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銀河のほとりという1998年に開業した小さな飲食店 [tabelog.com] が、月に1回(約1年間の期間)飲み物代として500円を徴収して5~25名規模で「歌声喫茶」というイベントを行ったり、年数回ライブイベントを行ったりしたようです。
そして、イベントで使用した曲に、一部JASRAC管理曲が含まれていましたことから、JASRACから利用料金と包括契約を要求されることになりました。
使用した曲の大半が著作権に関らないオリジナルという状況だったので、そのことを説明して、使用した曲についてのみ利用料を支払したいと伝えた結果、『飲食店には、そのような扱いはできません。裁判で、立証することは、困難でしょう?裁判には、お金がかかるんですよ。そのような、ぜんれいもありますから。払う気がなっかったら、法的手段に出ます。1週間時間をあげますから、 契約書に印鑑を押して、返送するように』と電話を、切られてしまったとのことです。
非営利組織等では、主意書や、パンフレット、プログラムなどですむそうですが、飲食店には、 一曲ごとの使用料として清算することは、と許されないそうなのです。包括契約しかない! 向こうの言い分だと、ウチの客単価¥850くらい、客席数20以下で生演奏をする店は、 使用料規程の表3 客席数20席以下、客単価¥2000以下、月額60時間までの生演奏にあてはまり、月額¥9000となり(それ以下の区分はなく)、一旦契約したら、何もやらない月の分まで払わなければならないことになります。たとえ、年に数回だとしても。それが、著作権にかからなくても。 これを、営業(音楽活動)開始まで さかのぼった分まではらい、かつ、現在の分まで払うとなると、大変です。 『月額¥9000でできますから、払えばいいんです。』と簡単に言われても、いまの、銀河には、そんな金も、力もない。店を止めるしかないの?著作権にかからない、オリジナルライブさえ、なぜ、規制されるの?(万が一、ライブなどをしたら、たいへんなことになりそうです。) と、疑問が尽きません。『裁判で、著作権にかかる曲をやっていないことを立証できないでしょう?』といわれても、確かに裁判に、傾ける力も金もない。(中略) 実際2004.6.13水カンリンバコンサートをやったということで、何もやらなかった月の分もビシーと、2003.1.16の1回の歌声喫茶をやった時から、18ヶ月分払うことになりました。 店舗公式ブログより引用 [rakuten.co.jp]
非営利組織等では、主意書や、パンフレット、プログラムなどですむそうですが、飲食店には、 一曲ごとの使用料として清算することは、と許されないそうなのです。包括契約しかない! 向こうの言い分だと、ウチの客単価¥850くらい、客席数20以下で生演奏をする店は、 使用料規程の表3 客席数20席以下、客単価¥2000以下、月額60時間までの生演奏にあてはまり、月額¥9000となり(それ以下の区分はなく)、一旦契約したら、何もやらない月の分まで払わなければならないことになります。たとえ、年に数回だとしても。それが、著作権にかからなくても。 これを、営業(音楽活動)開始まで さかのぼった分まではらい、かつ、現在の分まで払うとなると、大変です。 『月額¥9000でできますから、払えばいいんです。』と簡単に言われても、いまの、銀河には、そんな金も、力もない。店を止めるしかないの?著作権にかからない、オリジナルライブさえ、なぜ、規制されるの?(万が一、ライブなどをしたら、たいへんなことになりそうです。) と、疑問が尽きません。『裁判で、著作権にかかる曲をやっていないことを立証できないでしょう?』といわれても、確かに裁判に、傾ける力も金もない。
(中略)
実際2004.6.13水カンリンバコンサートをやったということで、何もやらなかった月の分もビシーと、2003.1.16の1回の歌声喫茶をやった時から、18ヶ月分払うことになりました。
店舗公式ブログより引用 [rakuten.co.jp]
と、何度かJASRAC管理曲を無断で使ってしまったが故に、月9000円を遡って18か月分支払うことになってしまったとのこと。
最初から申請して利用していれば1曲90円といった利用料ですみますが、無断使用が少しでもあると「包括契約に応じて過去の分から遡って支払わないと裁判を起こす」と脅されて、1曲ごとの利用料とくらべて著しく高額の利用料を支払うことになるようです。日本では懲罰的損害賠償請求は認められていませんが、包括契約をしないと裁判を起こすと脅すことによって、1曲ごとの利用料金よりも遥かに高額な金額を請求している感じですね。
ちなみに、その後音楽活動を一回やめて、交渉を続けた結果、月9000円の包括契約ではなく1曲90円の利用料が適用されることになった [rakuten.co.jp]ようです。
電車でも、不正が発覚したら最大料金とられるわけで包括契約を請求の最大にしてるだけ良心的でしょ。
著作権だと妙にそっちの方面に肩入れする奴出てくるけど、他の知的財産で考えて見なよ。たとえば特許。他人の特許を使っていた商品を販売していて、特許料金払えと言われたら、うちは安く販売しててぎりぎりだから支払えません、工場を止めるしかないの? って普通に一蹴されるだけでしょうに。それは彼らが他人の知的財産の料金を考えずに料金設定をして、きちんと知的財産の対価を支払っている所に対してその分安い商売をしていただけの事。正直者が馬鹿をみる世の中になっちゃ駄目でしょう。
他人の知的財産を盗んでおいて盗っ人猛々しい。
そして、一方的な言い分だけを一方的に採用するのはちょっと騙されすぎだと思いますね。まぁJASRACはあえて自分たちに批判を集中させることで、本当の権利者である音楽家に批判の矛先がゆかないようにしている節があるので、それはそれでいいのかもしれませんが。
> 他人の特許を使っていた商品を販売していて、特許料金払えと言われたら、うちは安く販売しててぎりぎりだから支払えません、工場を止めるしかないの? って普通に一蹴されるだけでしょうに。
Appleが他社の基本特許を踏み倒してた事例では、Appleに異常に有利(とにかくApple側は最低限のカネ払うだけでよい、Appleだけは常に基礎特許は踏み倒したほうが得でよい)という特許って何?くらいの判例が出ましたけどね。
こちらも年に数回、自作曲もJASRAC管理曲も映像関係のコンテンツも演奏・上映するイベントを主催してるけど、JASRAC登録はしっかりやってるし、事前に支部に電話して相談もしてる。てか、音楽を使ってお金を頂いている以上、音楽家の権利を尊重し権利団体にきちっと登録するのは、当然の行為でしょ。それを知らない・知ろうとしないとならば、音楽を使ってお金を頂くようなことはしてはいけない、それこそ音楽家に失礼だと思うね。
特許の立証責任は請求側では?まあ、それを言えば著作権も請求側なんですけど。
>>本当の権利者である音楽家に批判の矛先がゆかないようにしている節があるので、それはそれでいいのかもしれませんが。
JASRACが受け止めてるのは、本来レコード会社に行くはずの矛ですな。
>飲食店には、一曲ごとの使用料として清算することは、と許されないそうなのです。包括契約しかない!
これって独禁法違反で真っ黒じゃね.
>独禁法違反え? なぜ独禁法?
独占禁止法には、商取引での「優越的地位の濫用」を禁ずる条文 [wikipedia.org]があります。
要は、権利を独占してて、その使用権を許諾する場合に、権利を持ってる側の指定した取引方法しか認めないのが「優越的地位の濫用」だという議論があるんですよね。著作権法のフェアユース条項が殆ど有名無実化してるのも含めて、この場合は「優越的地位の濫用」に当たるのではないかと。一曲単位での許諾を店の側が要求したのに、包括契約にこだわったりしたという辺りが、まさにそれに当たる訳で。
知財案件でその条項が適用されるのはほとんどないよ。そもそも知的財産は独占を認めるものだから。
問題になるのは、Aに対しては1万円で許諾したのに、ほとんど同じ条件のBに対しては10万請求した、あるいは契約を拒否した、といったケースだけ。JASRACはここをよく理解していて、公にされている規約に沿って、誰に対しても同じ事を求めてるからこの点では引っかからないでしょう。
ちょっと古いかも知れないが、森進一が著作権者を怒らせて「おふくろさん」の演奏をさせないと騒がれた事があった。森進一側は配慮をして、結局その権利者が亡くなるまでコンサートなどで演奏することは無かったんだが、実際にはJASRACは誰に対しても規約に従って許諾するので、森進一だけ許諾を出さない事はしなかったため、CDなどはそのまま販売が継続されてた。
飲食店ではありませんが、JASRACが包括契約を強制するのは、ほかの管理団体の参入を妨害する行為なので、独禁法にあたるって話もありませんでしたっけ。http://yro.srad.jp/story/15/04/28/193212/ [yro.srad.jp]
それは Artane.氏が言っていることは違う話ですね。
不正利用がばれてからの契約なら、利用者側が一番不利な契約を結ばされても文句いえないかと
一番高い契約が誰も使わないような違法利用者に支払わせるだけの高い契約なら別ですが
「とりあえず恫喝で追い込みかけて必要ない分まで詐取してから」というヤクザ並の手口ですね
向こうも商売だから、黙ってれば一番高いプランを売りつけて来るような。今回のは、1回あたり1500円プランのほうに当てはまらなかったのかな、と思う。
> 使用した曲の大半が著作権に関らないオリジナルという状況
などと供述しており
JASRACのやり口がなんだかなぁというのは私も感じますが、
「権利侵害してるよ」って言われたときに、「なら払います」と応じては故意の侵害を認めちゃってます。「JASRAC管轄の楽曲は使用していない」「使用していたとしても過失」って答えられるようでないと。
お店側の楽曲利用が故意だったのかどうかは分かりませんが、権利意識の甘さにつけ込まれた面はあると思います。
> 『裁判で、著作権にかかる曲をやっていないことを立証できないでしょう?』と> いわれても、確かに裁判に、傾ける力も金もない。
すべての曲が著作権にかかる曲ですけどなにか?
1899年の旧著作権法制定時にすでに作者の死後30年以上を経過しているものは、著作権法で保護されたことは一度もないし、「著作権にかかる曲」とは言えないはずだが。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:5, 興味深い)
銀河のほとりという1998年に開業した小さな飲食店 [tabelog.com] が、月に1回(約1年間の期間)飲み物代として500円を徴収して5~25名規模で「歌声喫茶」というイベントを行ったり、年数回ライブイベントを行ったりしたようです。
そして、イベントで使用した曲に、一部JASRAC管理曲が含まれていましたことから、JASRACから利用料金と包括契約を要求されることになりました。
使用した曲の大半が著作権に関らないオリジナルという状況だったので、そのことを説明して、使用した曲についてのみ利用料を支払したいと伝えた結果、『飲食店には、そのような扱いはできません。裁判で、立証することは、困難でしょう?裁判には、お金がかかるんですよ。そのような、ぜんれいもありますから。払う気がなっかったら、法的手段に出ます。1週間時間をあげますから、 契約書に印鑑を押して、返送するように』と電話を、切られてしまったとのことです。
と、何度かJASRAC管理曲を無断で使ってしまったが故に、月9000円を遡って18か月分支払うことになってしまったとのこと。
最初から申請して利用していれば1曲90円といった利用料ですみますが、無断使用が少しでもあると「包括契約に応じて過去の分から遡って支払わないと裁判を起こす」と脅されて、1曲ごとの利用料とくらべて著しく高額の利用料を支払うことになるようです。日本では懲罰的損害賠償請求は認められていませんが、包括契約をしないと裁判を起こすと脅すことによって、1曲ごとの利用料金よりも遥かに高額な金額を請求している感じですね。
ちなみに、その後音楽活動を一回やめて、交渉を続けた結果、月9000円の包括契約ではなく1曲90円の利用料が適用されることになった [rakuten.co.jp]ようです。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:3, 興味深い)
電車でも、不正が発覚したら最大料金とられるわけで
包括契約を請求の最大にしてるだけ良心的でしょ。
著作権だと妙にそっちの方面に肩入れする奴出てくるけど、他の知的財産で考えて見なよ。
たとえば特許。
他人の特許を使っていた商品を販売していて、特許料金払えと言われたら、うちは安く販売しててぎりぎりだから支払えません、工場を止めるしかないの? って普通に一蹴されるだけでしょうに。
それは彼らが他人の知的財産の料金を考えずに料金設定をして、きちんと知的財産の対価を支払っている所に対してその分安い商売をしていただけの事。正直者が馬鹿をみる世の中になっちゃ駄目でしょう。
他人の知的財産を盗んでおいて盗っ人猛々しい。
そして、一方的な言い分だけを一方的に採用するのはちょっと騙されすぎだと思いますね。まぁJASRACはあえて自分たちに批判を集中させることで、本当の権利者である音楽家に批判の矛先がゆかないようにしている節があるので、それはそれでいいのかもしれませんが。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2, 興味深い)
> 他人の特許を使っていた商品を販売していて、特許料金払えと言われたら、うちは安く販売しててぎりぎりだから支払えません、工場を止めるしかないの? って普通に一蹴されるだけでしょうに。
Appleが他社の基本特許を踏み倒してた事例では、
Appleに異常に有利
(とにかくApple側は最低限のカネ払うだけでよい、Appleだけは常に基礎特許は踏み倒したほうが得でよい)という
特許って何?くらいの判例が出ましたけどね。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:1)
こちらも年に数回、自作曲もJASRAC管理曲も映像関係のコンテンツも演奏・上映するイベントを主催してるけど、JASRAC登録はしっかりやってるし、事前に支部に電話して相談もしてる。
てか、音楽を使ってお金を頂いている以上、音楽家の権利を尊重し権利団体にきちっと登録するのは、当然の行為でしょ。
それを知らない・知ろうとしないとならば、音楽を使ってお金を頂くようなことはしてはいけない、それこそ音楽家に失礼だと思うね。
Re: (スコア:0)
特許の立証責任は請求側では?
まあ、それを言えば著作権も請求側なんですけど。
Re: (スコア:0)
>>本当の権利者である音楽家に批判の矛先がゆかないようにしている節があるので、それはそれでいいのかもしれませんが。
JASRACが受け止めてるのは、本来レコード会社に行くはずの矛ですな。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:1)
>飲食店には、一曲ごとの使用料として清算することは、と許されないそうなのです。包括契約しかない!
これって独禁法違反で真っ黒じゃね.
Re: (スコア:0)
>独禁法違反
え? なぜ独禁法?
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2, 興味深い)
独占禁止法には、商取引での「優越的地位の濫用」を禁ずる条文 [wikipedia.org]があります。
要は、権利を独占してて、その使用権を許諾する場合に、権利を持ってる側の指定した取引方法しか認めないのが「優越的地位の濫用」だという議論があるんですよね。
著作権法のフェアユース条項が殆ど有名無実化してるのも含めて、この場合は「優越的地位の濫用」に当たるのではないかと。一曲単位での許諾を店の側が要求したのに、包括契約にこだわったりしたという辺りが、まさにそれに当たる訳で。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2, 参考になる)
知財案件でその条項が適用されるのはほとんどないよ。そもそも知的財産は独占を認めるものだから。
問題になるのは、Aに対しては1万円で許諾したのに、ほとんど同じ条件のBに対しては10万請求した、あるいは契約を拒否した、といったケースだけ。
JASRACはここをよく理解していて、公にされている規約に沿って、誰に対しても同じ事を求めてるからこの点では引っかからないでしょう。
ちょっと古いかも知れないが、森進一が著作権者を怒らせて「おふくろさん」の演奏をさせないと騒がれた事があった。
森進一側は配慮をして、結局その権利者が亡くなるまでコンサートなどで演奏することは無かったんだが、実際にはJASRACは誰に対しても規約に従って許諾するので、森進一だけ許諾を出さない事はしなかったため、CDなどはそのまま販売が継続されてた。
Re: (スコア:0)
飲食店ではありませんが、JASRACが包括契約を強制するのは、
ほかの管理団体の参入を妨害する行為なので、独禁法にあたるって話もありませんでしたっけ。
http://yro.srad.jp/story/15/04/28/193212/ [yro.srad.jp]
Re: (スコア:0)
それは Artane.氏が言っていることは違う話ですね。
Re: (スコア:0)
不正利用がばれてからの契約なら、利用者側が一番不利な契約を結ばされても文句いえないかと
一番高い契約が誰も使わないような違法利用者に支払わせるだけの高い契約なら別ですが
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2)
法的根拠は?
Re: (スコア:0)
「とりあえず恫喝で追い込みかけて必要ない分まで詐取してから」というヤクザ並の手口ですね
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
向こうも商売だから、黙ってれば一番高いプランを売りつけて来るような。
今回のは、1回あたり1500円プランのほうに当てはまらなかったのかな、と思う。
Re: (スコア:0)
> 使用した曲の大半が著作権に関らないオリジナルという状況
などと供述しており
これはお店の対応がまずいのでは? (スコア:0)
JASRACのやり口がなんだかなぁというのは私も感じますが、
「権利侵害してるよ」って言われたときに、「なら払います」と応じては故意の侵害を認めちゃってます。
「JASRAC管轄の楽曲は使用していない」「使用していたとしても過失」って答えられるようでないと。
お店側の楽曲利用が故意だったのかどうかは分かりませんが、権利意識の甘さにつけ込まれた面はあると思います。
Re: (スコア:0)
> 『裁判で、著作権にかかる曲をやっていないことを立証できないでしょう?』と
> いわれても、確かに裁判に、傾ける力も金もない。
すべての曲が著作権にかかる曲ですけどなにか?
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:1)
1899年の旧著作権法制定時にすでに作者の死後30年以上を経過しているものは、著作権法で保護されたことは一度もないし、「著作権にかかる曲」とは言えないはずだが。