って、要は「文字だけなんだから著作物じゃねーよ」だと思うんで。
あともう1点。前コメでは条約持ち出したけど日本国内での扱いの話だけど、
今回のロゴって全世界で使うんだから、ベルヌ条約締結国中1か国でも応用美術を著作権で保護する国があったらヤバいと思うんだけど、そういう国あるのかな?ちょっと調べたらタイとかそれっぽい?
「専ら意匠として保護される著作物」って意匠権だけじゃなく商標で保護された図形も含むんじゃない?#原文だと意匠はdessins et modèles
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○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:5, 参考になる)
実務的に見て、五輪がある度に繰り返される事で
悪く言えば単なるデザイナーの売名行為でしょう。別に大きく取り上げるような話じゃない。
商標法の視点からだと、東京オリンピックのロゴをみてベルギーのWebデザイナ氏が作った劇場だと勘違いする
あるいはその逆、劇場のロゴを見て東京オリンピックのロゴだと勘違いするような事が起きるか、と言う問題だが
そんな事はどう見てもあり得ないので、商標法からみての問題はまずないでしょう。
国際商標登録がされていないのならばなおさら。
次に著作権法的な観点だが、まず第一に、商標登録されたロゴは実務的に著作権登録ができ
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:1)
> 特にこの手の基本的なアルファベットのを配置して、基本的な図形を配しただけのようなシンプルなものはまず無理。理由は簡単で、図案としては創作性がないと判断されるから。図面と同じね。
これは「東京オリンピック2020のロゴ」も「著作権法上の創作性がない」と批判していると理解していい?
それならば,商標法上問題ない領域で類似のデザインを悪用される恐れがあるんだけど。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:1)
>東京オリンピック2020のロゴ」も「著作権法上の創作性がない」と批判していると理解していい?
うん。大雑把に言ってそう。
だけど批判はしてないよ。一番最初に「実務上」と書いている通り、批判しているんじゃなくて、かなりのケースでロゴってのはそう扱われると言っているだけ。
例えば、オリンピックの五輪のマーク、あれは著作物登録で蹴られていて、著作権で保護されていません。
商標権に関係の無い範囲でデザインを悪用される恐れってのは、別に今回に限った話ではないかと。仰る通り著作権では保護されるが、商標権では及ばない部分もあるから。
しかし、その逆で、商標権では保護されるが、著作権では認められない部分もあるんで、特に制度が破綻するような問題はおきてないし、今回の件でも起きないと思う。
また商標権では阻止できないような悪用と呼んでも良いようなケースの場合は、不正競争防止法も関わってくる。ただこちらは条約などである程度国際的に枠組みが統一されている商標権など知的財産権と違い、国ごとに異なるのでもう少し面倒だけど、IOCならやるでしょうね。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:2)
ロゴの著作物性が認められにくい部分についての疑問なんだけど
この理由としてはよくロゴが応用美術であるという説明がされます。
で、応用美術の著作物性が認められにくいのは著作権じゃなくて意匠権で保護されるから、というのが法の趣旨だと思っています。
ですがロゴは意匠権では保護されないという問題があります。
意匠権として保護されないのだから、ベルヌ条約(1971年パリ改正)第2条(7)
応用美術の著作物及び意匠に関する法令の適用範囲並びにそれらの著作物及び意匠の保護の条件は、第七条(4)の規定に従うことを条件として、同盟国の法令の定めるところによる。本国において専ら意匠として保護される著作物については、他の同盟国において、その国において意匠に与えられる特別の保護しか要求することができない。ただし、その国においてそのような特別の保護が与えられない場合には、それらの著作物は、美術的著作物として保護される。
により、美術的著作物として保護しないといけないのでは、という疑問です。
また、図形を伴うロゴマークの著作物性が否定された判決はあるのかな?
Asahi/AsaX事件でのロゴの著作物性の判断って、要は「文字だけなんだから著作物じゃねーよ」だと思うんで。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:2)
あともう1点。
前コメでは条約持ち出したけど日本国内での扱いの話だけど、
今回のロゴって全世界で使うんだから、ベルヌ条約締結国中1か国でも応用美術を著作権で保護する国があったらヤバいと思うんだけど、そういう国あるのかな?
ちょっと調べたらタイとかそれっぽい?
Re: (スコア:0)
「専ら意匠として保護される著作物」って意匠権だけじゃなく商標で保護された図形も含むんじゃない?
#原文だと意匠はdessins et modèles