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・文化庁への登録があっても、そのマークを他の人が使ったら著作権侵害になるとは限らない。そもそも著作物として認められない可能性があるし、仮に著作物として認められたとしても、2人以上が独立に同じマークを作成した場合、それぞれの作成者が独立に著作権を持つことになって、著作権侵害は発生しないからである。著作権侵害が認められるためには、著作物として認められたうえで、被告がそのマークを見て写したということを原告が証明する必要があるが、文化庁の登録がどうたら、と言っている人からそんな証明が出てくることはないと思われる。
・「その権
日本国内のことを誰も問題にはしてない。中国人が取得したという所で再び話題になってるんだよ
中国人が詐欺師に引っかかったか、詐欺師がハク付けに中国人を使ってるだけだろ。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
ツッコミどころ満載な記事だな (スコア:0)
・文化庁への登録があっても、そのマークを他の人が使ったら著作権侵害になるとは限らない。そもそも著作物として認められない可能性があるし、仮に著作物として認められたとしても、2人以上が独立に同じマークを作成した場合、それぞれの作成者が独立に著作権を持つことになって、著作権侵害は発生しないからである。著作権侵害が認められるためには、著作物として認められたうえで、被告がそのマークを見て写したということを原告が証明する必要があるが、文化庁の登録がどうたら、と言っている人からそんな証明が出てくることはないと思われる。
・「その権
Re: (スコア:0)
日本国内のことを誰も問題にはしてない。
中国人が取得したという所で再び話題になってるんだよ
Re:ツッコミどころ満載な記事だな (スコア:0)
中国人が詐欺師に引っかかったか、詐欺師がハク付けに中国人を使ってるだけだろ。