アカウント名:
パスワード:
いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。
親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。
商標権の問題なのは分かったのですが、それと著作権の問題ではないという話はどう繋がるのでしょうか。商標権と著作権の両方の問題というわけではないのですか?
著作権法における著作物の定義というのは「思想・感情を創作的に表現したもの」ですので、ブランドの記号として使われるロゴが著作権法上の著作物に該当する例はまれなのではないかと思います。
それから、著作権よりも商標権の方が侵害の基準も摘発も厳しいし、損害算定の足し算に使えるものでもないため、だいたい商標権が争点になった時点で著作権侵害は問題にされなくなります。
というわけで、まとめます。より正確に言えば「ロゴは著作物でないケースが多いが、商標権の問題でロゴの無断使用は法律違反」「商標権侵害は偶然の一致も許されないし、類似しているだけでも引っかかる場合があり、取り締まりも著作権侵害よりも厳しい」「両方の問題がある場合に著作権について争われることはまずない」とまあこのあたりの話を集約したのが「著作権ではなく商標権に属する問題」という文章の意図になります。
#仮に著作権を問題にするにしても、著作権侵害かどうかを論じることにはあまり意味がないです。#なぜかというと、過去の判例があまりにも基準がバラバラかつアバウトで、実質は商売上の道義の問題に帰結するからです。法律上著作権侵害に該当したからアウトというわけでもないし、親告罪なのでそもそも第三者が云々する問題でもないし、さらには厳密に条文解釈するとこれは著作権侵害じゃないよねという事例でもアウトになったりするのでね……。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
著作権ではありません (スコア:5, 参考になる)
いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。
一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。
企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。
親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権ではありません (スコア:0)
商標権の問題なのは分かったのですが、それと著作権の問題ではないという話はどう繋がるのでしょうか。
商標権と著作権の両方の問題というわけではないのですか?
Re:著作権ではありません (スコア:5, 参考になる)
著作権法における著作物の定義というのは「思想・感情を創作的に表現したもの」ですので、ブランドの記号として使われるロゴが著作権法上の著作物に該当する例はまれなのではないかと思います。
それから、著作権よりも商標権の方が侵害の基準も摘発も厳しいし、損害算定の足し算に使えるものでもないため、だいたい商標権が争点になった時点で著作権侵害は問題にされなくなります。
というわけで、まとめます。
より正確に言えば
「ロゴは著作物でないケースが多いが、商標権の問題でロゴの無断使用は法律違反」
「商標権侵害は偶然の一致も許されないし、類似しているだけでも引っかかる場合があり、取り締まりも著作権侵害よりも厳しい」
「両方の問題がある場合に著作権について争われることはまずない」
とまあこのあたりの話を集約したのが「著作権ではなく商標権に属する問題」という文章の意図になります。
#仮に著作権を問題にするにしても、著作権侵害かどうかを論じることにはあまり意味がないです。
#なぜかというと、過去の判例があまりにも基準がバラバラかつアバウトで、実質は商売上の道義の問題に帰結するからです。法律上著作権侵害に該当したからアウトというわけでもないし、親告罪なのでそもそも第三者が云々する問題でもないし、さらには厳密に条文解釈するとこれは著作権侵害じゃないよねという事例でもアウトになったりするのでね……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される