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海外のネットラジオ放送をBGMにしているといった場合、JASRAC管理の楽曲が流されなくてもJASRACと契約する必要あんの?JASRACの管理楽曲が流れないことをどうやって証明すりゃいいだろう。
オフトピックとは言いませんが、全く違う状況の話をし始めるのはどうかと思います。
今回の話は、以前はUSENなどBGM業者と契約し、BGM業者に支払う利用料と同時一括でJASRACその他の許諾料を支払っていたが、BGM業者との契約を解除した時にJASRACとの契約も切れた事を理解せず、その後も音楽プレーヤなどにいれた音楽を流していた所を簡裁で訴えたものだそうです。金額は年間6000円程度。
使ってるのに、JASRACとの契約を拒否したという事で訴えられたようなので、あなたの言う「それ以外を利用するケース」ではないのは確かそうです。
ちなみに、ご心配の事ですが
>JASRACはそう説明しても請求してくる
要求してきた例>http://www.j-cast.com/2012/12/13158142.html?p=all
(以前におかしな判例(演奏するかもしれない)みたいなのでてますが)そもそも、カスRAC曲使用しないのにカスラックに曲目提出とか証明しなきゃいけない法的根拠なんか何もないはずなんですがね。
カスラック使用してるのを証明しなきゃいけないのはカスラック側だろうに。
その例、請求されてないじゃん
いや、演奏者が説明がなくても、膨大な曲をすべて理解していて著作権フリーだと判別することを求め、管理知的財産を使っているのではないかと訪ねたら「理不尽だ!」と騒ぐ方が理不尽だろ。
雅楽で演奏される楽曲の中にもJASRACに依託されている曲はあるのだから、雅楽だというだけで判断するのは背任だからね。
むしろ、雅楽の研は、きちんと説明すれば請求は行われないと言う例。当事者は納得してるのに、外野が曲解して騒ぐのどうかと思うよ。
貴方の言ってることは理不尽です。だから謝罪する必要があります。もし理不尽でないというならそれを証明してから主張を始めてください。
#と言われたようなもんです。#「当事者が納得」とは初耳です。#「研」は「件」かな?
あなたがそう曲解していることは理解したけど
申告に協力を求められることは普通にある事だし拒否した場合には普通にJASRACが調べるだけだから拒否しても問題ない。確かに義務じゃ無いんで、拒否は普通にやればいいけど、実際は音楽系の会場なら普通に備えてる所定の用紙にちょちょっと書くだけだし、今はオンラインで申告もできる [jasrac.or.jp]ようなんで、協力したほうが何かと簡単だよ。
あと、J-CASTの記事の最後に当事者のコメント出てるよ。あなたの目には当事者がもう問題にして無いようには見えないかも知れないのでまずはもうちょっと冷静に、きちんと事実関係を調べた方がいい
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それ以外を利用するケース (スコア:1)
海外のネットラジオ放送をBGMにしているといった場合、JASRAC管理の楽曲が流されなくてもJASRACと契約する必要あんの?
JASRACの管理楽曲が流れないことをどうやって証明すりゃいいだろう。
Re: (スコア:2, 参考になる)
オフトピックとは言いませんが、全く違う状況の話をし始めるのはどうかと思います。
今回の話は、以前はUSENなどBGM業者と契約し、BGM業者に支払う利用料と同時一括でJASRACその他の許諾料を支払っていたが、BGM業者との契約を解除した時にJASRACとの契約も切れた事を理解せず、その後も音楽プレーヤなどにいれた音楽を流していた所を簡裁で訴えたものだそうです。金額は年間6000円程度。
使ってるのに、JASRACとの契約を拒否したという事で訴えられたようなので、
あなたの言う「それ以外を利用するケース」ではないのは確かそうです。
ちなみに、ご心配の事ですが
Re: (スコア:0, 参考になる)
>JASRACはそう説明しても請求してくる
要求してきた例
>http://www.j-cast.com/2012/12/13158142.html?p=all
(以前におかしな判例(演奏するかもしれない)みたいなのでてますが)
そもそも、カスRAC曲使用しないのにカスラックに曲目提出とか証明しなきゃいけない
法的根拠なんか何もないはずなんですがね。
カスラック使用してるのを証明しなきゃいけないのはカスラック側だろうに。
Re: (スコア:0)
その例、請求されてないじゃん
Re: (スコア:1)
批判されているのはそういう点だと思いますが…
Re: (スコア:-1)
いや、演奏者が説明がなくても、膨大な曲をすべて理解していて著作権フリーだと判別することを求め、管理知的財産を使っているのではないかと訪ねたら「理不尽だ!」と騒ぐ方が理不尽だろ。
雅楽で演奏される楽曲の中にもJASRACに依託されている曲はあるのだから、雅楽だというだけで判断するのは背任だからね。
むしろ、雅楽の研は、きちんと説明すれば請求は行われないと言う例。
当事者は納得してるのに、外野が曲解して騒ぐのどうかと思うよ。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:0)
貴方の言ってることは理不尽です。だから謝罪する必要があります。
もし理不尽でないというならそれを証明してから主張を始めてください。
#と言われたようなもんです。
#「当事者が納得」とは初耳です。
#「研」は「件」かな?
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
あなたがそう曲解していることは理解したけど
申告に協力を求められることは普通にある事だし
拒否した場合には普通にJASRACが調べるだけだから拒否しても問題ない。
確かに義務じゃ無いんで、拒否は普通にやればいいけど、実際は音楽系の会場なら普通に備えてる所定の用紙にちょちょっと書くだけだし、今はオンラインで申告もできる [jasrac.or.jp]ようなんで、協力したほうが何かと簡単だよ。
あと、J-CASTの記事の最後に当事者のコメント出てるよ。
あなたの目には当事者がもう問題にして無いようには見えないかも知れないので
まずはもうちょっと冷静に、きちんと事実関係を調べた方がいい