アカウント名:
パスワード:
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/saitei.html [cozylaw.com]
裁定と供託。
その裁定制度で、原則として先払いの供託だったのを供託をせず、後払いでもいいようにしましょう、と言うのがこの話ね。
過去に2次利用が認められた権利者不明の作品を再度利用するときは、権利者を探す手続きを省略できるようにする。
ともあるので単に先払い後払いだけの問題じゃなく、手続きの省略で時間や事務コストといったハードルを下げる方が重要なんじゃないかと。額が確定していない案件の供託だと「金額の推定」を個別に行わないといけないのも手間がかかりますしね。
今まで出演者はオプトインだったので再放送されたくない場合は無視すればよかったが、オプトアウトなったので拒否の意思を自分で伝えないといけないのか。NHKの情報を転載した場合はどういう扱いになるのだろう。
NHKが許諾を得てオンライン配信しているものを別の所が転載したい場合には、NHKの許諾と著作権者(≠俳優など著作隣接権者)の許可が出ればいいはず。
これはNHKに限らずだが、著作隣接権の許諾は1回しかできない(ワンチャンス主義)ので、標準では一回ある条件で許諾した場合には権利が使い終わった事になって次に権利を行使できない。
著作権者には法律上は毎回再許諾の許可を得る必要があるのでそこが大きく違うんだけど、実際には著作権者はNHKなどに第三者への再許諾の許可を与える契約になっている事が多い模様。
しかし、先払いの供託が負担になる程度の者達を「信用力が有る」として良いのだろうか?とも。
数が莫大ならちょっとずつでも金額は莫大なんじゃねーかな。国会図書館とか死ぬでしょ。
それに、著作権者が名乗り上げなかった場合は供託金が国庫にボッシュートされるように読み取れたけど…。なぜ国庫なのか理解ができない(^^;
著作権は労働の対価ではあるけど、文化保護のためでもあるので、孤児作品が公開されないという文化ロスを考えると、行方不明者の権利なんて後回しで良いと思うね。そして、権利者が判明したのなら、金銭で補償すりゃ良い。
金用意するのが先が後か、ってだけの話なら、後でもいいんじゃない、ってことだと思う。後払いできるだけの信用力があれば良いってことね。※現行法、供託金ボッシュートが本当なのかが気になる点かな。ちょっとあり得ないと思うから…。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
既にあるだろよ。 (スコア:0)
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/saitei.html [cozylaw.com]
裁定と供託。
Re:既にあるだろよ。 (スコア:0)
その裁定制度で、原則として先払いの供託だったのを
供託をせず、後払いでもいいようにしましょう、と言うのがこの話ね。
Re:既にあるだろよ。 (スコア:1)
ともあるので単に先払い後払いだけの問題じゃなく、手続きの省略で時間や事務コストといったハードルを下げる方が重要なんじゃないかと。
額が確定していない案件の供託だと「金額の推定」を個別に行わないといけないのも手間がかかりますしね。
うじゃうじゃ
Re:既にあるだろよ。 (スコア:1)
今まで出演者はオプトインだったので再放送されたくない場合は無視すればよかったが、オプトアウトなったので拒否の意思を自分で伝えないといけないのか。
NHKの情報を転載した場合はどういう扱いになるのだろう。
Re: (スコア:0)
NHKが許諾を得てオンライン配信しているものを別の所が転載したい場合には、NHKの許諾と著作権者(≠俳優など著作隣接権者)の許可が出ればいいはず。
これはNHKに限らずだが、著作隣接権の許諾は1回しかできない(ワンチャンス主義)ので、標準では一回ある条件で許諾した場合には権利が使い終わった事になって次に権利を行使できない。
著作権者には法律上は毎回再許諾の許可を得る必要があるのでそこが大きく違うんだけど、実際には著作権者はNHKなどに第三者への再許諾の許可を与える契約になっている事が多い模様。
Re: (スコア:0)
しかし、先払いの供託が負担になる程度の者達を「信用力が有る」として良いのだろうか?とも。
Re: (スコア:0)
数が莫大ならちょっとずつでも金額は莫大なんじゃねーかな。
国会図書館とか死ぬでしょ。
それに、著作権者が名乗り上げなかった場合は供託金が国庫にボッシュートされるように読み取れたけど…。
なぜ国庫なのか理解ができない(^^;
著作権は労働の対価ではあるけど、文化保護のためでもあるので、孤児作品が公開されないという文化ロスを考えると、行方不明者の権利なんて後回しで良いと思うね。
そして、権利者が判明したのなら、金銭で補償すりゃ良い。
金用意するのが先が後か、ってだけの話なら、後でもいいんじゃない、ってことだと思う。
後払いできるだけの信用力があれば良いってことね。
※現行法、供託金ボッシュートが本当なのかが気になる点かな。ちょっとあり得ないと思うから…。
Re: (スコア:0)