パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

サントリー、ノンアルコールビールの特許侵害でアサヒをビールを提訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    どの報道を読んでもいまひとつはっきりしない。
    「糖質やエキス分などの値を一定の範囲にする」ことについて特許権を主張している・・・・・とは書かれているけれど、製法特許を侵しているとも品質管理の技法を侵しているとも書かれていない。
    具体的に何をどう侵害しているのかがまったくわからん。

    結果的に同じ成分構成の品ができたら、そのこと自体が特許侵害なのか?
    って、ありえん気がするんだが、でもそういう主張にしか読めん。
    • by Anonymous Coward

      物の特許なので同一物ならば侵害になります。

      • by Anonymous Coward
        それって本当?
        成分構成だけで特許取れるの?
        • Re: (スコア:2, 興味深い)

          by Anonymous Coward
          自己レス:
          特許番号第5382754号らしい。
          【請求項1】
          エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるビールテイスト飲料であって、pHが3.0以上4.5以下であり、糖質の含量が0.5g/100ml以下である、前記飲料。
          【請求項2】
          エキス分の総量が1.0重量%以上である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
          【請求項3】
          pHが3.5以上である、請求項1又は2に記載のビールテイスト飲料。

          って、凄いな。
          • by Anonymous Coward

            飲料系の特許ってわからんなぁ。
            適当な原料からでも、適当に純水やほかの液体加えたりしたら(風味はともかくとして)、請求項の液体作れそうな気もするんやけど。

            なんで製法じゃなくて、成分が特許なんだ?

            • ちょっとググったところだと、「飲み応え」を評価項目としてパラメータをいじってみて、特にこの範囲だけ飲み応えが強いから”物の特許”としてお出しした、ということのようだ。
              合金あたりで想像して貰えれば分かりやすいと思うけど、「ある特定の割合の時だけ優れた物性が表れる」なら、その割合は発明として成り立つ。
              (その”優れた物性”が産業上の利用価値がないとダメだし、当業者が容易に思いつく程度のアイデアだったら特許化できないけど)

              でも、「他の割合だと茶色や赤色の液体になるけどこの割合の時だけビール色」くらい分かりやすいならともかく、「飲み応えがある」だと、なんというか説得力がなぁ。
              そりゃあ、人の感覚に依った評価もアリなんだけど・・・それだと「ビールが美味しく飲める壁紙の色・気温・湿度を整えたビール専用部屋」とかも特許が取れそうだ。

Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級

処理中...