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海外のネットラジオ放送をBGMにしているといった場合、JASRAC管理の楽曲が流されなくてもJASRACと契約する必要あんの?JASRACの管理楽曲が流れないことをどうやって証明すりゃいいだろう。
オフトピックとは言いませんが、全く違う状況の話をし始めるのはどうかと思います。
今回の話は、以前はUSENなどBGM業者と契約し、BGM業者に支払う利用料と同時一括でJASRACその他の許諾料を支払っていたが、BGM業者との契約を解除した時にJASRACとの契約も切れた事を理解せず、その後も音楽プレーヤなどにいれた音楽を流していた所を簡裁で訴えたものだそうです。金額は年間6000円程度。
使ってるのに、JASRACとの契約を拒否したという事で訴えられたようなので、あなたの言う「それ以外を利用するケース」ではないのは確かそうです。
ちなみに、ご心配の事ですが、契約の必要はないですね。そして、証明は普通にそう説明すればいいわけです。店舗向け、追加の著作権許可がいらない音楽集というのは売られていますし。専門店もあるくらい。http://www.rakuten.co.jp/white/ [rakuten.co.jp]
ネットではJASRACはそう説明しても請求してくる、と言う真偽不明の一方的な言説がありますが、根拠がありませんし。
根拠無いって言うけど、JASRACに相談したらちゃんと答えてくれるよ。
>JASRACはそう説明しても請求してくる
要求してきた例>http://www.j-cast.com/2012/12/13158142.html?p=all
(以前におかしな判例(演奏するかもしれない)みたいなのでてますが)そもそも、カスRAC曲使用しないのにカスラックに曲目提出とか証明しなきゃいけない法的根拠なんか何もないはずなんですがね。
カスラック使用してるのを証明しなきゃいけないのはカスラック側だろうに。
その例、請求されてないじゃん
「請求が行われたけどあとから覆された例」では?
貴方の言ってることは理不尽です。だから謝罪する必要があります。もし理不尽でないというならそれを証明してから主張を始めてください。
#と言われたようなもんです。#「当事者が納得」とは初耳です。#「研」は「件」かな?
http://togetter.com/li/422690 [togetter.com]https://www.facebook.com/kenji.iwasa1/posts/397284307020760 [facebook.com]
カスRACの嘘だらけの言い訳文と本人への謝罪がなかった事でさらに不信感もたれてるがな。
>結局、今回の一件で残ったのはJASRACに対する不信感だけになってしまいました。>もうここの団体とは関わりたくない、と正直思います。
>>当事者は納得してるのに、どっからこんな大嘘でてくるやら
どういうことですか?遅くとも平安時代にJASRACに著作権の管理を委託した雅楽の曲があるということでしょうか?1曲でもいいので例を教えてくださると幸いです。
よく読んでね。使用楽曲の申告は求められているが、利用料金の請求は行われてない
きちんと音楽活動をやったことがある場合には分かる事なんだが、音楽ホールなどで演奏するとき、著作権フリーの楽曲だけであっても申告を求められる事はある。これは音楽ホールなどがJASRACに協力しているからなんだが、その場合楽曲を普通に書くと請求はされない。
あなたがそう曲解していることは理解したけど
申告に協力を求められることは普通にある事だし拒否した場合には普通にJASRACが調べるだけだから拒否しても問題ない。確かに義務じゃ無いんで、拒否は普通にやればいいけど、実際は音楽系の会場なら普通に備えてる所定の用紙にちょちょっと書くだけだし、今はオンラインで申告もできる [jasrac.or.jp]ようなんで、協力したほうが何かと簡単だよ。
あと、J-CASTの記事の最後に当事者のコメント出てるよ。あなたの目には当事者がもう問題にして無いようには見えないかも知れないのでまずはもうちょっと冷静に、きちんと事実関係を調べた方がいい
>著作権フリーの楽曲だけであっても申告を求められる事はある。だから、そもそも、「それを求められる必要性も法的拘束力もカスラックは持っていない」って話。
フリー以外も使った(かもしれない)といういちゃもんつけるなら、現場に出向いて、自分で楽曲調査すればいい。法的には、使ったことを証明しなきゃいけないのはカスラック。そもそも、それがカスラックの仕事で義務。
演奏者や音楽家、一消費者が「使っていない証明を常にしなきゃいけない」なんて法律はどこにもない。
それをあたかも「繋っていない証明を国民誰もがしなきゃいけない」みたいな態度とってるから批判されてるんだろうが、阿呆。
そもそも、「請求するから提出を要求してるんだからな」。提出を要求してる時点で請求してるの。カスラック曲使ってないのに。
> オフトピックとは言いませんが、全く違う状況の話をし始めるのはどうかと思います
「雑談サイト」をうたっているサイトでそれはないだろう。
「オフトピック」モデがあるサイトでそれはないだろう。
なんか、「管理曲が演奏される可能性がある」ってだけで、ピアノが置いてある店から取ろうとしたことなかったっけ。疑わしきは取るって方針じゃなかった?
疑わしきは取るって方針じゃなかった?
商用利用でBGMを使用したければ、ストーリーに書かれているように著作権使用料込みのもの使うのが一番楽です あるいは流さない iPhoneやスマホなどで店員の手持ちのものを流しているものが槍玉に上げられているような気がする
著作権フリーの音源集を使うとか、保護期間が終了してそうなクラシック音楽等を使うとかいろいろ方法はあるような。
あと、電波にのってる放送のラジオ、放送のテレビも問題なし。追加の許諾はいらないよね。
飲食店などのBGMにラジオを流すのはJASRAC案件ですよ。有線などは業務で使うのを前提に契約してるから平気。
いや、放送で流している場合は、著作権法第38条の3の規程で問題ないです。https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%... [wikibooks.org]
放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
解説はここら辺が解りやすいですhttp://www.geocities.jp/mitouroku_jp/cho38_3.html [geocities.jp]
BGM利用の、テレビ付けっぱなし、ラジカセで流しているみたいなシチュエーションだと要らないんです。またどこまでが家庭用かと言うのはいろいろと微妙なので、JASRACも明文化して徴収してないみたいです。もちろん、上映会とか開くとか、録音録画したものを流すとかはアウトですけど、そうじゃなければ著作隣接権も問題になりません。ここでの「放送」とは狭義の放送であって、ネット放送、有線放送などは含まれない事に注意。
ラジオを流すのはラジオ局がすでに著作権料をはらってるでしょ。JASRACは何重取りするつもりなんだよ?ラジオ局から取っている時点で二重取りしてんのに。
文化庁のホームページにもしっかり書かれていますな。http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp [bunka.go.jp]
>放送・有線放送される著作物を「公に伝達」する場合の例外です。>【条件】>次のいずれかに該当すること。>ア 営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けないこと>イ 通常の家庭用受信機を用いること
ちなみに、「有線放送される著作物」も含まれます。ただ、ラジカセやらテレビやらを置いて鳴らしていました、程度のもので業務用の館内放送設備などは、通常の家庭用受信機には含まれないでしょう。
JASRACは管理楽曲を使用していないことを証明しろっていうスタンスじゃなかったっけ?
誰が確認?著作権者ですよ。四六時中監視する必要はありませんが、現在の著作権法は親告罪ですから著作権者が侵害を見つけ出して告訴するまでは行う必要はあります。
CD買ったときにその料金の中に著作権料が含まれてたんですけど・・・・・・。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
それ以外を利用するケース (スコア:1)
海外のネットラジオ放送をBGMにしているといった場合、JASRAC管理の楽曲が流されなくてもJASRACと契約する必要あんの?
JASRACの管理楽曲が流れないことをどうやって証明すりゃいいだろう。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:2, 参考になる)
オフトピックとは言いませんが、全く違う状況の話をし始めるのはどうかと思います。
今回の話は、以前はUSENなどBGM業者と契約し、BGM業者に支払う利用料と同時一括でJASRACその他の許諾料を支払っていたが、BGM業者との契約を解除した時にJASRACとの契約も切れた事を理解せず、その後も音楽プレーヤなどにいれた音楽を流していた所を簡裁で訴えたものだそうです。金額は年間6000円程度。
使ってるのに、JASRACとの契約を拒否したという事で訴えられたようなので、
あなたの言う「それ以外を利用するケース」ではないのは確かそうです。
ちなみに、ご心配の事ですが、契約の必要はないですね。
そして、証明は普通にそう説明すればいいわけです。
店舗向け、追加の著作権許可がいらない音楽集というのは売られていますし。
専門店もあるくらい。
http://www.rakuten.co.jp/white/ [rakuten.co.jp]
ネットではJASRACはそう説明しても請求してくる、と言う真偽不明の一方的な言説がありますが、根拠がありませんし。
Re: (スコア:0)
根拠無いって言うけど、JASRACに相談したらちゃんと答えてくれるよ。
Re: (スコア:0, 参考になる)
>JASRACはそう説明しても請求してくる
要求してきた例
>http://www.j-cast.com/2012/12/13158142.html?p=all
(以前におかしな判例(演奏するかもしれない)みたいなのでてますが)
そもそも、カスRAC曲使用しないのにカスラックに曲目提出とか証明しなきゃいけない
法的根拠なんか何もないはずなんですがね。
カスラック使用してるのを証明しなきゃいけないのはカスラック側だろうに。
Re: (スコア:0)
その例、請求されてないじゃん
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
批判されているのはそういう点だと思いますが…
Re:それ以外を利用するケース (スコア:5, すばらしい洞察)
そういう点で、ずれているのだと思いますよ。
調査が必要なのと、別の問題で批判されているのですから。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
「請求が行われたけどあとから覆された例」では?
Re: (スコア:0)
貴方の言ってることは理不尽です。だから謝罪する必要があります。
もし理不尽でないというならそれを証明してから主張を始めてください。
#と言われたようなもんです。
#「当事者が納得」とは初耳です。
#「研」は「件」かな?
Re: (スコア:0)
http://togetter.com/li/422690 [togetter.com]
https://www.facebook.com/kenji.iwasa1/posts/397284307020760 [facebook.com]
カスRACの嘘だらけの言い訳文と本人への謝罪がなかった事でさらに不信感もたれてるがな。
>結局、今回の一件で残ったのはJASRACに対する不信感だけになってしまいました。
>もうここの団体とは関わりたくない、と正直思います。
>>当事者は納得してるのに、
どっからこんな大嘘でてくるやら
Re: (スコア:0)
どういうことですか?
遅くとも平安時代にJASRACに著作権の管理を委託した雅楽の曲があるということでしょうか?
1曲でもいいので例を教えてくださると幸いです。
Re: (スコア:0, 荒らし)
よく読んでね。
使用楽曲の申告は求められているが、利用料金の請求は行われてない
きちんと音楽活動をやったことがある場合には分かる事なんだが、音楽ホールなどで演奏するとき、著作権フリーの楽曲だけであっても申告を求められる事はある。
これは音楽ホールなどがJASRACに協力しているからなんだが、その場合楽曲を普通に書くと請求はされない。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
あなたがそう曲解していることは理解したけど
申告に協力を求められることは普通にある事だし
拒否した場合には普通にJASRACが調べるだけだから拒否しても問題ない。
確かに義務じゃ無いんで、拒否は普通にやればいいけど、実際は音楽系の会場なら普通に備えてる所定の用紙にちょちょっと書くだけだし、今はオンラインで申告もできる [jasrac.or.jp]ようなんで、協力したほうが何かと簡単だよ。
あと、J-CASTの記事の最後に当事者のコメント出てるよ。
あなたの目には当事者がもう問題にして無いようには見えないかも知れないので
まずはもうちょっと冷静に、きちんと事実関係を調べた方がいい
Re: (スコア:0)
>著作権フリーの楽曲だけであっても申告を求められる事はある。
だから、そもそも、「それを求められる必要性も法的拘束力もカスラックは持っていない」って話。
フリー以外も使った(かもしれない)といういちゃもんつけるなら、現場に出向いて、自分で楽曲調査すればいい。法的には、使ったことを証明しなきゃいけないのはカスラック。
そもそも、それがカスラックの仕事で義務。
演奏者や音楽家、一消費者が「使っていない証明を常にしなきゃいけない」なんて法律はどこにもない。
それをあたかも「繋っていない証明を国民誰もがしなきゃいけない」みたいな態度とってるから批判されてるんだろうが、阿呆。
そもそも、「請求するから提出を要求してるんだからな」。提出を要求してる時点で請求してるの。カスラック曲使ってないのに。
Re: (スコア:0)
> オフトピックとは言いませんが、全く違う状況の話をし始めるのはどうかと思います
「雑談サイト」をうたっているサイトでそれはないだろう。
Re: (スコア:0)
「オフトピック」モデがあるサイトでそれはないだろう。
Re: (スコア:0)
なんか、「管理曲が演奏される可能性がある」ってだけで、
ピアノが置いてある店から取ろうとしたことなかったっけ。
疑わしきは取るって方針じゃなかった?
Re: (スコア:0)
疑わしきは取るって方針じゃなかった?
商用利用でBGMを使用したければ、ストーリーに書かれているように著作権使用料込みのもの使うのが一番楽です
あるいは流さない
iPhoneやスマホなどで店員の手持ちのものを流しているものが槍玉に上げられているような気がする
Re: (スコア:0)
著作権フリーの音源集を使うとか、保護期間が終了してそうなクラシック音楽等を使うとか
いろいろ方法はあるような。
Re: (スコア:0)
あと、電波にのってる放送のラジオ、放送のテレビも問題なし。
追加の許諾はいらないよね。
Re: (スコア:0)
飲食店などのBGMにラジオを流すのはJASRAC案件ですよ。
有線などは業務で使うのを前提に契約してるから平気。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:4, 参考になる)
いや、放送で流している場合は、著作権法第38条の3の規程で問題ないです。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%... [wikibooks.org]
解説はここら辺が解りやすいです
http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/cho38_3.html [geocities.jp]
BGM利用の、テレビ付けっぱなし、ラジカセで流しているみたいなシチュエーションだと要らないんです。またどこまでが家庭用かと言うのはいろいろと微妙なので、JASRACも明文化して徴収してないみたいです。
もちろん、上映会とか開くとか、録音録画したものを流すとかはアウトですけど、そうじゃなければ著作隣接権も問題になりません。
ここでの「放送」とは狭義の放送であって、ネット放送、有線放送などは含まれない事に注意。
Re: (スコア:0)
ラジオを流すのはラジオ局がすでに著作権料をはらってるでしょ。JASRACは何重取りするつもりなんだよ?
ラジオ局から取っている時点で二重取りしてんのに。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
文化庁のホームページにもしっかり書かれていますな。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp [bunka.go.jp]
>放送・有線放送される著作物を「公に伝達」する場合の例外です。
>【条件】
>次のいずれかに該当すること。
>ア 営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けないこと
>イ 通常の家庭用受信機を用いること
ちなみに、「有線放送される著作物」も含まれます。
ただ、ラジカセやらテレビやらを置いて鳴らしていました、程度のもので
業務用の館内放送設備などは、通常の家庭用受信機には含まれないでしょう。
Re: (スコア:0)
JASRACは管理楽曲を使用していないことを証明しろっていうスタンスじゃなかったっけ?
Re: (スコア:0)
誰が確認?著作権者ですよ。
四六時中監視する必要はありませんが、現在の著作権法は親告罪ですから
著作権者が侵害を見つけ出して告訴するまでは行う必要はあります。
Re: (スコア:0)
CD買ったときにその料金の中に著作権料が含まれてたんですけど・・・・・・。