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この業者が契約内容の文言に「デジタル化権」という語を使っていますが、内容はあくまでもこの業者がデジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約に過ぎませんよね。「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
他者が浮世絵をデジタイズしてデータ化する事を制限出来るか否かは、現浮世絵オーナーとマーユとの間の契約次第で、それが浮世絵のオーナーが変更されても引き継がれるか否かは、浮世絵の新オーナーと旧オーナーとマーユの三者間の契約次第。この他者デジタイズ制限引継契約が不成立でも、浮世絵のオーナーが変更により、デジタル化したコンテンツを商業利用するライセンス契約が失効する契約になっていなければ、期限(あれば)まで契約は有効でしょう。
他者が浮世絵をデジタイズしてデータ化する事を制限出来るか否かは、現浮世絵オーナーとマーユとの間の契約次第
そのような制限を行う根拠はないんじゃないか、ということがタレコミの主旨だと思います。
私の考え: 浮世絵がすでにパブリックドメインである場合、「浮世絵オーナー」も、マーユも、浮世絵師の子孫も著作権を持っていないわけですから、パブリックドメインである浮世絵の複製を禁じるような根拠は無いと思います。「浮世絵オーナー」は、浮世絵という「物」に対する所有権にもとづいて、当然にスキャンを許したり許さなかったりできるでしょうが、スキャン結果である「著作物」に対する権利は元々持っていないわけです。
「デジタイズしてデータ化する事を制限できるか否か」って、「スキャンを許したり許さなかったり」じゃないの。デジタイズして得られたデータを再配布することとは別でしょ。後はデジタイズさせたときの契約次第だね。法に反さない範囲で契約を結んで縛るってのはできるんで。
# パブリックドメインだからってコピーを強制的に保証するわけではない。保護が外れるだけ。GPLとは違う。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
何が疑問? (スコア:3, すばらしい洞察)
どの辺が疑問なんでしょうか。
「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
Re: (スコア:0)
この業者が契約内容の文言に「デジタル化権」という語を使っていますが、内容はあくまでもこの業者がデジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約に過ぎませんよね。
「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
他者が浮世絵をデジタイズしてデータ化する事を制限出来るか否かは、現浮世絵オーナーとマーユとの間の契約次第で、それが浮世絵のオーナーが変更されても引き継がれるか否かは、浮世絵の新オーナーと旧オーナーとマーユの三者間の契約次第。
この他者デジタイズ制限引継契約が不成立でも、浮世絵のオーナーが変更により、デジタル化したコンテンツを商業利用するライセンス契約が失効する契約になっていなければ、期限(あれば)まで契約は有効でしょう。
Re: (スコア:1)
そのような制限を行う根拠はないんじゃないか、ということがタレコミの主旨だと思います。
私の考え: 浮世絵がすでにパブリックドメインである場合、「浮世絵オーナー」も、マーユも、浮世絵師の子孫も著作権を持っていないわけですから、パブリックドメインである浮世絵の複製を禁じるような根拠は無いと思います。「浮世絵オーナー」は、浮世絵という「物」に対する所有権にもとづいて、当然にスキャンを許したり許さなかったりできるでしょうが、スキャン結果である「著作物」に対する権利は元々持っていないわけです。
Re:何が疑問? (スコア:0)
「デジタイズしてデータ化する事を制限できるか否か」って、「スキャンを許したり許さなかったり」じゃないの。
デジタイズして得られたデータを再配布することとは別でしょ。
後はデジタイズさせたときの契約次第だね。法に反さない範囲で契約を結んで縛るってのはできるんで。
# パブリックドメインだからってコピーを強制的に保証するわけではない。保護が外れるだけ。GPLとは違う。