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業務だろうが個人だろうが関係ない。どっちにしても抵触する。
しかしこれ、審査官が内容理解していないのじゃないか???いや、大元が2005年のものだから、巧いこと権利化したのか?
5149336は一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段があったらアウト。5524148はキーボードドライバが内蔵キーボードと外付けキーボードで別々ならアウトだと思うぞ。
特許第5149336号は
【請求項1】 コンピュータに備えられ、前記コンピュータで利用可能なアプリケーションのリストデータを記憶するリストデータ記憶手段と、 キーボードに備えられ、ユーザーが予め指定したアプリケーションの個人リストデータを記憶する個人リストデータ記憶手段と、 前記コンピュータと前記キーボードとの接続を検出したら、前記リストデータと前記個人リストデータとを比較し、一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段と、 を備えることを特徴とするコンピュータシステム。
とあり(本文を読むとキーボードの記憶手段はドライブとしてマウントするものを想定しているようです)、これがないキーボードの場合は該当しないかと。
特許第5524148号は
【請求項1】 キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードド
特許は完璧に審査されているわけではなく、問題があったらあとで取り消す運用になってます。パテントトロール側としては、審査をすり抜けて特許が成立したら、取り消される前に荒稼ぎしたいのです。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
業務だろうが個人だろうが関係ない (スコア:0)
業務だろうが個人だろうが関係ない。どっちにしても抵触する。
しかしこれ、審査官が内容理解していないのじゃないか???いや、大元が2005年のものだから、巧いこと権利化したのか?
5149336は一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段があったらアウト。5524148はキーボードドライバが内蔵キーボードと外付けキーボードで別々ならアウトだと思うぞ。
Re: (スコア:1)
特許第5149336号は
【請求項1】
コンピュータに備えられ、前記コンピュータで利用可能なアプリケーションのリストデータを記憶するリストデータ記憶手段と、
キーボードに備えられ、ユーザーが予め指定したアプリケーションの個人リストデータを記憶する個人リストデータ記憶手段と、
前記コンピュータと前記キーボードとの接続を検出したら、前記リストデータと前記個人リストデータとを比較し、一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段と、
を備えることを特徴とするコンピュータシステム。
とあり(本文を読むとキーボードの記憶手段はドライブとしてマウントするものを想定しているようです)、これがないキーボードの場合は該当しないかと。
特許第5524148号は
【請求項1】
キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードド
Re:業務だろうが個人だろうが関係ない (スコア:0)
特許は完璧に審査されているわけではなく、問題があったらあとで取り消す運用になってます。
パテントトロール側としては、審査をすり抜けて特許が成立したら、取り消される前に荒稼ぎしたいのです。