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>デジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約
そこは、問題ありません。ただその契約書。「【著作権】使用許諾契約書」ですよ?
ただデジタル化しただけなら著作権は発生しないけど?
何か写真の著作権話に近いなーと思って調べた。
http://www.chosakukenhou.jp/article/14799451.html [chosakukenhou.jp]
自然の風景を写した写真の著作物性
自然の風景を写した写真は、撮影した季節、撮影場所、撮影した時間、撮影方向等の選択は、あくまでアイデアの範囲にとどまるもので、著作権法上保護される対象ではありません。このように選択されたものをフィルム上に創作的に表現されたものが著作物となるのです。したがって、ある写真と同じ自然風景を同じ季節に、同じ方角から写真撮影することは、著作権侵害とはなりません。
単にデジタル化しただけのコンテンツは著作権法上保護されるか?非常に微妙だな。ただ、「フィルム上に創作的に表現されたものが著作物となる」とあるので、デジタル化したうえで余白に飾り模様でも付けとけば、「創作的」になって著作権を得られるのではないか。
著作権情報センターのQ&Aでは、絵を写真に撮るだけでは写真そのものに著作権は発生しないとしています。だから、スキャナやデジタルカメラで「普通に」デジタル化しただけでは発生しないのでは?(判例は探したけどどれも著作権が切れていない絵画を写真に撮ったケースなんですよね)
問題は元の絵画の損傷や退色が激しく、デジタル後にオリジナルの状態へ復元するために手作業の修復作業が入っている場合です。その部分に関して著作権を主張できる可能性はあるかも。
あれを修復の範疇に入れるならだけど、さすがに無理がある。
一般的な美術品の修復作業は、実際の絵の具の分析やら、美術史上の研究に基づき当時の絵の具の製法などから色々推論を重ねて当時の色を探っていく行うものです。誰がやっても同じ結果が得られるようなプラグイン一発じゃない。著作権が認められるか/認められないかは、さほど自明ではないのでは?
せっかくタレこみ主が岡村久道氏の文を引用してくれているのにsrad人は文を読まない奴が多いなぁ僕の知るアレゲは潰えてしまったのか?
タレこみにあるリンク先はまず読まれませんね。タレこみ本文を読んでくれたらいい方で、タイトルだけでコメントつける人が多いです。ひどいときはタイトルすら読まずに別ストーリーのコメントを書く人がいましたっけ。このサイト構成でどうやったらそんな器用な真似ができるのかいまだに謎です。
ちなみにこれって、最近ってわけじゃなくって最初からこんな感じ。多分あなたの知っているアレゲはあなたの中にしか存在していないものかと。
デジタル化して著作権が発生し自分のものにできるなら、自炊書籍を配布し放題にならないだろうか。
元の本の著作権が切れてるんなら配布し放題では。青空文庫と同じっしょ。
「デジタル化手数料」なら話題にもあがらなかったと思われます。
うんにゃ。この業者の言うデジタル化権は、この業者がデジタイズしたデータをコピーすることを許諾する権利がこの業者にあるというもの。金かけてんだから勝手にコピーすんじゃねぇよ、ってこと。問題は、それを保護する法律がないんじゃないかってこと。著作権は元の浮世絵にあってかつ消滅しているのでコピーを制限する権利は誰にもないってこと。元々デジタイズってのが要はコピーであって新たな著作物を作っているわけでないので新たな権利は発生しないでしょってこと。金がかかってようがかかってまいが関係なし。
データのオリジナルは、個人・団体・企業等所蔵作品及び古書等を採用し、スキャニング及び編集加工しております。
ってあるんだけど、編集加工しても"単なるコピー"扱いになるの?たぶんここがキモなんだと思う。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
その編集加工が何らかの創作性のある物ならコピーではないでしょ。単にノイズ除去やトリミングをしただけなら、単なるコピー扱いになるわな
創作性のある編集加工しちゃったらそもそも「広重の東海道五十三次」ではなくなるので商品価値がなくなりますわな。1. コピーは制限できるが誰もコピーどころか買おうとすら思わない「浮世絵を元にしたオリジナル画像」2. 元の浮世絵をできるだけ忠実にデジタイズしたのがセールスポイントだけどその忠実さ故にコピーの制限はできない画像さあ、どっちを取る?
もしかして、例の「有償著作物」という考え方を根拠にしているとか?
そういうのは著作権云々じゃなくて、高解像度データの売買契約書(使用許諾書?)で縛るべき話じゃね?今までに無かった事柄に対応する法律が存在しないのは仕方のない事だけど、これはそうじゃないだろ
>「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
その辺り、どこを問題にしているのかは曖昧に見えますね。
・せっかく労力を掛けて現物をスキャンできる体勢を整えデジタライズしたデータであっても、一度世に出たら誰でも好きにコピーして使える状態になってしまう・他の人が別途デジタライズしてばらまいてしまうと、せっかくの労力が無駄になる
普通に考えたら前者だろう、と思ったんですが、タレコミにある弁護士の方の話 [law.co.jp]を見ると、
>著作物等の情報をデジタル方式により初めて電子媒体に固定した者に対し
>将来的には技術の発展に伴い情報のデジタル化は誰もが容易にできるようになると考えられること
というような文言があり、「デジタル化権」として後者も回避出来るような立法を目指していたようにも見えます。
あと、前者を回避するための「このデータのコピーはばらまくな」と言うのは、個々の契約でも制限可能なように書かれていますね。
この業者が契約内容の文言に「デジタル化権」という語を使っていますが、内容はあくまでもこの業者がデジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約に過ぎませんよね。「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
他者が浮世絵をデジタイズしてデータ化する事を制限出来るか否かは、現浮世絵オーナーとマーユとの間の契約次第で、それが浮世絵のオーナーが変更されても引き継がれるか否かは、浮世絵の新オーナーと旧オーナーとマーユの三者間の契約次第。この他者デジタイズ制限引継契約が不成立でも、浮世絵のオーナーが変更により、デジタル化したコンテンツを商業利用するライセンス契約が失効する契約になっていなければ、期限(あれば)まで契約は有効でしょう。
他者が浮世絵をデジタイズしてデータ化する事を制限出来るか否かは、現浮世絵オーナーとマーユとの間の契約次第
そのような制限を行う根拠はないんじゃないか、ということがタレコミの主旨だと思います。
私の考え: 浮世絵がすでにパブリックドメインである場合、「浮世絵オーナー」も、マーユも、浮世絵師の子孫も著作権を持っていないわけですから、パブリックドメインである浮世絵の複製を禁じるような根拠は無いと思います。「浮世絵オーナー」は、浮世絵という「物」に対する所有権にもとづいて、当然にスキャンを許したり許さなかったりできるでしょうが、スキャン結果である「著作物」に対する権利は元々持っていないわけです。
なにそれ?国家は犯罪行為を許してないからあらゆる犯罪行為はこの国には存在しないみたいな?
別ACですが、美術展とかだとたまにありますよね。展示はするけど、所有者の意向でカタログ本には載せられなかったとか。なので、物品貸借の契約に、貸してあげるけどスキャンは駄目よ、という条件は普通に運用されていると思います。
スキャンして配るつもりなら、うちにある絵は貸さないからね、という意味合いで、許されなければ物が手元に来ない=スキャン結果も存在しない、ということでしょう。
今回の話題の業者の場合、高解像度画像を購入した人が、印刷物を配布して、それをさらに高解像度スキャンして、となった以後はなんら効力をなさないですが。それ以前に、「著作物」としてデータを扱っているのは、ないな……と思ってますが、立体造形物の写真が含まれるかもしれないので、そちらなら納得しなくもない。
屏風から出た虎が三次元物体なら、それをスキャン(というか撮影)して二次元画像にすると、撮影者に写真の著作権が発生しますね。
許されたスキャンでできたデータに対する扱いだろ。孫コピーまで制限できるのかどうか。まぁ、スキャンさせるときに無許可の再コピーは禁ずるって契約しておけば後は民事契約の範囲内じゃんね。自動で発生しないけど契約で発生させれば良い。契約ってのは法的に縛りがないものを縛るためにもするものなので。法に反する契約はできないけど、法に規定がないことを縛るのは自由。
「デジタイズしてデータ化する事を制限できるか否か」って、「スキャンを許したり許さなかったり」じゃないの。デジタイズして得られたデータを再配布することとは別でしょ。後はデジタイズさせたときの契約次第だね。法に反さない範囲で契約を結んで縛るってのはできるんで。
# パブリックドメインだからってコピーを強制的に保証するわけではない。保護が外れるだけ。GPLとは違う。
オーナーまったく関係ない。オーナーは現物(江戸時代の紙媒体)の所有者であって著作権者じゃない。一旦コピーを認めちゃったらさらなるコピーにはオーナーもデジタイズ業者も口出す権利は一切無い。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
何が疑問? (スコア:3, すばらしい洞察)
どの辺が疑問なんでしょうか。
「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
Re:何が疑問? (スコア:2, すばらしい洞察)
>デジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約
そこは、問題ありません。
ただその契約書。「【著作権】使用許諾契約書」ですよ?
Re:何が疑問? (スコア:1)
ただデジタル化しただけなら著作権は発生しないけど?
Re:何が疑問? (スコア:1)
何か写真の著作権話に近いなーと思って調べた。
http://www.chosakukenhou.jp/article/14799451.html [chosakukenhou.jp]
自然の風景を写した写真の著作物性
自然の風景を写した写真は、撮影した季節、撮影場所、撮影した時間、撮影方向等の選択は、あくまでアイデアの範囲にとどまるもので、著作権法上保護される対象ではありません。このように選択されたものをフィルム上に創作的に表現されたものが著作物となるのです。したがって、ある写真と同じ自然風景を同じ季節に、同じ方角から写真撮影することは、著作権侵害とはなりません。
単にデジタル化しただけのコンテンツは著作権法上保護されるか?非常に微妙だな。
ただ、「フィルム上に創作的に表現されたものが著作物となる」とあるので、デジタル化したうえで余白に飾り模様でも付けとけば、「創作的」になって著作権を得られるのではないか。
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
それと、「ただデジタル化しただけなら著作権は発生しない」は判例とかあるの?
Re:何が疑問? (スコア:4, 参考になる)
著作権情報センターのQ&Aでは、絵を写真に撮るだけでは写真そのものに著作権は発生しないとしています。
だから、スキャナやデジタルカメラで「普通に」デジタル化しただけでは発生しないのでは?
(判例は探したけどどれも著作権が切れていない絵画を写真に撮ったケースなんですよね)
問題は元の絵画の損傷や退色が激しく、デジタル後にオリジナルの状態へ復元するために手作業の修復作業が入っている場合です。その部分に関して著作権を主張できる可能性はあるかも。
Re: (スコア:0)
# 例のキリストのフレスコ画とか
Re: (スコア:0)
あれを修復の範疇に入れるならだけど、さすがに無理がある。
一般的な美術品の修復作業は、実際の絵の具の分析やら、
美術史上の研究に基づき当時の絵の具の製法などから色々推論を重ねて当時の色を探っていく行うものです。誰がやっても同じ結果が得られるようなプラグイン一発じゃない。
著作権が認められるか/認められないかは、さほど自明ではないのでは?
Re:何が疑問? (スコア:2, 参考になる)
Re: (スコア:0)
せっかくタレこみ主が岡村久道氏の文を引用してくれているのに
srad人は文を読まない奴が多いなぁ
僕の知るアレゲは潰えてしまったのか?
Re: (スコア:0)
タレこみにあるリンク先はまず読まれませんね。
タレこみ本文を読んでくれたらいい方で、タイトルだけでコメントつける人が多いです。
ひどいときはタイトルすら読まずに別ストーリーのコメントを書く人がいましたっけ。
このサイト構成でどうやったらそんな器用な真似ができるのかいまだに謎です。
ちなみにこれって、最近ってわけじゃなくって最初からこんな感じ。
多分あなたの知っているアレゲはあなたの中にしか存在していないものかと。
Re: (スコア:0)
デジタル化して著作権が発生し自分のものにできるなら、自炊書籍を配布し放題にならないだろうか。
Re: (スコア:0)
元の本の著作権が切れてるんなら配布し放題では。
青空文庫と同じっしょ。
Re:何が疑問? (スコア:1)
「デジタル化手数料」
なら話題にもあがらなかったと思われます。
Re:何が疑問? (スコア:1)
うんにゃ。
この業者の言うデジタル化権は、この業者がデジタイズしたデータをコピーすることを許諾する権利がこの業者にあるというもの。金かけてんだから勝手にコピーすんじゃねぇよ、ってこと。
問題は、それを保護する法律がないんじゃないかってこと。著作権は元の浮世絵にあってかつ消滅しているのでコピーを制限する権利は誰にもないってこと。元々デジタイズってのが要はコピーであって新たな著作物を作っているわけでないので新たな権利は発生しないでしょってこと。金がかかってようがかかってまいが関係なし。
Re: (スコア:0)
ってあるんだけど、編集加工しても"単なるコピー"扱いになるの?
たぶんここがキモなんだと思う。
東京の人、寿命長すぎ (スコア:1)
その編集加工が何らかの創作性のある物ならコピーではないでしょ。
単にノイズ除去やトリミングをしただけなら、単なるコピー扱いになるわな
Re:東京の人、寿命長すぎ (スコア:1)
創作性のある編集加工しちゃったらそもそも「広重の東海道五十三次」ではなくなるので商品価値がなくなりますわな。
1. コピーは制限できるが誰もコピーどころか買おうとすら思わない「浮世絵を元にしたオリジナル画像」
2. 元の浮世絵をできるだけ忠実にデジタイズしたのがセールスポイントだけどその忠実さ故にコピーの制限はできない画像
さあ、どっちを取る?
Re: (スコア:0)
もしかして、例の「有償著作物」という考え方を根拠にしているとか?
Re: (スコア:0)
そういうのは著作権云々じゃなくて、高解像度データの売買契約書(使用許諾書?)で縛るべき話じゃね?
今までに無かった事柄に対応する法律が存在しないのは仕方のない事だけど、これはそうじゃないだろ
Re:何が疑問? (スコア:1)
>「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
その辺り、どこを問題にしているのかは曖昧に見えますね。
・せっかく労力を掛けて現物をスキャンできる体勢を整えデジタライズしたデータであっても、一度世に出たら誰でも好きにコピーして使える状態になってしまう
・他の人が別途デジタライズしてばらまいてしまうと、せっかくの労力が無駄になる
普通に考えたら前者だろう、と思ったんですが、タレコミにある弁護士の方の話 [law.co.jp]を見ると、
>著作物等の情報をデジタル方式により初めて電子媒体に固定した者に対し
>将来的には技術の発展に伴い情報のデジタル化は誰もが容易にできるようになると考えられること
というような文言があり、「デジタル化権」として後者も回避出来るような立法を目指していたようにも見えます。
あと、前者を回避するための「このデータのコピーはばらまくな」と言うのは、個々の契約でも制限可能なように書かれていますね。
Re: (スコア:0)
この業者が契約内容の文言に「デジタル化権」という語を使っていますが、内容はあくまでもこの業者がデジタル化したコンテンツを商業利用する上でのライセンス契約に過ぎませんよね。
「デジタル化権」という呼称から、他業者が浮世絵などをデジタイズしてデータ化することを制限するかのように解釈してませんか?
他者が浮世絵をデジタイズしてデータ化する事を制限出来るか否かは、現浮世絵オーナーとマーユとの間の契約次第で、それが浮世絵のオーナーが変更されても引き継がれるか否かは、浮世絵の新オーナーと旧オーナーとマーユの三者間の契約次第。
この他者デジタイズ制限引継契約が不成立でも、浮世絵のオーナーが変更により、デジタル化したコンテンツを商業利用するライセンス契約が失効する契約になっていなければ、期限(あれば)まで契約は有効でしょう。
Re:何が疑問? (スコア:1)
そのような制限を行う根拠はないんじゃないか、ということがタレコミの主旨だと思います。
私の考え: 浮世絵がすでにパブリックドメインである場合、「浮世絵オーナー」も、マーユも、浮世絵師の子孫も著作権を持っていないわけですから、パブリックドメインである浮世絵の複製を禁じるような根拠は無いと思います。「浮世絵オーナー」は、浮世絵という「物」に対する所有権にもとづいて、当然にスキャンを許したり許さなかったりできるでしょうが、スキャン結果である「著作物」に対する権利は元々持っていないわけです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
なにそれ?
国家は犯罪行為を許してないからあらゆる犯罪行為はこの国には存在しないみたいな?
Re:何が疑問? (スコア:1)
別ACですが、美術展とかだとたまにありますよね。
展示はするけど、所有者の意向でカタログ本には載せられなかったとか。
なので、物品貸借の契約に、貸してあげるけどスキャンは駄目よ、という条件は普通に運用されていると思います。
スキャンして配るつもりなら、うちにある絵は貸さないからね、という意味合いで、
許されなければ物が手元に来ない=スキャン結果も存在しない、ということでしょう。
今回の話題の業者の場合、高解像度画像を購入した人が、印刷物を配布して、それをさらに高解像度スキャンして、
となった以後はなんら効力をなさないですが。
それ以前に、「著作物」としてデータを扱っているのは、ないな……と思ってますが、
立体造形物の写真が含まれるかもしれないので、そちらなら納得しなくもない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
屏風から出た虎が三次元物体なら、それをスキャン(というか撮影)して二次元画像にすると、撮影者に写真の著作権が発生しますね。
Re: (スコア:0)
許されたスキャンでできたデータに対する扱いだろ。孫コピーまで制限できるのかどうか。
まぁ、スキャンさせるときに無許可の再コピーは禁ずるって契約しておけば後は民事契約の範囲内じゃんね。自動で発生しないけど契約で発生させれば良い。
契約ってのは法的に縛りがないものを縛るためにもするものなので。法に反する契約はできないけど、法に規定がないことを縛るのは自由。
Re: (スコア:0)
「デジタイズしてデータ化する事を制限できるか否か」って、「スキャンを許したり許さなかったり」じゃないの。
デジタイズして得られたデータを再配布することとは別でしょ。
後はデジタイズさせたときの契約次第だね。法に反さない範囲で契約を結んで縛るってのはできるんで。
# パブリックドメインだからってコピーを強制的に保証するわけではない。保護が外れるだけ。GPLとは違う。
Re: (スコア:0)
オーナーまったく関係ない。オーナーは現物(江戸時代の紙媒体)の所有者であって著作権者じゃない。一旦コピーを認めちゃったらさらなるコピーにはオーナーもデジタイズ業者も口出す権利は一切無い。