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サントリー、ノンアルコールビールの特許侵害でアサヒをビールを提訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    どの報道を読んでもいまひとつはっきりしない。
    「糖質やエキス分などの値を一定の範囲にする」ことについて特許権を主張している・・・・・とは書かれているけれど、製法特許を侵しているとも品質管理の技法を侵しているとも書かれていない。
    具体的に何をどう侵害しているのかがまったくわからん。

    結果的に同じ成分構成の品ができたら、そのこと自体が特許侵害なのか?
    って、ありえん気がするんだが、でもそういう主張にしか読めん。
    • by Anonymous Coward on 2015年03月13日 17時08分 (#2777093)

      物の特許なので同一物ならば侵害になります。

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      • by Anonymous Coward
        それって本当?
        成分構成だけで特許取れるの?
        • by Anonymous Coward on 2015年03月13日 17時27分 (#2777104)
          自己レス:
          特許番号第5382754号らしい。
          【請求項1】
          エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるビールテイスト飲料であって、pHが3.0以上4.5以下であり、糖質の含量が0.5g/100ml以下である、前記飲料。
          【請求項2】
          エキス分の総量が1.0重量%以上である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
          【請求項3】
          pHが3.5以上である、請求項1又は2に記載のビールテイスト飲料。

          って、凄いな。
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          • by kakitaro (10664) on 2015年03月13日 17時32分 (#2777109)
            凄いですねぇ。この請求範囲は。。。やっぱり特許庁の審査官がアホやったのかなぁ。こんな内容で特許認めるか???
            親コメント
          • by Anonymous Coward

            飲料系の特許ってわからんなぁ。
            適当な原料からでも、適当に純水やほかの液体加えたりしたら(風味はともかくとして)、請求項の液体作れそうな気もするんやけど。

            なんで製法じゃなくて、成分が特許なんだ?

            • by digoh (17917) on 2015年03月13日 18時14分 (#2777131) 日記

              ちょっとググったところだと、「飲み応え」を評価項目としてパラメータをいじってみて、特にこの範囲だけ飲み応えが強いから”物の特許”としてお出しした、ということのようだ。
              合金あたりで想像して貰えれば分かりやすいと思うけど、「ある特定の割合の時だけ優れた物性が表れる」なら、その割合は発明として成り立つ。
              (その”優れた物性”が産業上の利用価値がないとダメだし、当業者が容易に思いつく程度のアイデアだったら特許化できないけど)

              でも、「他の割合だと茶色や赤色の液体になるけどこの割合の時だけビール色」くらい分かりやすいならともかく、「飲み応えがある」だと、なんというか説得力がなぁ。
              そりゃあ、人の感覚に依った評価もアリなんだけど・・・それだと「ビールが美味しく飲める壁紙の色・気温・湿度を整えたビール専用部屋」とかも特許が取れそうだ。

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              • by Anonymous Coward on 2015年03月13日 23時54分 (#2777277)

                なんかその部屋、イグノーベル賞狙えるネタのような気がします。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                審査官「飲み応えがあるか、念入りにアルコールビールと比較して確認したので問題ありません。ヒック」

            • by Anonymous Coward

              成分で思い出したけど、似たようなのにコーラの成分ってのがあったような・・・
              あっちは特許取ってなかったんだっけか?

              • by Anonymous Coward

                特許とるってことは製法を公開してしまうってことですからね。
                最大でも出願から20年たつと誰でも使えるようになるわけですし。

              • by shibuya (17159) on 2015年03月14日 14時41分 (#2777550) 日記

                さみだれ式に逐次・随時、漸進的に周辺特許による改良で足場を固め直す工業製品分野もあれば、
                でなければ非開示の方が…という判断が働く分野もある。

                砂糖水やノンアルコールビールを売る分野は特許ワンスですか?
                改良ひとつ、ふたつ、たくさんですか?

                親コメント
            • by Anonymous Coward

              食糧の成分だと特許にならんのじゃないのかねぇ?飲み物ならいいのか?

          • by Anonymous Coward

            これで特許になるなら、ソバつゆの特許も取れて、特許取得者以外は誰もソバつゆを作れない、なんて話しになりそう。

        • by Anonymous Coward
          材料や薬品の世界なら普通すぎて、疑問を持つことが疑問に思えるレベル

          製造方法の特許だと、ライバルの工場に踏み込みでもしない限り不正利用を暴けないので、できるなら物の特許を書けとか言われる

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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