① アナログチューナー搭載録画機器または当該録画機器に使う記録媒体を購入した方(すなわち、私的録画補償金を支払った方です) ② アナログ放送のテレビ番組を私的使用目的にはいっさい録画せず、録画機器、記録媒体を録画以外の別の目的に使用した場合 ③ 録画機器、記録媒体を購入した際のレシート(コピー可) ④ 録画機器、記録媒体をテレビ番組の録画以外に使用した使用状況説明書(書式自由) なお、記録媒体のうち、製品によっては補償金が含まれないものがあり、この場合は請求対象とはなりません。
① 一般社団法人私的録画補償金管理協会に加盟していない権利者団体または権利者個人もしくはその代理人がアナログ放送(平成23年7月24日終了)で放送されたテレビ番組について私的録画補償金の分配を受けていない場合(ただし、権利者団体、代理人は私的録画補償金を受ける権利を当該権利者から委託されている証明ができる場合) ② 当該作品の放送時期(年月日)、放送種別、放送番組名、放送時間(長さ)と放送局担当者の放送確認書(担当者の署名、捺印)等の提出 詳細についてはお問い合わせの場合に説明資料をお送りいたします。 お問い合わせは、FAX(03-3261-3440)にてお願いします。
サイトに書いてあったこと (スコア:5, 参考になる)
サイトに書いてあったこと
お知らせ
平成27年4月1日付官報及び当ホームページにてお知らせしましたが、一般社団法人私的録画補償金管理協会解散による債権者の請求の期間が終了しましたのでお知らせいたします。
また、当ホームページは同管理協会の業務終了により平成27年6月30日をもって閉鎖いたします。長い関ご覧いただき、有難うございました。感謝申し上げます。
一般社団法人 私的録画補償金管理協会
代表清算人 砂 原 幸 雄
掲載日: 2015年4月1日
解散のお知らせ
一般社団法人私的録画補償金管理協会は清算法人に移行し、下記解散公告を平成27年4月1日付官報に掲載しました。このお知らせは、後に掲載する「私的録画補償金制度についてお知らせ」に述べた事情を経て解散に至ったことを公告するものです。
解散公告
当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六条第一号の規定により平成27年3月31日をもって解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成二十七年四月一日
東京都千代田区麹町一丁目八番十四号 麹町YKビル2階
一般社団法人 私的録画補償金管理協会
代表清算人 砂 原 幸 雄
以上
記
当法人に債権を有する方に下記のとおりです。該当する方は期間内にお申し出ください。
私的録画補償金返還請求について
私的録画補償金はアナログ放送(平成23年7月24日終了)のテレビ番組を録画する録画機器と記録媒体の購入価格にあらかじめ含まれています。補償金の返還を請求する方は、録画機器、記録媒体をアナログ放送のテレビ番組を私的録画のために使わなかった方です。したがって、以下のようになります。
① アナログチューナー搭載録画機器または当該録画機器に使う記録媒体を購入した方(すなわち、私的録画補償金を支払った方です)
② アナログ放送のテレビ番組を私的使用目的にはいっさい録画せず、録画機器、記録媒体を録画以外の別の目的に使用した場合
③ 録画機器、記録媒体を購入した際のレシート(コピー可)
④ 録画機器、記録媒体をテレビ番組の録画以外に使用した使用状況説明書(書式自由)
なお、記録媒体のうち、製品によっては補償金が含まれないものがあり、この場合は請求対象とはなりません。
詳細についてはお問い合わせの場合に説明資料をお送りいたします。
お問い合わせは、FAX(03-3261-3440)にてお願いします。
(参考)平成23年4月1日〜9月30日出荷の場合の単純平均額
録画機器1台当たり:
DVD−RW(327円)、DVD−RAM(296円)、BD(426円)
記録媒体1枚当たり:
DVD(0.59円)、BD(1.4円)
注1:正確な補償金額単価は製造業者や製品の出荷時期により異なります。
注2:請求については審査の上、請求が妥当の場合、返還いたします。
権利者の私的録画補償金分配請求について
① 一般社団法人私的録画補償金管理協会に加盟していない権利者団体または権利者個人もしくはその代理人がアナログ放送(平成23年7月24日終了)で放送されたテレビ番組について私的録画補償金の分配を受けていない場合(ただし、権利者団体、代理人は私的録画補償金を受ける権利を当該権利者から委託されている証明ができる場合)
② 当該作品の放送時期(年月日)、放送種別、放送番組名、放送時間(長さ)と放送局担当者の放送確認書(担当者の署名、捺印)等の提出
詳細についてはお問い合わせの場合に説明資料をお送りいたします。
お問い合わせは、FAX(03-3261-3440)にてお願いします。
以上
掲載日: 2013年3月
Re: (スコア:0)
> ② アナログ放送のテレビ番組を私的使用目的にはいっさい録画せず、録画機器、記録媒体を録画以外の別の目的に使用した場合
アナログだと録画しただけで盗人扱い
Re: (スコア:0)
文言をどういう意味だと理解したのですか?
Re: (スコア:0)
ん?別ACだけど私的録画補償金制度そのものへの皮肉でしょ。