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保護するために強化したんじゃないの?運用しちゃダメってどういうこと?
> 著作権侵害の成否が明らかでないにもかかわらず
審理しないとわからないのに?明らかにNGじゃない場合は訴えてはダメっていう決まりでもあるの?そりゃ不文律ですかね?
訴えるにしても民事でやれ、刑事でやるなって事じゃね?
強制捜査やらによる萎縮を問題にしてるみたいだし。
民事でやれってことにすると、今度は専門家(弁護士とかね)を雇う金がないクリエイターは、著作権侵害されても動けなくなるからなぁ今回は(漫画家は個人だけど)軸は企業同士の殴り合いだから「民事でやれ」でもいいかもしれないけど、たとえば強力な法務部を抱えている大企業に著作権侵害された貧乏な個人、なんて事案になったら目も当てられない
どの程度で動くべきか、警察が動くほどの蓋然性があったのか、という検討はされるべきだと思うけど、グレーだったら民事でやれ、っていうのには納得できん警察だって「被害届が来た!よし強制捜査だ!」なんて馬鹿なことはやらな
後半の極端な例はどうかと思いますが、前半は同意。
著作権法第119条に基づいて告訴していますが、小さい企業が大企業に対して、1.事前に通告、説明要請、改善要請している。2.相手方の対応が真摯でない。(曖昧、更に放置3.訴訟に踏み切っても訴訟費用や時間といったリソースが不足している。というような状況では刑事告訴でも妥当だと思います。
反対に、企業の大小関係無く、原則として相手の通告に対しては、結果として平行線な協議となっても対応はしていないと駄目でしょう。今回は、放置と書きましたが、対応に対して不十分だったと言えるのではないかと思いますし、ブランディングを軽視した結果と思わざるを得ません。少なくとも即時に出荷・販売停止はすべきだったと個人的には思います。
国家などの公的機関が持つ権力を使う事は、それなりの必要性を論じる必要がありますが、法的判断される機関も公的機関になります。(各種裁判所や調停機関)その為、是正勧告や処分勧告といったアクションに強制力を持たせるには、公的機関を利用する権利が与えられるべきで、それは今回のような捜査とかであるべきでしょう。
弁護士や研究者が率先して、公的権力について反対声明を出すからには、訴訟に対しての背景や、本来の主旨を踏みちがえた内容は避けてほしいものです。
これでは、自分たちの飯ウマの為の詭弁にしかみえませんし、個人や法人の権利擁護に逆行しているように思えてなりません。そもそもこの顔ぶれって....。
あと、このコメントに「自力救済」ってあるけど、この国ではそれは認めていません。紛争等の解決は、法的手段にのっとって行うことしか認められていません。(だから訴訟が必要であり、弱者側のサポートが公的に必要なのではないでしょうか。)
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
えっ (スコア:0)
保護するために強化したんじゃないの?
運用しちゃダメってどういうこと?
> 著作権侵害の成否が明らかでないにもかかわらず
審理しないとわからないのに?
明らかにNGじゃない場合は訴えてはダメっていう決まりでもあるの?そりゃ不文律ですかね?
Re: (スコア:0)
訴えるにしても民事でやれ、刑事でやるなって事じゃね?
強制捜査やらによる萎縮を問題にしてるみたいだし。
Re: (スコア:0)
民事でやれってことにすると、今度は専門家(弁護士とかね)を雇う金がないクリエイターは、著作権侵害されても動けなくなるからなぁ
今回は(漫画家は個人だけど)軸は企業同士の殴り合いだから「民事でやれ」でもいいかもしれないけど、たとえば強力な法務部を抱えている大企業に著作権侵害された貧乏な個人、なんて事案になったら目も当てられない
どの程度で動くべきか、警察が動くほどの蓋然性があったのか、という検討はされるべきだと思うけど、グレーだったら民事でやれ、っていうのには納得できん
警察だって「被害届が来た!よし強制捜査だ!」なんて馬鹿なことはやらな
ベクトルの違う反対声明 (スコア:0)
後半の極端な例はどうかと思いますが、前半は同意。
著作権法第119条に基づいて告訴していますが、小さい企業が大企業に対して、
1.事前に通告、説明要請、改善要請している。
2.相手方の対応が真摯でない。(曖昧、更に放置
3.訴訟に踏み切っても訴訟費用や時間といったリソースが不足している。
というような状況では刑事告訴でも妥当だと思います。
反対に、企業の大小関係無く、原則として相手の通告に対しては、結果として平行線な協議となっても対応はしていないと駄目でしょう。
今回は、放置と書きましたが、対応に対して不十分だったと言えるのではないかと思いますし、ブランディングを軽視した結果と思わざるを得ません。
少なくとも即時に出荷・販売停止はすべきだったと個人的には思います。
国家などの公的機関が持つ権力を使う事は、それなりの必要性を論じる必要がありますが、法的判断される機関も公的機関になります。(各種裁判所や調停機関)
その為、是正勧告や処分勧告といったアクションに強制力を持たせるには、公的機関を利用する権利が与えられるべきで、それは今回のような捜査とかであるべきでしょう。
弁護士や研究者が率先して、公的権力について反対声明を出すからには、訴訟に対しての背景や、本来の主旨を踏みちがえた内容は避けてほしいものです。
これでは、自分たちの飯ウマの為の詭弁にしかみえませんし、個人や法人の権利擁護に逆行しているように思えてなりません。そもそもこの顔ぶれって....。
あと、このコメントに「自力救済」ってあるけど、この国ではそれは認めていません。
紛争等の解決は、法的手段にのっとって行うことしか認められていません。
(だから訴訟が必要であり、弱者側のサポートが公的に必要なのではないでしょうか。)